○労働者福祉施設改装整備基金条例

平成12年3月28日

北島町条例第41号

(設置)

第1条 労働者福祉施設改装整備資金に充てるため労働者福祉施設改装整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、一般会計歳入歳出予算で定めるところにより基金として積み立てた額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上するものとする。

(処分)

第5条 町長は、基金をその目的たる労働者福祉施設の改装整備資金に充てるため、基金の範囲内において処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

労働者福祉施設改装整備基金条例

平成12年3月28日 条例第41号

(平成12年3月28日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成12年3月28日 条例第41号