○北島町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
平成27年12月18日
北島町条例第41号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。
(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。
(町の責務)
第3条 町は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
3 町長又は教育委員会は、法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で同表の第4欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
附則(平成28年6月23日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月27日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
機関 | 事務 |
1 町長部局 | 北島町国民健康保険人間ドック及び脳ドック実施要綱(平成24年北島町要綱第5号)による助成に関する事務であって受診決定に関する事務 |
2 町長部局 | 北島町後期高齢者医療人間ドック及び脳ドック実施要綱(平成24年北島町要綱第6号)による助成に関する事務であって受診決定に関する事務 |
3 町長部局 | 北島町在宅高齢者福祉事業実施要綱(平成19年北島町要綱第8号)による緊急通報体制整備事業に関する事務であって利用料の決定に関する事務 |
4 町長部局 | 北島町高齢者住宅改造費助成金交付要綱による助成に関する事務であって認定に関する事務 |
5 町長部局 | 北島町子どもはぐくみ医療費の助成に関する条例(平成9年北島町条例第17号)による医療費の助成事務であって次に掲げるもの (1) 資格の認定に関する事務 (2) 所得制限の判定事務 |
6 町長部局 | 北島町福祉手当条例(昭和49年北島町条例第4号)による福祉手当に関する事務であって対象者の確認事務 |
7 町長部局 | 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳申請受理及び交付事務等であって身体障害者手帳交付状況台帳作成等に関する事務 |
8 町長部局 | 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)による療育手帳申請受理及び交付事務であって知的障害者手帳交付状況台帳作成等に関する事務 |
9 町長部局 | 北島町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成18年北島町規則第30号)による自立支援医療費(更生医療)に関する事務であって自己負担額算定に関する所得区分判定等事務 |
10 町長部局 | 北島町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則による障害福祉サービスの支給申請に関する事務であって障害福祉サービス利用の決定等に関する事務 |
11 町長部局 | 北島町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則による補装具費の支給の申請等に関する事務であって補装具支給決定等に関する事務 |
12 町長部局 | 北島町自立支援医療費(育成医療)支給認定実施要綱(平成25年北島町要綱第27号)による事務であって自己負担額算定に関する所得区分判定等に関する事務 |
13 町長部局 | 北島町軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金交付要綱(平成26年北島町要綱第22号)による補聴器の支給申請等に関する事務であって制度対象世帯であるかの判定等事務 |
14 町長部局 | 北島町重度心身障がい者等に対する医療費の助成に関する条例(昭和48年北島町条例第6号)による医療費の助成に関する事務であって次に掲げるもの (1) 医療費助成資格に関する事務 (2) 医療費助成給付に関する事務 |
15 町長部局 | 北島町児童福祉法施行細則(平成25年北島町規則第12号)による障害福祉サービスの支給申請に関する事務であって障害児通所サービス利用の決定に関する事務 |
16 町長部局 | 北島町障害者虐待防止対策支援事業実施要綱(平成24年北島町要綱第20号)による障がい者虐待に関する事務であって障がい者虐待に関する事務 |
17 町長部局 | 北島町地域生活支援事業実施要綱(平成25年北島町要綱第26号)に関する事務あって次に掲げるもの (1) 移動支援の利用決定等に関する事務 (2) 訪問入浴サービス事業の利用決定に関する事務 (3) 日中一時支援事業の利用決定に関する事務 (4) 地域活動支援センター利用の決定に関する事務 (5) 手話通訳者又は要約筆記奉仕員等の派遣に関する事務 (6) 日常生活用具の給付決定に関する事務 (7) 自動車運転免許取得費の助成決定に関する事務 (8) 自動車改造費の助成決定に関する事務 (9) 自己負担額算定に関する所得区分判定事務 (10) その他当該実施要綱に関する事務 |
18 教育委員会 | 北島町幼稚園の保育料の減免に関する事務 |
19 教育委員会 | 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)による就学義務に関する事務であって次に掲げるもの (1) 就学通知事務 (2) 学齢児童・生徒の学齢簿の編成事務 (3) 学齢簿の異動処理事務 |
20 教育委員会 | 要保護および準要保護児童生徒の就学援助認定に係る事務処理要領に定める援助費の支給に関する事務であって次に掲げるもの (1) 準要保護児童・生徒認定事務 (2) 要保護・準用保護児童・生徒援助費支給事務 |
別表第2(第4条関係)
機関 | 事務 | 特定個人情報 |
1 町長部局 | 北島町国民健康保険人間ドック及び脳ドック実施要綱による助成に関する事務であって受診決定に関する事務 | 国民健康保険税収納状況に関する情報 |
2 町長部局 | 北島町在宅高齢者福祉事業実施要綱による緊急通報体制整備事業に関する事務であって利用料の決定に関する事務 | 町民税に関する情報であって課税状況に関する情報 |
3 町長部局 | 北島町高齢者住宅改造費助成金交付要綱による助成に関する事務であって認定に関する事務 | 所得税に関する情報であって課税状況に関する情報 |
4 町長部局 | 北島町子どもはぐくみ医療費の助成に関する条例による医療費の助成事務であって次に掲げるもの (1) 資格の認定に関する事務 (2) 所得制限の判定事務 | 地方税関係情報であって受給者の税情報 |
5 町長部局 | 北島町福祉手当条例による福祉手当に関する事務であって対象者の確認事務 | 町民税に関する情報であって次に掲げるもの (1) 個人及び世帯の所得に関する情報 (2) 個人及び世帯の課税状況に関する情報 (3) 個人、世帯の扶養及び本人区分(特定扶養同居、一般扶養及び障がい者数)に関する情報 |
6 町長部局 | 身体障害者福祉法による身体障害者手帳申請受理及び交付事務等であって身体障害者手帳交付状況台帳作成等に関する事務 | 町民税に関する情報であって次に掲げるもの (1) 個人及び世帯の所得に関する情報 (2) 個人及び世帯の課税状況に関する情報 (3) 個人、世帯の扶養及び本人区分(特定扶養同居、一般扶養及び障がい者数)に関する情報 |
7 町長部局 | 知的障害者福祉法による療育手帳申請受理及び交付事務であって知的障害者手帳交付状況台帳作成等に関する事務 | 町民税に関する情報であって次に掲げるもの (1) 個人及び世帯の所得に関する情報 (2) 個人及び世帯の課税状況に関する情報 (3) 個人、世帯の扶養及び本人区分(特定扶養同居、一般扶養及び障がい者数)に関する情報 |
8 町長部局 | 北島町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則による自立支援医療費(更生医療)に関する事務であって自己負担額算定に関する所得区分判定等事務 | 町民税に関する情報であって次に掲げるもの (1) 個人及び世帯の所得に関する情報 (2) 個人及び世帯の課税状況に関する情報 (3) 個人、世帯の扶養及び本人区分(特定扶養同居、一般扶養及び障がい者数)に関する情報 |
9 町長部局 | 北島町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則による障害福祉サービスの支給申請に関する事務であって障害福祉サービス利用の決定等に関する事務 | 町民税に関する情報であって次に掲げるもの (1) 個人及び世帯の所得に関する情報 (2) 個人及び世帯の課税状況に関する情報 (3) 個人、世帯の扶養及び本人区分(特定扶養同居、一般扶養及び障がい者数)に関する情報 |
10 町長部局 | 北島町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則による補装具費の支給の申請等に関する事務であって補装具支給決定等に関する事務 | 町民税に関する情報であって次に掲げるもの (1) 個人及び世帯の所得に関する情報 (2) 個人及び世帯の課税状況に関する情報 (3) 個人、世帯の扶養及び本人区分(特定扶養同居、一般扶養及び障がい者数)に関する情報 |
11 町長部局 | 北島町自立支援医療費(育成医療)支給認定実施要綱による事務であって自己負担額算定に関する所得区分判定等に関する事務 | 町民税に関する情報であって次に掲げるもの (1) 個人及び世帯の所得に関する情報 (2) 個人及び世帯の課税状況に関する情報 (3) 個人、世帯の扶養及び本人区分(特定扶養同居、一般扶養及び障がい者数)に関する情報 |
12 町長部局 | 北島町軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金交付要綱による補聴器の支給申請等に関する事務であって制度対象世帯であるかの判定等事務 | 町民税に関する情報であって次に掲げるもの (1) 個人及び世帯の所得に関する情報 (2) 個人及び世帯の課税状況に関する情報 (3) 個人、世帯の扶養及び本人区分(特定扶養同居、一般扶養及び障がい者数)に関する情報 |
13 町長部局 | 北島町重度心身障がい者等に対する医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって次に掲げるもの (1) 医療費助成資格に関する事務 (2) 医療費助成給付に関する事務 | 町民税に関する情報であって次に掲げるもの (1) 個人及び世帯の所得に関する情報 (2) 個人及び世帯の課税状況に関する情報 (3) 個人、世帯の扶養及び本人区分(特定扶養同居、一般扶養及び障がい者数)に関する情報 |
14 町長部局 | 北島町児童福祉法施行細則による障害福祉サービスの支給申請に関する事務であって障害児通所サービス利用の決定に関する事務 | 町民税に関する情報であって次に掲げるもの (1) 個人及び世帯の所得に関する情報 (2) 個人及び世帯の課税状況に関する情報 (3) 個人、世帯の扶養及び本人区分(特定扶養同居、一般扶養及び障がい者数)に関する情報 |
15 町長部局 | 北島町障害者虐待防止対策支援事業実施要綱による障がい者虐待に関する事務であって障がい者虐待に関する事務 | 町民税に関する情報であって次に掲げるもの (1) 個人及び世帯の所得に関する情報 (2) 個人及び世帯の課税状況に関する情報 (3) 個人、世帯の扶養及び本人区分(特定扶養同居、一般扶養及び障がい者数)に関する情報 |
16 町長部局 | 北島町地域生活支援事業実施要綱に関する事務であって次に掲げるもの (1) 移動支援の利用決定等に関する事務 (2) 訪問入浴サービス事業の利用決定に関する事務 (3) 日中一時支援事業の利用決定に関する事務 (4) 地域活動支援センター利用の決定に関する事務 (5) 手話通訳者又は要約筆記奉仕員等の派遣に関する事務 (6) 日常生活用具の給付決定に関する事務 (7) 自動車運転免許取得費の助成決定に関する事務 (8) 自動車改造費の助成決定に関する事務 (9) 自己負担額算定に関する所得区分判定事務 (10) その他当該実施要綱に関する事務 | 町民税に関する情報であって次に掲げるもの (1) 個人及び世帯の所得に関する情報 (2) 個人及び世帯の課税状況に関する情報 (3) 個人、世帯の扶養及び本人区分(特定扶養同居、一般扶養及び障がい者数)に関する情報 |
別表第3(第5条関係)
情報照会機関 | 事務 | 情報提供機関 | 特定個人情報 |
1 教育委員会 | 北島町幼稚園の保育料の減免に関する事務 | 町長部局 | (1) 法別表第1の94の項に掲げる事務に係る特定個人情報 (2) 世帯員の総所得金額、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施、町民税非課税情報等に関する情報であって世帯員所得の情報 |
2 教育委員会 | 学校教育法施行令による就学義務に関する事務であって次に掲げるもの (1) 就学通知事務 (2) 学齢児童・生徒の学齢簿の編成事務 (3) 学齢簿の異動処理事務 | 町長部局 | 世帯員の構成等に関する情報であって次に掲げるもの (1) 登録地の情報 (2) 年齢情報 |
3 教育委員会 | 要保護および準要保護児童生徒の就学援助認定に係る事務処理要領に定める援助費の支給に関する事務であって次に掲げるもの (1) 準要保護児童・生徒認定事務 (2) 要保護・準用保護児童・生徒援助費支給事務 | 町長部局 | (1) 世帯員の総所得金額、生活保護法による保護の実施等に関する情報であって次に掲げるもの ア 世帯員所得の情報 イ 世帯員数・年齢の情報 (2) 町民税に関する情報で次に掲げるもの ア 個人及び世帯の所得に関する情報 イ 個人及び世帯の課税状況に関する情報 |