○教育振興基金条例
平成7年3月28日
北島町条例第15号
(設置)
第1条 知性豊かで、ひろい心に満ち、たくましく健やかな体を持ち、連帯感の強い、郷土及び国を愛し、国際理解の高い人間の育成を図るため、教育振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他もっとも確実かつ、有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、第1条の目的を達成するための経費に充てるものとする。
(処分)
第5条 町長は、基金をその目的たる教育振興資金に充てるため、基金の範囲内において処分することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、基金全額を処分したときはその効力を失う。
附則(平成10年6月23日条例第12号)
この条例は、平成10年7月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日条例第5号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。