○預金保険法に定める保険事故が生じた際の公金預金保護に関する条例

平成14年6月24日

北島町条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、金融機関において預金保険法(昭和46年法律第34号)第49条第2項に規定する保険事故(以下「保険事故」という。)が発生した際の公金預金保護に関して必要な措置を定めることを目的とする。

(関係職員の注意義務)

第2条 会計管理者及び会計管理者の事務を補助する職員は、公金預金が預金保険法の対象になったことに鑑み、公金の保管及び運用に関し、必要な注意を払わなければならない。

(預金債権と借入金債務との相殺)

第3条 金融機関に保険事故が発生した場合において、当該金融機関に対する預金債権と借入金(証書借入の方式による地方債をいう。以下同じ。)の債務が存在する場合には、相殺の要件を充たす限りにおいて預金債権の回収を図るものとする。

2 会計管理者は、金融機関において保険事故が発生した際には、速やかに町長に報告するものとする。

3 第1項に規定する相殺を行う場合においては、借入金の期限の利益を放棄できるものとする。

4 町長は、当該金融機関との取引約定に従い、当該金融機関に対して第1項に規定する相殺の意思表示をするものとする。

5 町長は、第1項に規定する相殺を行う限度において必要な予算を専決できるものとする。

(基金の処分の特則)

第4条 条例によって設置された各基金を金融機関に対する預金債権として運用している場合において、前条第1項の相殺を行う場合においては、各基金条例の処分規定に関わらず、借入金の償還の財源に充てることができる。

2 前項の各基金とは、次の各号の条例に定められたものをいう。

(1) 総合庁舎改築整備基金条例

(8) 北島町公営住宅建設基金の設置、管理及び処分に関する条例

(10) 北島町流域下水道施設整備事業基金の設置、管理及び処分に関する条例

3 第1項の相殺によって消滅した基金預金については、速やかに回復を図るものとする。

4 この条例施行後に新たに基金を設置した場合においても、本条例の規定を適用する。

(企業管理者の責務等)

第5条 企業管理者は、この条例の規定に準じ、企業会計における公金預金保護を図らなければならない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月29日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日条例第1号抄)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

預金保険法に定める保険事故が生じた際の公金預金保護に関する条例

平成14年6月24日 条例第15号

(平成19年4月1日施行)