○国際交流研修事業基金条例

平成11年12月24日

北島町条例第16号

(設置)

第1条 国際化の進む中、北島町に住所を有する中学生を海外に派遣し、研修活動を通じて国際化時代にふさわしい人材の育成を図るため、国際交流研修事業基金(以下、「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、10,000,000円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積み立てをすることができる。

3 前項の規定により積み立てが行われたときは、基金の額は積み立て額相当額増加するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる益金は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 町長は、当該基金をその目的たる国際交流研修事業資金に充てるため、基金の範囲内においてその一部又は全部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、基金全額を処分したときはその効力を失う。

国際交流研修事業基金条例

平成11年12月24日 条例第16号

(平成11年12月24日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成11年12月24日 条例第16号