○北島町福祉手当条例
昭和49年3月23日
北島町条例第4号
(給付の範囲)
第2条 福祉手当(以下「手当」という。)は、毎年4月1日現在で、次に掲げる者のうち本町の住民基本台帳に記載され引き続き1年以上居住している者に対し支給する。
(1) 在宅身体障害者(児) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害程度1級から3級の手帳を所持する障害者及び障害児
(2) 在宅知的障害者(児) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条の規定による知的障害者更生相談所又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第15条の規定による児童相談所において測定された知能指数が概ね50以下と判定された障害者(児)
(3) 在宅ねたきり老人 65歳以上の老人にして疾病又は、負傷若しくは心身の障害により、引き続き1か年以上臥床し、食事入浴及び排便等日常生活に常に介護を要する者
(4) 母子家庭又は準母子家庭にある児童 次に掲げる18歳未満の者で、父又は母が現に婚姻(事実上の婚姻関係を含む。)していないもの
ア 父に死別又は生別している者
イ 父に遺棄されているか、又は父が生死不明の者
ウ 父が精神又は、身体の障害により長期にわたって、労働能力を失っている者
エ 両親が共に死亡し、又は両親に遺棄され父母以外の者に養育されている者
オ 母が死亡又は離婚し、精神又は身体の障害のため長期にわたって労働能力を失っている父と生計を共にしている者
(5) 交通遺児、交通事故によって父又は母が死亡した18歳未満の者で、父又は母が現に婚姻(事実上の婚姻関係を含む。)していないもの
(6) 在宅精神障害者(児) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害等級1級の手帳を所持する障害者(児)
(手当の額)
第3条 手当の額は、1人年額10,000円とする。
(申告及び決定)
第4条 手当の支給を受けようとする者は、本人、その扶養者又はその同居者により毎年4月中に町長に申告しなければならない。ただし、特別な事情があるときは、この限りでない。
2 町長は、前項の申告に基づき給付を決定する。
(給付の方法)
第5条 手当は、毎年5月10日(以下「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日が休日、土曜日又は日曜日に当たるときは、支給日前において、最も近い休日、土曜日又は日曜日でない日に支給する。
(給付の取消)
第6条 手当を受ける者が、支給日現在で本町に住所を有していないときは、給付を取り消すものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年3月25日条例第8号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月28日条例第7号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月27日条例第33号)
この条例は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成23年3月22日条例第3号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。