○北島町災害対策基金条例
平成7年9月25日
北島町条例第23号
(設置)
第1条 北島町の地域ならびに北島町民の生命、身体及び財産を災害から保護し、災害非常時における応急対策の効率化を図るとともに、町民の福祉の確保に資するため、北島町災害対策基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て額)
第2条 基金として積み立てる額は、予算の定めるところにより積み立てるものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる益金は、一般会計歳入歳出予算に計上するものとする。
(処分)
第5条 町長は、当該基金をその目的のため取り崩し処分することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は町長が別に定めるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。