○北島町在宅高齢者福祉事業実施要綱
平成19年3月30日
北島町要綱第8号
北島町在宅高齢者福祉事業実施要綱(平成12年北島町要綱第6号)の全部を改正する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、要援護高齢者及びひとり暮らし高齢者等に対する生活支援サービスを提供することにより、高齢者が住み慣れた地域社会の中で引き続き生活していくことを支援し、高齢者の保健福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 北島町在宅高齢者福祉事業(以下「事業」という。)の実施主体は、北島町(以下「町」という。)とする。ただし、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人、民間事業者等に委託することができるものとする。
(運営)
第3条 町長は、本事業の実施状況を記録する利用者台帳その他必要な帳簿を整備するものとする。
2 町長は、本事業の適正な実施を図るため、第2条ただし書きの規定により委託を受けた者(以下「実施施設」という。)が行う本事業の内容を定期的に調査し、必要な措置を講ずるものとする。
3 実施施設は、本事業に係る経理を他の事業に係る経理と明確に区分するとともに、提供したサービスの内容、利用回数等を町長に報告するものとする。
4 本事業の各サービスの利用対象者は、「北島町地域ケア会議」において、申請者の課題分析を行った上で決定するものとする。
(利用料)
第4条 町長は、各事業の実施に際し適切な利用料を定め、利用者に負担させるものとする。
(利用申請及び決定)
第5条 本事業の利用を希望する者は、利用申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(秘密の保持)
第6条 実施施設の職員は、事業実施にあたり知り得た情報を、他に漏らしてはならない。
2 実施施設は、民生委員及び社会福祉協議会等の関係機関との連絡を密にするとともに、ボランティア等の協力が得られるよう配慮し、円滑な運営に努めるものとする。
第2章 緊急通報体制整備事業
(事業の内容)
第7条 ひとり暮らし高齢者等に対し、緊急通報装置を貸与し、急病や緊急時に24時間体制で迅速かつ適切な対応を図るため緊急通報体制の整備を行う。
(利用対象者)
第8条 この事業の利用対象者は、おおむね65歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯の者であって、特に緊急を要するおそれのある高齢者とする。
(条件)
第9条 この事業を利用する者は、原則として近所の協力員3人以上を確保するものとする。
(費用の負担)
第10条 緊急通報装置の使用料は無料とする。ただし、緊急通報装置の設置・保管に要する費用及び通話料金等は利用者負担とし、受信センターの利用料等に要する費用及び撤去に要する費用は町の負担とする。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成31年4月26日要綱第19号)
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(令和2年4月1日要綱第17号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月25日要綱第11―1号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。