○北島町児童福祉法施行細則
平成25年4月1日
北島町規則第12号
(趣旨)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行については、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(障害児通所給付費の支給決定の申請)
第2条 省令第18条の6第1項に規定する申請は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書によるものとする。
(障害児通所給付費の支給決定の通知等)
第3条 町長は、前条の申請に対し支給決定を行ったときは、障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書により当該申請者に通知し、通所受給者証を交付するものとする。
2 町長は、前条の申請に対し不支給の決定を行ったときは、却下決定通知書により申請者に通知するものとする。
(障害児通所給付費の支給決定の変更の申請)
第4条 省令第18条の21に規定する申請は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書によるものとする。
(障害児通所給付費の支給決定の変更の通知等)
第5条 町長は、前条の申請に対し、又は職権により支給決定の変更の決定を行ったときは、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
2 町長は、前条の申請に対し、支給決定の変更の却下の決定を行ったときは、却下決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
(支給決定の取消し通知)
第6条 省令第18条の24第1項に規定する通知は、支給決定取消通知書によるものとする。
(申請内容の変更の届出)
第7条 省令第18条の6第7項に規定する届出は、申請内容変更届出書によるものとする。
(受給者証の再交付の申請)
第8条 省令第18条の6第9項に規定する申請は、受給者証再交付申請書によるものとする。
(特例障害児通所給付費の支給の申請等)
第9条 省令第18条の5に規定する申請は、特例障害児通所給付費支給申請書によるものとする。
2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、その結果を特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
(特例障害児通所給付費の額)
第10条 特例障害児通所給付費の額は、法第21条の5の4第3項の規定により基準とされた額とする。
(障害児支援利用計画案の提出依頼)
第11条 町長は、法第21条の5の7第4項に規定する障害児支援利用計画案の提出を求めるときは、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書により依頼するものとする。
(障害児相談支援給付費の支給の申請等)
第12条 省令第25条の26の3第1項に規定する申請は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書によるものとする。
2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、その結果を計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書により通知するものとする。
(モニタリング期間の変更)
第13条 町長は、継続障害児支援利用に係るモニタリング期間を変更する場合は、モニタリング期間変更通知書により、前条第2項の規定により支給決定の通知を受けた者に通知するものとする。
(障害児相談支援給付費の支給の取消しの通知)
第14条 省令第25条の26の4第2項に規定する通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書によるものとする。
(高額障害児通所給付費の支給の申請等)
第15条 省令第18条の26第1項に規定する申請は、高額障害児通所給付費支給申請書によるものとする。
2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、その結果を高額障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。