○北島町国民健康保険財政調整基金条例

平成3年3月25日

北島町条例第10号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、国民健康保険の長期にわたる財政の健全な運営に資するため、北島町国民健康保険財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積立てる額は、毎会計年度における決算剰余金の範囲内で町長が定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険事業会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)に計上して処理するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法及び期間を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、財政運営上必要がある場合は、予算の定めるところにより、全部又は、一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものの外、基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

北島町国民健康保険財政調整基金条例

平成3年3月25日 条例第10号

(平成3年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成3年3月25日 条例第10号