○北島町障害者虐待防止対策支援事業実施要綱

平成24年10月1日

北島町要綱第20号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年6月24日法律第79号、以下「障害者虐待防止法」という。)に規定される障害者虐待の防止や早期発見、虐待を受けた障害者への迅速な対応、養護者に対する適切な支援、及び地域における協力体制の整備について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の定義は、障害者虐待防止法及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年11月7日法律第123号)による。

(事業内容)

第3条 本事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 障害者虐待防止の体制整備

 障害者虐待に関する対応窓口の設置、相談又は通報の受理、障害者の安全確認及び事実確認

 緊急一時保護事案にかかる緊急一時保護の実施(居室の確保を含む)

 立入調査の実施及び立入調査の際の関係機関への援助要請

 障害者や養護者に対する援助・支援方針の決定及び援助・支援の実施並びに援助・支援方針の再評価

 虐待を受けた知的障害者、精神障害者に対する成年後見制度の利用支援

 事案に応じた専門機関との連携・協力体制の整備

(2) 障害者虐待の防止及び擁護者に対する支援に関する広報・啓発

(3) その他障害者虐待に関する事業であって、町長が適当と認めるもの

(障害者虐待防止センターの設置)

第4条 障害者の虐待を防止し、あわせて障害者を養護する者に対する支援などを実施するため、障害者虐待防止センター(以下「センター」という。)を設置する。

(センターの所掌事務)

第5条 センターは、次に掲げる業務を所掌する。

(1) 障害者虐待防止の取り組みを推進するため、地域における関係機関等の協力体制を整備し、障害者の権利擁護についての啓発、障害や障害者虐待に関する正しい理解の普及を行い、虐待の未然防止に努める。

(2) 家族関係に問題のある障害者や過去に虐待にあった障害者の家庭又はその恐れのある家庭に対し、相談支援専門員等が重点的に訪問する。

(3) 相談窓口を強化するため、相談支援専門員等による24時間・365日の相談体制を整備する。

(4) 緊急一時保護を要する虐待が発生したときに虐待を受けた障害者を受け入れるための居室を確保する。

(5) 虐待を受けた障害者又はそのおそれのある障害者、障害者虐待を目撃した者、障害者虐待を行った家族等に対して、カウンセリングを行う。

(6) 障害者虐待の問題に関する専門性を強化するため、医学的又は法的な専門的助言を得るための体制を整備する。

(7) 前各号に掲げるもののほか、障害者虐待防止法の施行に伴い必要な事業を実施する。

(センター業務の委託)

第6条 町長は、センターの業務を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等(以下「受託事業者」という。)に委託することができる。

(対象事業費)

第7条 前条の規定により委託した場合の対象となる経費は、委託事業に係る経費とし、次に掲げる費用の合計額とする。

(1) 人件費 管理者及び相談支援専門員等に支払うもので、俸給、諸手当、及び法定福利費とする。

(2) 事務費 役務費、需用費及び損害保険料等

(実績報告等)

第8条 受託事業者は、委託業務が完了したときは、委託事業が完了した日から起算して10日以内に、障害者虐待防止対策支援事業実績報告書を町長に提出しなければならない。

(委託料の支払)

第9条 町長は、委託事業が完了し、その額が確定した後に、第7条に規定する委託事業に係る経費(以下「委託料」という。)を支払うものとする。ただし、委託事業を実施するために特に必要と認めるときは、予算の範囲内で委託料の概算払をすることができる。

2 委託事業者は、前項の規定により委託料の支払を請求しようとするときは、障害者虐待防止対策支援事業委託料請求書を町長に提出しなければならない。

(秘密保持)

第10条 本要綱に規定する各事業に関係する者は、個人情報の保護に配慮するとともに、事業の実施によって知り得た情報を外部に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第11条 この要綱において定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年4月1日要綱第25号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

北島町障害者虐待防止対策支援事業実施要綱

平成24年10月1日 要綱第20号

(平成25年4月1日施行)