○北島町災害対策基金条例

平成7年9月25日

北島町条例第23号

(設置)

第1条 北島町の地域ならびに北島町民の生命、身体及び財産を災害から保護し、災害非常時における応急対策の効率化を図るとともに、町民の福祉の確保に資するため、北島町災害対策基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て額)

第2条 基金として積み立てる額は、予算の定めるところにより積み立てるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる益金は、一般会計歳入歳出予算に計上するものとする。

(処分)

第5条 町長は、当該基金をその目的のため取り崩し処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は町長が別に定めるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

北島町災害対策基金条例

平成7年9月25日 条例第23号

(平成7年9月25日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成7年9月25日 条例第23号