○教育振興基金条例

平成7年3月28日

北島町条例第15号

(設置)

第1条 知性豊かで、ひろい心に満ち、たくましく健やかな体を持ち、連帯感の強い、郷土及び国を愛し、国際理解の高い人間の育成を図るため、教育振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他もっとも確実かつ、有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、第1条の目的を達成するための経費に充てるものとする。

(処分)

第5条 町長は、基金をその目的たる教育振興資金に充てるため、基金の範囲内において処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、基金全額を処分したときはその効力を失う。

(平成10年6月23日条例第12号)

この条例は、平成10年7月1日から施行する。

(平成26年3月20日条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

教育振興基金条例

平成7年3月28日 条例第15号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成7年3月28日 条例第15号
平成10年6月23日 条例第12号
平成26年3月20日 条例第5号