○北島町地域生活支援事業実施要綱

平成25年4月1日

北島町要綱第26号

北島町地域生活支援事業実施要綱(平成18年10月1日北島町要綱第9号)の全部を次のとおり改正する。

目次

第1章 総則

第2章 理解促進研修・啓発事業

第3章 自発的活動支援事業

第4章 相談支援事業

第5章 成年後見制度利用支援事業

第6章 成年後見制度法人後見支援事業

第7章 意思疎通支援事業

第8章 日常生活用具給付等事業

第9章 手話奉仕員養成研修事業

第10章 移動支援事業

第11章 地域活動支援センター機能強化事業

第12章 福祉ホームの運営

第13章 訪問入浴サービス

第14章 生活訓練等

第15章 福祉機器リサイクル

第16章 日中一時支援

第17章 点字・声の広報等発行

第18章 奉仕員養成研修

第19章 自動車運転免許取得費助成

第20章 自動車改造費助成

第21章 障害支援区分認定等事務

第22章 雑則

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項及び第3項の規定する地域生活支援事業として各種事業を実施することにより、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう必要な支援を行い、もって障害者等の福祉の増進を図ることを目的とする。

(事業内容)

第2条 北島町長(以下「町長」という。)は、法第77条第1項の規定による地域生活支援事業として、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 理解促進研修・啓発事業

(2) 自発的活動支援事業

(3) 相談支援事業

(4) 成年後見制度利用支援事業

(5) 成年後見制度法人後見支援事業

(6) 意思疎通支援事業

(7) 日常生活用具給付等事業

(8) 手話奉仕員養成研修事業

(9) 移動支援事業

(10) 地域活動支援センター機能強化事業

2 町長は、法第77条第3項の規定による地域生活支援事業として前項に掲げる事業の他、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むため、町長の判断により次に掲げる必要な事業を行うものとする。

(1) 福祉ホームの運営

(2) 訪問入浴サービス

(3) 生活訓練等

(4) 福祉機器リサイクル

(5) 日中一時支援

(6) 点字・声の広報等発行

(7) 奉仕員養成研修

(8) 自動車運転免許取得助成

(9) 自動車改造助成

(10) 障害支援区分認定等事務

3 町長は、前項に掲げる事業の全部若しくは一部を団体等に委託又は社会福祉法人等が行う事業に対して補助することができるものとする。

第2章 理解促進研修・啓発事業

(目的)

第3条 障害者等が日常生活及び社会生活を営む上で生じる「社会的障壁」を除去するため、障害者等の理解を深めるため研修・啓発を通じて地域住民への働きかけを強化することにより、共生社会の実現を図ることを目的とする。

(事業内容)

第4条 障害者等に対する理解を深めるために、地域住民等に対して教室等の開催、広報活動等を行う事業とする。

第3章 自発的活動支援事業

(目的)

第5条 障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、障害者等、その家族、地域住民等による地域における自発的な取り組みを支援することにより、共生社会の実現を図ることを目的とする。

(事業内容)

第6条 障害者等やその家族、地域住民等が自発的に行う活動に対する支援事業とする。

第4章 相談支援事業

(目的)

第7条 障害者等の福祉に関する各般の問題につき、障害者等からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言その他の障害福祉サービスの利用支援等、必要な支援を行うとともに、虐待の防止及びその早期発見のための関係機関との連絡調整その他の障害者等の権利擁護のために必要な援助を行い、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにすることを目的とする。

(実施主体)

第8条 北島町(必要に応じ、他の地方公共団体と共同実施を行い、かつ常勤の相談支援専門員が配置されている指定特定相談支援事業者又は指定一般相談支援事業者へ委託するものとする。)とする。

(事業内容)

第9条 相談支援事業は、障害者等の社会復帰、自立及び社会参加促進のために当該障害者等に対して次に掲げる支援(以下「相談支援」という。)を行う事業とする。

(1) 障害福祉サービスの利用援助(情報提供、相談等)

(2) 社会資源を活用するための支援(各種支援施設に関する助言・指導等)

(3) 社会生活力を高めるための支援

(4) ピアカウンセリング

(5) 権利の擁護のために必要な援助

(6) 専門機関の紹介

(7) 地域自立支援協議会の運営等

第5章 成年後見制度利用支援事業

(目的)

第10条 障害福祉サービスの利用の観点から成年後見制度を利用することが有用であると認められる知的障害者又は精神障害者に対し、成年後見制度の利用を支援することにより、これらの障害者の権利擁護を図ることを目的とする。

(事業内容)

第11条 成年後見制度の利用に要する費用のうち、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律施行規則第65条の10の2に定める費用の全部又は一部を助成する。

(助成対象者及び手続等)

第12条 成年後見制度利用支援事業の助成対象及び手続等については、北島町成年後見制度利用支援事業実施要綱(平成25年北島町要綱第20号)によることとする。

第6章 成年後見制度法人後見支援事業

(目的)

第13条 成年後見制度における後見等の業務を適正に行うことができる法人を確保できる体制を整備するとともに、市民後見人の活用も含めた法人後見の活動を支援することで、障害者の権利擁護を図ることを目的とする。

(事業内容)

第14条 法人後見実施のための研修及び組織体制の構築その他法人後見の活動推進に関する事業とする。

第7章 意思疎通支援事業

(目的)

第15条 聴覚、言語機能、音声機能、視覚、失語、知的、発達、高次脳機能、重度の身体などの障害や難病のため、意志疎通を図ることに支障がある障害者等に、手話通訳、要約筆記等の方法により、障害者等とその他の者の意志疎通を支援する手話通訳者、要約筆記者等の派遣等を行い、意志疎通の円滑化を図ることを目的とする。

(事業内容)

第16条 手話通訳者、要約筆記者を派遣する事業、手話通訳者を設置する事業、点訳、代筆、代読、音声訳等による支援事業など意思疎通を図ることに支障がある障害者等とその他の者の意志疎通を支援する。

(対象者)

第17条 聴覚、言語機能、音声機能、視覚、失語、知的、発達、高次脳機能、重度の身体などの障害や難病のため、意志疎通を図ることに支障がある障害者等とする。

(利用者負担金)

第18条 営利事業を営む者が、営利事業に資するため行う行事等に利用する場合は、利用者負担金を徴収するものとする。ただし、障害者等の雇用増進等障害者等の福祉に資すると認められる場合は、この限りでない。

(定義)

第19条 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 手話通訳士 手話通訳を行う者の知識及び技能の審査・証明事業の認定に関する省令(平成21年3月31日厚生労働省令第96号)に基づき実施された手話通訳技能認定試験に合格し、登録を受けた者

(2) 手話通訳者 都道府県が実施する手話通訳者養成研修事業において「手話通訳者」として登録された者

(3) 要約筆記者 都道府県で実施する要約筆記者養成研修事業において「要約筆記者」として登録された者

(遵守事項)

第20条 手話通訳者等は、その活動を行うに当たっては、常に聴覚障害者等の人権を尊重し、誠意をもって活動するとともに活動上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

第8章 日常生活用具給付等事業

(事業の内容)

第21条 日常生活用具給付等事業は、障害者等に対し、自立生活支援用具等の日常生活用具(以下「用具」という。)を、給付又は貸与(以下「給付等」という。)するものとする。

(用具の種目及び給付等の対象者)

第22条 給付等の対象となる用具及びその対象者は、次に掲げるものとする。

(1) 給付等の対象となる用具の種目は、別表第1別表第2及び別表第3の種目欄に掲げる用具とする。

(2) 給付等の対象となる用具及びその対象者は、町内に住所を有する別表第1別表第2及び別表第3の対象者の欄に掲げる障害者等とし、原則として在宅の障害者等とする。

(3) 用具の貸与の対象者は、前号に掲げる障害者等であって、市町村民税非課税世帯に属する者とする。

2 給付する用具を具体的に決定するに当たっては、「消費税法施行令第14の4の規定に基づき、厚生労働大臣が指定する身体障害者用物品及びその修理を定める件」(平成3年厚生省告示第130号)及び「消費税法の一部を改正する法律(平成3年法律第73号)の施行に伴う身体障害者用物品の非課税扱いについて」(平成3年9月26日社更第199号厚生省社会局更生課長・厚生省児童家庭局障害福祉課長・厚生省児童家庭局母子衛生課長通知)を参考とする。

3 既に給付を受けている用具と同一の用具の再交付については、前回の給付日より別表第1別表第2及び別表第3の耐用年数欄に規定する期間を経過していない場合は、原則として給付対象外とする。ただし、当該期間を経過する前に、修理不能により用具の使用が困難となった場合は、この限りではない。

(給付等の申請)

第23条 用具の給付等を受けようとする障害者等(以下「申請者」という。)は、日常生活用具給付(貸与)申請書を町長に提出しなければならない。

(給付等の決定)

第24条 町長は、申請書を受理した場合には、当該障害者等の身体の状況、介護の状況、家庭の経済状況等を調査し、すみやかに日常生活用具給付(貸与)調査書を作成するものとする。

2 町長は、内容を審査のうえ、用具の給付等を行うことを決定した場合には、日常生活用具給付(貸与)決定通知書及び日常生活用具給付(貸与)券を、その申請を却下することを決定した場合には、日常生活用具給付(貸与)却下決定通知書を申請者に交付するものとする。

3 町長は、用具の給付等を決定した場合には、支給決定障害者等に対して本制度の趣旨及び給付等の条件等を十分説明するものとし、次条第1項の業者が当該支給決定障害者等に用具を納品した時とするものとする。

(用具の給付等)

第25条 町長は、用具の給付を行う場合には、用具の製作若しくは販売を業とする者(以下「業者」という。)に委託して行うものとする。

2 町長は、業者の選定にあたっては、低廉な価格で良質かつ適切な用具が確保できるよう諸条件を十分勘案のうえ決定するものとする。

3 点字図書の給付については、「点字図書給付事業実施要綱」に定めるところによるものとする。

4 排泄管理支援用具においては、継続的な給付が必要なことから、年間の需要量を把握し、計画的な給付に努めるとともに、一括購入・共同購入又は競争入札等を活用することができるものとする。

(用具の貸与)

第26条 貸与する用具の引渡し又は引取りは、当該用具を使用する対象者の居住地において行うものとする。

2 用具の貸与の期間は、貸与を受けた障害者等が障害者施設等へ入所することその他の事情により用具を必要としなくなるまでの間とする。

3 町長は、用具の貸与をする場合には、当該用具を利用する障害者等又はそれを扶養する者(以下「借受人」という。)との間に用具の貸借に関する契約書を締結するものとする。

(費用の負担)

第27条 町長は、用具の給付を受けようとする障害者等又はこれを扶養する者に対し、用具の購入に要する費用の一部を負担させることができる。この場合、負担させる費用について用具を給付する業者に対し直接支払わせることができる。

2 用具の貸与は、無償とする。

3 用具を給付した業者が町長に請求できる額は、用具の給付等に必要な用具の購入に要する費用から用具の給付を受けた者又はこれを扶養する者が負担する額を控除した額とする。

4 用具の給付の障害者等又はこれを扶養する者が業者から用具の給付を受ける場合及び上記3による費用の請求は、給付券を添付して行うものとする。

5 点字図書の給付による費用の負担については、別紙1「点字図書給付事業実施要綱」によるものとする。

(用具の管理)

第28条 用具の給付等を受けた者は、用具を目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、又は担保に供してはならない。

2 前項に違反した場合には、町長は、当該給付等に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。

3 借受人は、貸与を受けた用具を損傷等した場合には、直ちに町長に報告し指示を受けなければならない。

4 借受人は、用具を使用する者が、当該用具を必要としなくなったとき又は当該用具の貸与の目的に反したときは、すみやかに町長に返還しなければならない。

(排泄管理支援用具及び人工内耳用電池の特例)

第29条 町長は、障害者等の申請の手続きの利便を考慮し、排泄管理支援用具及び人工内耳用電池については、次のとおり給付券を一括交付することができるものとする。

(1) 暦月を単位として2ケ月ごとに給付券1枚を交付すること。

(2) 別に定める基準額の範囲内で1ケ月に必要とする排泄管理支援用具及び人工内耳用電池に相当する額の2倍(2カ月分)の額を給付券1枚に記載して交付すること。

(3) 給付券は、申請1回につき3枚(半年分)まで一括交付すること。

(4) 第27条に規定する費用の負担については、給付券1枚に記載された数量に相当する給付額について行うこと。

(台帳の整備)

第30条 町長は、用具の給付等の状況を明確にするため、日常生活用具給付(貸与)台帳を整備しておかなければならない。

第9章 手話奉仕員養成研修事業

(目的)

第31条 手話で日常会話を行うのに必要な手話語彙及び手話表現技術を習得した者を養成し、意思疎通を図ることに支障がある障害者等の自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにすることを目的とする。

(事業内容)

第32条 聴覚障害者等との交流活動の促進、市町村の広報活動などの支援者として期待される日常会話程度の手話表現技術を習得した手話奉仕員を養成研修する。

第10章 移動支援事業

(目的)

第33条 屋外での移動が困難な障害者等について、外出のための支援を行うことにより、地域での自立生活及び社会参加を促し、生活圏の拡大を図るための町移動支援事業(以下「移動支援」という。)の実施に伴う必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第34条 障害者等であって、町長が外出時に支援が必要と認めた次の者とする。

(1) 屋外での移動に著しい制限のある視覚障害者・児、全身性障害者・児、知的障害者・児、難病患者。ただし、重度訪問介護、行動援護、同行援護受給者を除く。なお、全身性障害者・児にあっては、肢体不自由の程度が身体障害者福祉法施行規則別表第5号の1級に該当するものであって両上肢及び両下肢の機能の障害を有する者又はこれに準ずると町長が認めた者。

(2) 一人で外出に困難のある精神障害者及び難病患者等。行動援護、同行援護受給者を除く。

(事業内容)

第35条 移動支援を実施することにより、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出の際の移動を支援する。(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。また、介護給付等で利用できるサービスは対象外とする。)

(実施方法)

第36条 以下の形態の中から、地域の特性、個々の利用者の状況やニーズに応じ、実施するものとする。

ア 個別支援型

個別的支援が必要な者に対するマンツーマンによる支援

イ 車両移送型

障害者生活支援センター凌雲が実施する福祉輸送サービスによる支援

(ア) 車両の巡回による送迎支援

(イ) 公共施設、駅、福祉センター等障害者等の利便を考慮し、経路を定めた運行、各種行事の参加のための運行等、必要に応じて支援

(支給量の上限)

第37条 一支給決定者あたり1ヶ月の支給量は、次に掲げるとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合はこの限りではない。

(1) 個別支援型 20時間以内

(2) 車両移送型 5回まで

(利用者負担額)

第38条 利用者負担額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 個別支援型 定率でサービスの利用に要する費用額の1割とし、上限は定めないものとする。ただし、町民税非課税世帯の者及び生活保護世帯の者においては利用者負担額は徴収しないものとする。

(2) 車両移送型 無料とする。

(支給決定期間)

第39条 支給決定期間は、支給決定を行った日から当該年度の末日までの期間とする。

(支給決定の申請)

第40条 移動支援を利用しようとするときは、あらかじめその旨を地域生活支援事業(支給・支給変更)申請書により町長に申請しなければならない。

(支給決定の通知等)

第41条 移動支援の支給を決定したときは、移動支援支給決定者(以下「支給決定者」という。)に対し、地域生活支援事業支給決定通知書により通知するとともに、地域生活支援事業受給者証を交付するものとする。

2 北島町長は、支給決定を行わないこととしたときは、支給決定者に対し、地域生活支援事業却下決定通知書により通知するものとする。

(支給決定の変更申請)

第42条 支給決定者は、支給量を変更する必要がある場合は、地域生活支援事業(支給・支給変更)申請書により申請することができる。

(支給決定変更の通知)

第43条 町長は、前条の申請又は職権により、支給決定の変更の決定を行ったときは、支給決定者に対し、地域生活支援事業支給変更決定通知書により通知するとともに、受給者証を交付するものとする。

(支給決定の取消し)

第44条 支給決定者が、移動支援を受ける必要がなくなったと認めるときは、地域生活支援事業支給決定取消通知書により支給決定を取り消すことができる。

(受給者証の再交付)

第45条 受給者証の再交付は、地域生活支援事業受給者証再交付申請書により行うものとする。

(移動支援事業者との業務契約条件)

第46条 移動支援事業を行うことができる事業者は、北島町との間で業務契約を締結した事業者で、業務契約条件は次の条件によるものとする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律における介護給付居宅介護(ホームヘルプ)事業所の徳島県の事業所指定を取得していること。ただし、平成18年度においては、平成18年9月末日現在に障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律附則第15条の適用を受けた指定障害福祉サービス事業者で、現に居宅介護事業(外出介護に該当するもの)を行っている事業者はこの限りではない。

(2) 移動支援の提供に当たる従業者の要件は、次の研修の課程を終了し、研修を終了した旨の証明書の交付を受けた者

研修課程等

類型

介護福祉士

障害

1~3級

移動

(視覚)

移動

(全身性)

移動

(知的)

日常生活支援

(全身性)

介護保険の訪問介護員

視覚障害者(児)







全身性障害者(児)






知的障害者(児)




精神障害者





難病患者等




(移動支援費用額の算定に係る基準)

第47条 費用額の算定に係る単価及び基準は、次に定めるとおりとする。

算定時間

30分以下

30分を超え

1時間を超え

1時間30分を超え

2時間を超え

2時間30分を超え

以後30分

1時間以下

1時間30分以下

2時間以下

2時間30分以下

3時間以下

単価

1,500円

2,700円

4,000円

4,800円

5,600円

6,300円

800円

(受給者証の提示及び利用方法)

第48条 利用者は、移動支援を受けるに当たっては、移動支援事業者に対して受給者証を提示しなければならない。

2 利用者は、移動支援を利用する場合に、移動支援事業者に対し当該負担額を支払わなければならない。

(支給決定者と事業者の契約等)

第49条 移動支援事業者は支給決定者と移動支援事業の提供に係る契約を行うこと。移動支援事業者は移動支援事業を提供するときは、契約支給量その他の必要な事項を利用者の受給者証に記載しなければならない。また、移動支援事業者は移動支援の利用に係る契約をしたときは地域生活支援事業契約内容(地域生活支援事業受給者証記載事項)報告書を町長に対し遅滞なく提出しなければならない。なお、契約等に係るその他関連事項は介護給付の取り扱いに準ずる。

(費用額の請求及び支払)

第50条 請求及び受領は支給決定者の委任により、事業者が代理して行うこととする。

2 支給決定者から委任を受けた事業者は、サービスを提供した月の翌月10日までにサービスの利用に要する費用額から利用者負担額を控除した額を、地域生活支援事業請求書、地域生活支援事業明細書、地域生活支援事業提供実績記録票により町長に請求するものとする。

3 町長は、前項の請求があったときは、当該請求額をその月の末日までに事業者に支払うものとする。

(様式の変更)

第51条 事務の簡素化、効率化等に資する場合、住民の利便性が向上する場合などは、この要綱に定める様式を変更して使用することができるものとする。

第11章 地域活動支援センター機能強化事業

(目的)

第52条 地域活動支援センター機能強化事業(以下この章において「事業」という。)は、障害者等の地域の実情に応じ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与することにより、障害者等の地域生活支援の促進を図ることを目的とする。

(対象者)

第53条 事業の対象者は、町内に住所を有する障害者等とする。

(申請)

第54条 事業を利用しようとする障害者等は、地域活動支援センター事業利用申請書を町長に提出するものとする。

(決定)

第55条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、利用の可否を決定し、その旨を地域活動支援センター事業利用決定(却下)通知書により当該申請者に通知するものとする。

(費用の負担)

第56条 事業の利用に要する利用者の負担は、無料とする。

第12章 福祉ホームの運営

(目的)

第57条 町長は、現に住居を求めている障害者につき、低額な料金で、居室その他の設備を利用させるとともに、日常生活に必要な便宜を供与することにより、障害者の地域生活を支援することを目的とする。

(委託)

第58条 町長は、障害者福祉ホーム事業(以下「事業」という。)を医療法人等に委託して実施するものとする。

(事業内容)

第59条 事業の対象者は、町内に住所を有し、家庭環境、住宅事情等の理由により、居宅において生活することが困難な障害者(ただし、常時の介護、医療を必要とする状態にある者を除く。)につき、低額な料金で、居室その他の設備を利用させるとともに、施設の管理、利用者の日常に関する相談、助言、福祉事務所等関係機関との連絡、調整等を行う。

(費用の負担)

第60条 助成額は、毎年度徳島県の示す助成基準額を基に算出した額とする。

(その他)

第61条 利用の手続や費用の支払等については、北島町福祉ホーム利用費助成事業実施要綱(平成29年北島町要綱第3号)によることとする。

第13章 訪問入浴サービス

(目的)

第62条 訪問入浴サービス(以下この章において「サービス」という。)は、身体障害者の生活を支援するため、訪問により居宅において入浴サービスを提供し、身体障害者の身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図り、もって福祉の増進を図ることを目的とする。

(事業内容)

第63条 看護師又は准看護師若しくは介護職員が、身体障害者の居宅を訪問し、浴槽を提供して行われる入浴の介護とする。なお、サービス提供時に利用者の病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、サービス提供従事者は、速やかに主治医又はあらかじめサービス提供事業者が定めた協力医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じる。

2 入浴の回数は、週2回までとする。

3 サービス提供事業者は、訪問入浴介護につき介護保険法第41条第1項に規定する指定居宅介護サービス事業者の指定を受けた者のうち、この要綱の定めるところにより訪問入浴サービスの提供を行うことにつき町と契約を締結したものとする。

(申請)

第64条 事業を利用しようとする者は、訪問入浴サービス利用申請書に訪問入浴サービス利用誓約書を添付して利用を希望する7日前までに町長に提出するものとする。この場合において、町長が必要と認めるときは、訪問入浴サービス利用診断書を提出するものとする。

(決定)

第65条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、派遣の可否を決定して、訪問入浴サービス利用決定(却下)通知書により当該申請者に通知するとともに、訪問入浴サービス利用者名簿に記録するものとする。

(変更届出の義務)

第66条 前条による決定の通知を受けた者又はその家族(以下「利用者等」という。)は、利用者等の状況に変更が生じた場合、訪問入浴サービス利用状況変更届により、速やかに町長に届け出なければならない。

(遵守事項)

第67条 利用者等は、入浴に際して次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 入浴するときは、一名以上の付添人を付け入浴に立会うこと。

(2) 入浴する者は、入浴前に入浴の可否を意思表示し、付添人がこれを確認すること。

(3) 係員の指示に従うこと。

(入浴の停止又は廃止)

第68条 町長は、利用者等が次の各号のいずれかに該当するときは、訪問入浴サービスの提供を停止又は廃止することができる。

(1) 入浴により心身に悪影響を及ぼすおそれがあるとき。

(2) 前条各号のいずれかに反する行為があったとき。

(3) 事業実施上支障のある行為があったとき。

(4) 死亡、転出又は病院に入院し、若しくは施設に入所したとき。

(5) その他訪問入浴サービスの必要がなくなったと認められるとき。

2 町長は前項の規定により、訪問入浴サービスの提供を停止又は廃止した場合は、訪問入浴サービス利用停止・廃止決定通知書により申請者に通知するものとする。

(費用の負担)

第69条 利用者等は、事業の利用に係る経費の1割の額を町長又は委託事業者に支払うものとする。ただし、町民税非課税世帯の者及び生活保護世帯の者においては、利用者負担額は徴収しないものとする。

2 基準額は1回の利用につき12,500円とする。

第14章 生活訓練等

(事業内容)

第70条 障害者等に対して、日常生活上必要な訓練、指導等を行う。

第15章 福祉機器リサイクル

(事業内容)

第71条 不要になった福祉機器について、これを必要とする他の者等に斡旋する。

(委託)

第72条 町長は、この事業の全部又は一部を障害者福祉関係団体等に委託できるものとする。

第16章 日中一時支援

(目的)

第73条 町長は、障害者等の日中における活動の場を確保し、障害者等の家族の就労支援及び障害者等を日常的に介護している家族の一時的な休息を目的とする。

(事業内容)

第74条 日中、短期入所(ショートステイ)事業所等において、障害者等に活動の場を提供し、見守り、社会に適応するための日常的な訓練その他北島町が認めた支援を行う。

2 本事業を利用している時間は、ホームヘルプサービスその他の障害福祉サービス等を利用できないものとする。

(支給量の上限)

第75条 支給量は、1支給決定者あたり1ヶ月3日間とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合には、この限りではない。

(利用者負担額)

第76条 利用者負担額は、定率でサービスの利用に要する費用額の1割とし、上限は定めないものとする。ただし、町民税非課税世帯の者及び生活保護世帯の者においては利用者負担額は徴収しないものとする。

(支給決定期間)

第77条 支給決定期間は、支給決定を行った日から当該年度の末日までの期間とする。

(支給決定の申請)

第78条 日中一時支援を利用しようとするときは、あらかじめその旨を地域生活支援事業(支給・支給変更)申請書により町長に申請しなければならない。

(支給決定の通知等)

第79条 日中一時支援の支給を決定したときは、日中一時支援支給決定者(以下「支給決定者」という。)に対して、地域生活支援事業支給決定通知書により通知するとともに、地域生活支援事業受給者証を交付するものとする。

2 町長は、支給決定を行わないこととしたときは、支給決定者に対して、地域生活支援事業却下決定通知書により通知するものとする。

(支給決定の変更申請)

第80条 支給決定者は、支給量を変更する必要がある場合は、地域生活支援事業(支給・支給変更)申請書により申請することができる。

(支給決定変更の通知)

第81条 町長は、前条の申請または職権により、支給決定の変更の決定を行ったときは、支給決定者に対して、地域生活支援事業支給変更決定通知書により通知するとともに、受給者証を交付するものとする。

(支給決定の取消し)

第82条 支給決定者が、日中一時支援を受ける必要がなくなったと認めるときは、地域生活支援事業支給取消通知書により支給決定を取り消すことができる。

(受給者証の再交付)

第83条 受給者証の再交付は、地域生活支援事業受給者証再交付申請書により行うものとする。

(日中一時支援事業者との業務契約条件)

第84条 日中一時支援を行うことができる事業者は、北島町との間で業務契約を締結した事業者で、業務契約条件は次の条件によるものとする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律における短期入所事業若しくは通所事業又は児童福祉法における障害児通所支援事業の徳島県の事業所指定を取得している。

(2) 事業所の形態は、日中一時支援単独型事業所では行えない。

(3) 事業実施に当たっては必要なスペースの確保ができていること。

(4) 利用定員は、前号の事業実施の必要なスペースを基準に、北島町が障害者等に対する支援を適切に行うことができるものと判断した人員を利用定員とする。

(日中一時支援費用額の算定に係る基準)

第85条 費用額の算定に係る単価及び基準は、次に定めるとおりとする。

サービスの類型

日中基本

日中重心医療機関

4時間以下

4時間を超え

8時間を超える場合

4時間以下

4時間を超え

8時間を超える場合

8時間以下

8時間以下

単 価

1,500円

3,100円

4,700円

4,800円

9,700円

14,500円

(受給者証の提示及びに利用方法)

第86条 利用者は、日中一時支援を受けるに当たっては、その都度事業者に対して受給者証を提示しなければならない。

2 利用者は、日中一時支援を利用する場合に、事業者に対し当該負担額を支払わなければならない。

(支給決定者と事業者の契約等)

第87条 日中一時支援事業者は支給決定者と日中一時支援の提供に係る契約を行うこと。日中一時支援事業者は日中一時支援を提供するときは、契約支給量その他の必要な事項を利用者の受給者証に記載しなければならない。なお、契約等に係るその他関連事項は介護給付の取り扱いに準ずる。

(費用額の請求及び支払)

第88条 請求及び受領は支給決定者の委任により、事業者が代理して行うこととする。

2 支給決定者から委任を受けた事業者は、サービスを提供した月の翌月10日までにサービスの利用に要する費用額から利用者負担額を控除した額を、地域生活支援事業請求書、地域生活支援事業明細書、地域生活支援事業提供実績記録票により町長に請求するものとする。

3 町長は、前項の請求があったときは、当該請求額をその月の末日までに事業者に支払うものとする。

(様式の変更)

第89条 事務の簡素化、効率化等に資する場合、住民の利便性が向上をする場合などは、この要綱に定める様式を変更して使用することができるものとする。

第17章 点字・声の広報等発行

(事業内容)

第90条 文字による情報入手が困難な障害者等のために、点訳、音声訳その他障害者等にわかりやすい方法により、広報、視覚障害者等障害者関係事業の紹介、生活情報、その他障害者等が地域生活をするうえで必要度の高い情報などを定期的又は必要に応じて適宜、障害者等に提供する。

(委託)

第91条 町長は、この事業の全部又は一部を障害者福祉関係団体等に委託できるものとする。

第18章 奉仕員養成研修

(事業内容)

第92条 点訳又は朗読に必要な技術等を習得した点訳奉仕員、朗読奉仕等を養成研修する。なお、養成講習を終了した者(これと同等の能力を有する者を含む。)について本人の承諾を得て奉仕員としての登録を行い、これを証明する証票を交付すること。また、活動ができなくなった奉仕員については、証票を返還させ登録を抹消すること。

第19章 自動車運転免許取得費助成

(目的)

第93条 町長は、町内に居住する身体障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定による身体障害者手帳の交付を受けた者。以下同じ。)若しくは知的障害者(厚生事務次官通知(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)による療育手帳の交付を受けた者。以下同じ。)又は難病患者(18歳以上であるものに限る)が、自動車運転免許(道路交通法(昭和35年法律第105号)による普通免許に限る。以下同じ。)を取得する場合に、その取得に要する経費の一部を助成することにより、障害者の就労等社会活動への参加を促し、自立更生の促進を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(助成の対象者)

第94条 助成の対象者は、町内に居住する身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)第5条第3項の規定による障害等級おおむね4級以上の身体障害者若しくは知的障害者又は難病患者で、次の各号のいずれかに該当する者であって自動車運転免許を取得した者とする。

(1) 自動車運転免許の取得により就労が見込まれる等社会活動への参加に効果があると認められる者

(2) 身体障害者若しくは知的障害者又は難病患者が自ら行う事業の経営に自動車運転免許が必要と認められる者

(3) 障害のため交通機関を利用して通勤又は通学することが著しく困難であるため自動車による通勤又は通学が必要な者

(助成額)

第95条 自動車運転免許取得のために要した費用のうち20,000円を限度とする。

(交付申請)

第96条 補助金の交付を受けようとする者は、自動車運転免許を取得した年度の3月31日までに北島町障害者自動車運転免許取得費補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 運転免許証の写し

(2) 運転免許証の取得に要した経費を証する書類の写し

(交付決定及び確定)

第97条 町長は、申請の内容を審査し適当と認めたときは、補助金交付決定(確定)通知書により、通知をしなければならない。

(補助金の請求)

第98条 前条の交付決定(確定)通知を受けた申請者は、補助金請求書により町長に補助金の交付を請求しなければならない。

(補助金の支払い)

第99条 町長は、前条の補助金請求書を受理した後に補助金を支払うものとする。

(補助金の返還)

第100条 町長は、補助対象者が補助金を虚偽、その他不正の手段により申請を行い、すでに補助金が交付されているときは期限を定めてその返還を命ずる。

第20章 自動車改造費助成

(目的)

第101条 町長は、町内に居住する身体障害者又は難病患者が、就労等に伴い自動車を取得する場合に、その自動車の改造に要する経費の一部を助成することにより、身体障害者又は難病患者の社会復帰の促進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第102条 「自動車」とは、次の各号の1に該当する自動車をいう。

道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1に規定する普通自動車、小型自動車又は軽自動車で四輪以上のもの。

(交付対象者)

第103条 この補助金を交付する対象者は、次に掲げるとおりとする。

改造助成を行う月の属する年の前年の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が当該月の特別障害者手当の所得制限額を超えない者で、重度の上肢、下肢又は体幹機能障害者で、就労等に伴い自ら所有し運転する自動車の操向装置及び、駆動装置等の一部を改造する必要のある者であって、町内に居住する者。

(交付額の算出方法)

第104条 この補助金の交付額は、次により算出するものとする。

(1) 次の表の第1欄に定める区分により、第2欄に定める基準額と第3欄に定める対象

経費の実支出額から寄付金その他の収入の額を控除した額とを比較して少ない方の額を選定する。

(2) 前号により選定された額に第4欄の補助率を乗じて得た額を交付額とする。

1区分

2基準額

3対象経費

4補助率

第103条に該当する者

1台当たり10万円

自動車の操向装置及び、駆動装置等の改造に要する経費

10/10

(交付申請書等)

第105条 この補助金の申請は、次によるものとする。

(1) 第103条に該当する者が、この補助金の交付を申請しようとするときは、補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

 事業実施計画書

 業者の自動車改造見積書

 自動車運転免許証写し

 前年の所得税課税所得金額(各種所得控除後)を証明できる書類

(補助金の交付の条件)

第106条 町長は、補助金の交付の決定をする場合においては、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。

(1) 補助事業に要する経費の配分の変更をする場合においては、町長の承認を受けるべきこと。

(2) 補助事業の内容の変更をする場合においては、町長の承認を受けるべきこと。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けるべきこと。

(4) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告して、その指示を受けるべきこと。

2 第103条に該当する者が、前項の各号の規定による町長の承認を受けようとするときは、補助事業変更承認申請書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

ア 変更後事業実施計画書

イ 業者の自動車改造見積書

3 補助事業者は、同条第1項第3号に規定する町長への承認申請及び同項第4号の規定による町長への報告をしようとするときは、その理由及び補助事業の遂行の状況を記載した書類を町長に提出しなければならない。

(実績報告書等)

第107条 この補助金の実績報告書は、次によるものとする。

(1) 補助事業者は、自動車の改造が完了したときは、実績報告書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

 事業実績書

 業者の自動車改造請求書

 改造箇所を証明する写真

(2) 実績報告は、補助事業の完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して1か月を経過した日又は補助金の交付の決定のあった年度の3月31日のいずれか早い期日までにしなければならない。

(補助金の額の確定等)

第108条 町長は、前条の規定による報告を受けた場合においては、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該補助事業者に補助金交付決定(確定)通知書により、通知をしなければならない。

(補助金の請求)

第109条 補助事業者は、前項の規定による通知を受けたときは、補助金請求書に当該通知に係る通知書の写しを添えて町長に補助金の請求をしなければならない。

(補助金の支払)

第110条 町長は、補助事業者に対して、前条の補助金請求書等を受理した後に、補助金を支払うものとする。

(帳簿の整備)

第111条 町長は、補助金の交付状況を記録するため、身体障害者用自動車改造費助成簿を備えるものとする。

第21章 障害支援区分認定等事務

(目的)

第112条 町長は、障害福祉サービスの円滑な利用を促進するため、障害支援区分認定等事務の円滑かつ適切な実施を図る目的とする。

(補助対象)

第113条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する支給決定事務のうち、北島町が行う次に掲げる事務に要する経費を補助対象とする。

(1) 障害支援区分認定調査 法第20条第2項の規定に基づき、障害支援区分の認定等のために実施する調査。ただし、指定一般相談支援事業者等に調査を委託した場合、調査に要する経費は、調査件数に6,800円を乗じて得た額を上限額とする。

(2) 医師意見書作成 法第21条第1項の規定に基づき、障害支援区分の認定にかかる市町村審査会での審査及び判定に当たって、医師に意見書を作成させる事務。

(3) 町審査会運営 法15条の規定に基づき、審査会を設置する事務、法第21条第1項の規定に基づき、障害支援区分に関して審査会で審査及び判定を実施する事務並びに法第22条第2項の規定に基づき、支給要否決定に当たって意見を聴くために審査会を開催する事務。

第22章 雑則

(様式の変更)

第114条 事務の簡素化、効率化等に資する場合、住民の利便性が向上する場合などは、この要綱が定める様式を変更して使用することができるものとする。

(補則)

第115条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日要綱第14号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日要綱第10号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日要綱第8号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日要綱第16号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年9月1日要綱第44号)

この要綱は、令和4年9月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第27号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(別表第1)

日常生活用具給付等事業(障害者)の種目等

区分

種目

対象者

性能

基準額

(円)

耐用年数

(年)

①介護・訓練支援用具

特殊寝台

下肢又は体幹機能障害2級以上の者

腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度等を個別に調整できる機能を有するもの。

154,000

8年

特殊マット

下肢又は体幹機能障害1級(常時介護を要する者に限る。)

褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの。

19,600

5年

特殊尿器

下肢又は体幹機能障害1級(常時介護を要する者に限る。)

尿が自動的に吸引されるもので、障害者又は介助者が容易に使用し得るもの。

67,000

5年

※入浴担架

下肢又は体幹機能障害2級以上(入浴に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。)

障害者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの。

82,400

5年

体位変換器

下肢又は体幹機能障害2級以上(下着交換等に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。)

介助者が障害者の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの。

15,000

5年

※移動用リフト

下肢又は体幹機能障害2級以上の者

介助者が重度身体障害者を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改造を伴うものを除く。

159,000

4年

②自立生活支援用具

入浴補助用具

下肢又は体幹機能障害2級以上であって、入浴に介助を必要とする者

入浴時の移動、座位保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

90,000

8年

便器

下肢又は体幹機能障害2級以上の者

手すり付きのもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

4,450

8年

T字状・棒状のつえ

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有する者

十分な強度を有するもの。

①木製 ②軽金属

①2,200

②3,000

夜行材付の場合は410円(全面の場合は1,200円増し。)外装に白色又は黄色ラッカーを使用した場合は、260円増し。

3年

移動・移乗支援用具

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする者

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。

ア 障害者の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

60,000

8年

頭部保護帽

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害者のうち、脳性麻痺や失調等により立位・歩行が不安定であり、転倒の危険がある者。てんかんの発作等により頻繁に転倒する知的障害者・精神障害者。

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの。

①主材料がスポンジ、革のもの。

②主材料がスポンジ、革、プラスチックのもの。

①12,160

②29,400

3年

※特殊便器

上肢障害2級以上の者

脚踏みペタルにて温水温風を出し得るもので、障害者又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

151,200

8年

火災警報器

障害等級2級以上(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの。

15,500

8年

自動消火器

上記に同じ。

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し初期火災を消火し得るもの。

28,700

8年

※電磁調理器

視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

視覚障害者が容易に使用し得るもの。

41,000

6年

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障害2級以上の者

視覚障害者が容易に使用し得るもの

7,000

10年

※聴覚障害者用屋内信号装置

聴覚障害2級以上(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯)

音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの(サウンドマスター、聴覚障害者用目覚時計、聴覚障害者用屋内信号灯を含む。)

87,400

10年

③在宅療養等支援具

透析液加温器

じん臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者

透析液を加温し、一定温度に保つもの。

51,500

5年

ネブライザー(吸入器)

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者であって必要と認められる者

障害者が容易に使用し得るもの。

36,000

5年

電気式たん吸引器

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者であって必要と認められる者

障害者が容易に使用し得るもの。

56,400

5年

酸素ボンベ運搬車

身体障害者手帳保持者で、医療保険における在宅酸素療法を行う者(障害内容は問わない)

障害者が容易に使用し得るもの。

17,000

10年

※盲人用体温計(音声式)

視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

視覚障害者が容易に使用し得るもの。

9,000

5年

※盲人用体重計

視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

視覚障害者が容易に使用し得るもの。

18,000

5年

④情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

音声機能若しくは言語機能障害者又は肢体不自由者であって、発声・発語に著しい障害を有する者

携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障害者が容易に使用し得るもの。

98,800

5年

情報・通信支援用具

上肢機能障害2級以上又は視覚障害2級以上の者

障害者向けのパーソナルコンピュータ周辺機器やアプリケーションソフト

100,000

原則1回限り

※点字ディスプレイ

視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級)の身体障害者であって、必要と認められる者

文字等のコンピューターの画面情報を点字等により示すことができるもの。

383,500

6年

点字器

視覚障害者

視覚障害者が容易に使用し得るもの(付属品として、点筆を含む。)

①標準型

②携帯用

①10,400

②7,200

①7年

②5年

点字タイプライター

視覚障害2級以上(本人が就労若しくは就学しているか又は就労が見込まれる者に限る。)

視覚障害者が容易に使用し得るもの

63,100

5年

視覚障害者用ポータブルレコーダー

視覚障害2級以上

①音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者が容易に使用し得るもの。

又は、

②音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつDAISY方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者が容易に使用し得るもの。

①85,000

②35,000

6年

※視覚障害者用活字文書読上げ装置

視覚障害2級以上

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者が容易に使用し得るもの。

99,800

6年

※視覚障害者用拡大読書器

視覚障害3級以上であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者

画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの。

198,000

8年

視覚障がい者用ラジオ

視覚障害2級以上

地上デジタル放送を受信できるラジオで、視覚障がい者が容易に使用し得るもの。

29,000

6年

盲人用時計

(音声又は触読式)

視覚障害2級以上

視覚障害者が容易に使用し得るもの。

11,800

10年

※聴覚障害者用通信装置

聴覚障害3級以上又は音声機能若しくは言語障害3級以上であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段等として必要と認められる者。

一般の電話に接続することができ、音声の代わりに文字等により通信が可能な機器であり、障害者が容易に使用できるもの。

71,000

5年

※聴覚障害者用情報受信装置

聴覚障害3級以上であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者。

字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者が容易に使用しうるもの。

88,900

6年

人工内耳用電池

聴覚障害者であって、人工内耳を装用している者。

聴覚障害者が容易に使用し得るもの。

2,500(1ヶ月)


人工喉頭

音声機能障害者であって、喉頭を摘出した者。

①呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの(付属品として、②気管カニューレを含む。)

①5,000

②8,100

4年

(電動式)顎下部等にあてた電動板を駆動させ、経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの。

③70,100

5年

点字図書

主に、情報の入手を点字によっている視覚障害者。

点字により作成された図書

⑤排泄管理支援用具

ストーマ装具(蓄便袋)

直腸機能障害を有する、ストーマ造設者。

低刺激性の粘着材を使用した密封型又は下部開放型の収納袋で、ラテックス製又はプラスチックフィルム製のもの。及び洗腸用具。

8,600

(1ケ月)


ストーマ装具(蓄尿袋)

ぼうこう機能障害を有する、ストーマ造設者。

低刺激性の粘着材を使用した密封型又は下部開放型の収納袋で、尿処理用のキャップ付きのもの。ラテックス製又はプラスチックフィルム製のもの。及び洗腸用具。

11,300

(1ケ月)


紙おむつ

高度の排便機能障害者、脳原性運動機能障害かつ意志表示困難者。


12,000

(1ケ月)


収尿器

ぼうこう機能障害を有する、高度の排尿機能障害者

①男性用 採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置をつけるものとする。プラスチック製又はゴム製。

A普通型 B簡易型

A 7,700

B 5,700

1年

②女性用

A普通型 耐久性ゴム製採尿袋を有するもの。

B簡易型 ポリエチレン製での採尿袋導尿ゴム管付きのもの。

A 8,500

B 5,900


⑥住宅改修費

居宅生活動作補助用具

下肢、体幹機能障害又は、乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)を有する身体障害者であり障害程度等級3級以上の者(ただし特殊便器への取り替えについては上肢障害2級以上の者)

障害者の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うものであり、給付対象者が現に居住する住宅について行われるものに限る。(借家の場合は家主の承諾を必要とする。)

住宅改修の範囲は次に掲げる居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費とする。

(1) 手すりの取り付け

(2) 段差の解消

(3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

(4) 引き戸等への扉の取替え

(5) 洋式便器等への便器の取替え

(6) その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

200,000

原則1回限り

(注)

1 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、表中の上肢・下肢又は体幹機能障害に準じて、取り扱うものとする。

2 給付戸数は、原則として障害者1人に対して1種1個である。(例外:収尿器は衛生面から同時に2個の給付が可能。)

3 ※印は、一世帯への給付戸数が1つ限りのもの。ただし、個人使用形態のもの及び携帯型のもの等においてはこの限りでない。

(別表第2)

日常生活用具給付等事業(障害児)の種目等

区分

種目

対象者

性能

基準額

(円)

耐用年数

(年)

①介護・訓練支援用具

特殊マット

児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定され障害の程度が重度(A2)又は最重度(A1)である者及び下肢又は体幹機能障害2級以上で、それぞれ原則として3歳以上の者(寝返りや起き上がりが困難な者に限る。)

失禁等による汚染又は損耗を防止するためマット(寝具)にビニール等の加工をしたもの。

19,600

5年

特殊尿器

下肢又は体幹機能障害1級であって、原則として学齢児以上の者(寝返りや起き上がりが困難な者に限る。)

尿が自動的に吸引されるもので、障害児又は介助者が容易に使用し得るもの。

67,000

5年

※入浴担架

下肢又は体幹機能障害2級以上であって、入浴に介助を要する者で、原則として学齢児以上の者。

障害児又は介護者が容易に使用し得るもの。

82,400

5年

体位変換器

下肢又は体幹機能障害2級以上であって、下着交換等に当たって家族等の介助を要する者で、原則として学齢児以上の者。

介助者が障害児の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの。

15,000

5年

※移動用リフト

下肢又は体幹機能障害2級以上であって、原則として3歳以上の者(移乗又は移動若しくは立ち上がりが困難な者に限る。)

介助者が重度身体障害児を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改造を伴うものを除く。

159,000

4年

訓練いす

下肢又は体幹機能障害2級以上であって、原則として3歳以上の者

座位の保持を可能とする機能を有し、付属のテーブルを付けて食事の訓練ができるもの等。

33,100

5年

訓練用ベッド

下肢又は体幹機能障害2級以上であって、原則として学齢児以上の者(寝返りや起き上がりが困難な者に限る。)

腕又は脚の訓練が出来る用具を備えたもの。

159,200

8年

②自立生活支援用具

入浴補助用具

下肢又は体幹機能障害児であって、入浴に介助を要するもので原則として3歳以上の者。

入浴時の移動、座位保持、浴槽への入水等を補助でき、障害児又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

90,000

8年

便器

下肢又は体幹機能障害2級以上であって、原則として学齢児以上の者。

手すり付きのもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

4,450

8年

T字状・棒状のつえ

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害。

十分な強度を有するもの。

①木製 ②軽金属

①2,200

②3,000

夜行材付の場合は410円(全面の場合は1,200円増し。)

外装に白色又は黄色ラッカーを使用した場合は、260円増し。

3年

移動・移乗支援用具

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とするものであって、原則として3歳以上の者。

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。

ア 障害児の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安全性を有するもの。

イ 転倒予防、立ち上がりの動作補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

60,000

8年

頭部保護帽

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害児のうち、脳性麻痺や失調等により立位・歩行が不安定であり、転倒の危険がある者

てんかんの発作等により頻繁に転倒する知的障害児

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの。

①主材料がスポンジ、革のもの。

②主材料がスポンジ、革、プラスチックのもの。

①12,160

②29,400

3年

※特殊便器

児童相談所において知的障害児として判定され障害の程度が重度又は最重度である者及び上肢障害2級以上であって、それぞれ原則として学齢児以上の者(排便後の処理が困難な者に限る。)

脚踏みペタルて温水温風を出し得るもので、障害者又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

151,200

8年

火災警報器

児童相談所において知的障害児として判定され障害の程度が重度又は最重度である者及び身体障害2級以上であって、それぞれ火災発生の感知及び避難が著しく困難な者(当該者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯)

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの。

15,500

8年

自動消火器

上記に同じ。

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し初期火災を消火し得るもの。

28,700

8年

※電磁調理器

児童相談所又は障害者更生相談所において知的障害児・者として判定され障害の程度が重度又は最重度であって18歳以上の者。

知的障害児が容易に使用し得るもの。

41,000

6年

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障害2級以上であって原則として学齢児以上の者。

視覚障害児が容易に使用しうるもの。

7,000

10年

※聴覚障害者用屋内信号装置

聴覚障害2級以上であって、原則として学齢児以上の者(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯)

音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの(サウンドマスター、聴覚障害者用目覚時計、聴覚障害者用屋内信号灯を含む。)

87,400

10年

③在宅療養等支援用具

透析液加温器

身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳の身体上の障害(じん臓機能障害に限る。)の程度が3級以上で、原則3歳以上の者。

透析液を加温し、一定温度に保つもの。

51,500

5年

ネブライザー(吸入器)

身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳の身体上の障害(呼吸器機能障害に限る。)の程度が3級以上で、原則学齢児以上の者。

障害児が容易に使用し得るもの。

36,000

5年

電気式たん吸引器

身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳の身体上の障害(呼吸器機能障害に限る。)の程度が3級以上で、原則学齢児以上の者。

障害児又は介助者が容易に使用し得るもの

56,400

5年

※盲人用体温計(音声式)

身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳の身体上の障害(視覚障害害に限る。)の程度が2級以上で、原則学齢児以上の者。

容易に使用し得るもの。

(検温結果を、音声により伝える機能を有するもの。)

9,000

5年

④情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

音声機能若しくは言語機能障害児又は肢体不自由児であって、発声・発語に著しい障害を有するもので原則として学齢児以上の者。

携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障害児が容易に使用し得るもの。

98,800

5年

情報・通信支援用具

上肢機能障害2級以上又は視覚障害2級以上の身体障害児であって、原則として学齢児以上の者。

障害児向けのパーソナルコンピュータ周辺機器やアプリケーションソフト等。

100,000

原則1回限り

点字器

視覚障害児。

視覚障害児が容易に使用し得るもの。(点筆を含む。)

①標準型

②携帯用

①10,400

②7,200

①7年

②5年

点字タイプライター

身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳の身体上の障害(視覚障害害に限る。)の程度が2級以上であるものとして記載されている者で、原則として就学若しくは就労しているか就労が見込まれる者。

容易に操作ができるもの。

(点字の6点に対応したレバーを叩き、点字のみで印字する機能を有するもの。)

63,100

5年

視覚障害者用ポータブルレコーダー

身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳の身体上の障害(視覚障害害に限る。)の程度が2級以上で、原則学齢児以上の者。

①音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害児が容易に使用し得るもの。

又は、

②音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつDAISY方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害児が容易に使用し得るもの。

①85,000

②35,000

6年

※視覚障害者用活字文書読み上げ装置

身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳の身体上の障害(視覚障害害に限る。)の程度が2級以上で、原則学齢児以上の者。

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害児が容易に使用し得るもの。

99,800

6年

※視覚障害者用拡大読書器

視覚障害児であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者で原則として学年齢児以上の者

画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの

198,000

8年

※聴覚障害者用通信装置

聴覚障害児又は発声・発語に著しい障害を有する児童であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者で、原則として学齢児以上の者

一般の電話機に接続し得るもので、音声の代わりに文字等により通信が可能な機器であって、障害児が容易に使用し得るもの

71,000

5年

※聴覚障害者用情報受信装置

聴覚障害児であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる児童

字幕及び手話通訳付きの聴覚障害児用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害児向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害児が容易に使用しうるもの

88,900

6年

人工内耳用電池

聴覚障害児であって、人工内耳を装用している者。

聴覚障害児が容易に使用し得るもの。

2.500(1ヶ月)


人工喉頭

音声機能障害児であって、喉頭を摘出した者

(笛式)呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの(付属品として、②気管カニューレを含む。)

①5,000

②8,100

4年

(電動式)顎下部等にあてた電動板を駆動させ、経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの。

③70,100

5年

点字図書

主に、情報の入手を点字によっている視覚障害児。

点字により作成された図書。


⑤排泄管理支援用具

ストーマ装具

(蓄便袋)

直腸機能障害を有する、ストーマ造設者。

低刺激性の粘着材を使用した密封型又は下部開放型の収納袋で、ラテックス製又はプラスチック製のもの。及び洗腸用具。

8,600

(1ケ月)


ストーマ装具

(蓄尿袋)

ぼうこう機能障害を有する、ストーマ造設者。

低刺激性の粘着材を使用した密封型又は下部開放型の収納袋で、尿処理用のキャップ付きのもの。ラテックス製又はプラスチック製のもの。及び洗腸用具。

11,300

(1ケ月)


紙おむつ等(紙おむつ、洗腸用具、サラシ、ガーゼ等衛生用品)

高度の排便機能障害者、脳原性運動機能障害かつ意志表示困難者。


12,000

(1ケ月)


収尿器

ぼうこう機能障害を有する、高度の排尿機能障害児。

①男性用 採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置をつけるものとする。プラスチック製又はゴム製。

A普通型 B簡易型

A 7,700

B 5,700

1年

収尿器

ぼうこう機能障害を有する、高度の排尿機能障害児。

②女性用

A普通型 耐久性ゴム製採尿袋を有するもの。

B簡易型 ポリエチレン製での採尿袋導尿ゴム管付きのもの。

A 8,500

B 5,900

1年

⑥住宅改修費

居宅生活動作補助用具

下肢、体幹機能障害又は、乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)を有する学齢時以上の身体障害児であり障害程度等級3級以上の者(ただし特殊便器への取り替えについては上肢障害2級以上の者)

障害児の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うものであり、給付対象児が現に居住する住宅について行われるものに限る。(借家の場合は家主の承諾を必要とする。)

住宅改修の範囲は次に掲げる居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費とする。

(1) 手すりの取り付け

(2) 段差の解消

(3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

(4) 引き戸等への扉の取替え

(5) 洋式便器等への便器の取替え

(6) その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

200,000

原則1回限り

(注)

1 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、表中の上肢・下肢又は体幹機能障害に準じて、取り扱うものとする。

2 給付戸数は、原則として障害者1人に対して1種1個である。(例外:収尿器は衛生面から同時に2個の給付が可能。)

3 ※印は、一世帯への給付戸数が1つ限りのもの。ただし、個人使用形態のもの及び携帯型のもの等においてはこの限りでない。

(別表第3)

日常生活用具給付等事業の種目等(難病患者)

区分

種目

対象者

性能

基準額

(円)

耐用年数

(年)

①介護・訓練支援用具

特殊寝台

寝たきりの状態にある者

腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度等を個別に調整できる機能を有するもの。

154,000

8年

特殊マット

寝たきりの状態にある者

褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの。

19,600

5年

特殊尿器

自力で排尿できない者

尿が自動的に吸引されるもので、難病患者等又は介助者が容易に使用し得るもの。

67,000

5年

体位変換器

寝たきりの状態にある者

介助者が難病患者等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの。

15,000

5年

※移動用リフト

下肢又は体幹機能に障害のある者

介助者が難病患者等を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改造を伴うものを除く。

159,000

4年

訓練用ベッド

下肢又は体幹機能に障害のある者

腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの。

159,200

8年

②自立生活支援用具

入浴補助用具

入浴に介助を要する者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、難病患者等又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

90,000

8年

便器

常時介護を要する者

難病患者等が容易に使用し得るもの。(手すりをつけることができる。)

4,450

5,400

(便器に手すりをつけた場合)

8年

※特殊便器

上肢機能に障害のある者

足踏みペタルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものは除く。

151,200

8年

自動消火器

火災発生の感知及び避難が著しく困難な難病障害者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの。

28,700

8年

歩行支援用具

下肢が不自由な者

おおむね次のような機能を有する手すり、スロープ、歩行器等であって、難病患者等の身体機能の状態を十分踏まえ、必要な強度と安定性を有し、転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

60,000

8年

③在宅療養等支援具

電気式たん吸引式

呼吸器機能に障害のある者

難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの。

56,400

5年

ネブライザー

呼吸器機能に障害のある者

難病患者等又は介助者が容易に使用し得るもの。

36,000

5年

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

人工呼吸器の装着が必要な者

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、難病患者が容易に使用し得るもの。

157,500

5年

④居宅生活動作補助用具

居宅生活動作補助用具

下肢又は体幹機能に障害のある者

難病患者等の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うものであり、給付対象者が現に居住する住宅について行われるものに限る。(借家の場合は家主の承諾を必要とする。)

住宅改修の範囲は次に掲げる居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費とする。

(1) 手すりの取り付け

(2) 段差の解消

(3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

(4) 引き戸等への扉の取替え

(5) 洋式便器等への便器の取替え

(6) その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

200,000

原則1回限り

(注)

1 寝たきりで常時介護を要するとは、6か月以上寝たきりで、入浴、排泄及び食事その他日常生活動作全般において介護を要する状態が続いていることをいう。

2 給付戸数は、原則として障害者1人に対して1種1個である。

3 ※印は、一世帯への給付戸数が1つ限りのもの。ただし、個人使用形態のもの及び携帯型のもの等においてはこの限りでない。

北島町地域生活支援事業実施要綱

平成25年4月1日 要綱第26号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成25年4月1日 要綱第26号
平成26年4月1日 要綱第14号
平成27年4月1日 要綱第10号
平成29年3月24日 要綱第8号
平成31年3月29日 要綱第16号
令和4年9月1日 要綱第44号
令和5年3月31日 告示第27号