○北島町職員の旅費に関する条例

昭和46年3月25日

北島町条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、公務のため旅行する職員等に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 町長、副町長及び教育長並びに北島町職員の給与に関する条例(昭和32年北島町条例第4号)第3条第1項に規定する給料表の適用を受ける者並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。

(2) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁を離れて旅行することをいう。

(3) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(4) 外国旅行 本邦と外国との間における旅行及び外国における旅行をいう。

2 この条例において「何級の職務」という場合には、北島町職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表及び北島町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年北島町条例第26号)第4条に規定する給料表による当該級の職務をいうものとする。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号の一に該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し旅費を支給する。

(1) 職員が出張のため旅行中に退職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合には、当該職員

(2) 職員が出張のため旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号に該当する場合において、地方公務員法第28条第4項又は第29条の規定により退職等となった場合には前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は支給しない。

4 職員が、当該職員の任命権者以外の機関の依頼に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、その出発前に第4条第3項の規定により、旅行命令を取り消され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があったときは当該金額のうち、その者の損失となった金額で、鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額を所要の払いもどし手続を取ったにもかかわらず、払いもどしを受けることができなかった額を旅費として支給することができる。ただし、その額は、その支給を受ける者が、当該旅行について支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

6 第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関等の事故により、概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で別に定める金額を旅費として支給することができる。

(旅行命令等)

第4条 旅行は、任命権者若しくはその委任を受けた者又は旅行依頼を行う者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令等によって行わなければならない。

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によって公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更し、若しくは取り消すには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)によってこれをしなければならない。ただし、旅行命令簿等によるいとまのないときは、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更し、若しくは取り消すことができる。この場合において旅行命令権者は、できるだけ速やかに旅行命令簿等に当該旅行について必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

4 旅行命令簿等の記載事項及び様式は、別に定める。

(旅費の種類)

第5条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、支度料及び旅行雑費とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、特に旅行命令権者において緊急と認めた場合に限り、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く、以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ、1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ、1夜当たりの定額により支給する。

8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ、1夜当たりの定額により支給する。

9 支度料は、外国への旅行について、定額により支給する。

10 旅行雑費は、外国への旅行に伴う雑費について、実費額により支給する。

11 日額旅費は、旅行のうち第15条に規定する旅行について、第1項の普通旅費に代えて旅費として支給することができる。

(旅費の計算)

第6条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第7条 1日の旅行において、日当又は宿泊料について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料の額による。

(鉄道賃)

第8条 鉄道賃の額は、別表第1に規定する旅客運賃及び特別車両料金による。

2 公務上の必要により別に急行料金、寝台料金又は座席指定料金を必要とした場合には、前項に規定する旅客運賃、特別車両料金のほか、現に支払った急行料金、寝台料金又は座席指定料金を支給する。

(船賃)

第9条 船賃の額は、別表第1に規定する旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。)による。

(航空賃)

第10条 航空賃の額は、現に支払うべき旅客運賃とする。

(車賃)

第11条 車賃は、別表第1の定額による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額によることができる。

2 車賃は、全路程を通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切捨てる。

(日当)

第12条 日当の額は、別表第1の定額による。

2 前項の規定にかかわらず、徳島県内の旅行の場合における日当は、支給しない。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により徳島県内に宿泊した場合については、この限りでない。

(宿泊料)

第13条 宿泊料の額は、別表第1の定額による。

第14条 削除

(日額旅費)

第15条 第5条第1項に掲げる旅費に代え日額旅費を支給する旅行は、次の各号に掲げる旅行のうち当該旅行の性質上日額旅費を支給することを適当と認めて町長が指定するものとする。

(1) 長期間の研修、講習、訓練その他これらに類する目的のための旅行

(2) 前号に掲げる旅行を除くほか、その職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張

2 日額旅費の額、支給条件及び支給方法は、町長が定める。ただし、その額は、当該日額旅費の性質に応じ、第5条第1項に掲げる旅費の額についてこの条例で定める基準を超えることができない。

(外国旅行の旅費)

第16条 外国旅行の旅費は、前条までに規定するもののほか、次項以下に別に規定するところによる。

2 外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、前条までに規定するところによる。ただし、外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃及び本邦を出発した日からの日当及び食卓料又は本邦に到着した日までの日当及び食卓料については、この条の規定するところによる。

3 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この項において「運賃」という。)、急行料金及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。

(1) 運賃の等級を3以上の階級に区分する線路による旅行の場合には、次に規定する運賃とする。

 町長、副町長及び教育長(以下この条において「町長等」という。)の職務にあるものについては、最上級の運賃

 6級以下の職務にある者については、最上級の直近下位の級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には、最上級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車による運賃

(4) 町長等の職務にある者が公務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合には、前3号に規定する運賃のほか、その座席のために現に支払った運賃

(5) 公務上の必要により別に急行料金又は寝台料金を必要とした場合には、前各号に規定する運賃のほか、現に支払った急行料金又は寝台料金

4 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この項において「運賃」という。)及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。

(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する船舶による旅行の場合には、最上級の運賃とし、最上級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃

 最上級の運賃を4以上に区分する船舶による旅行の場合には、町長等の職務にあるものについてはその階級内の最上級の直近下位の級の運賃、6級以下の職務にある者については町長等の職務にある者について定める運賃の級の直近下位の級の運賃

 最上級の運賃を3に区分する船舶による旅行の場合には、町長等の職務にある者についてはその階級内の中級の運賃、6級以下の職務にある者については下級の運賃

 最上級の運賃を2に区分する船舶による旅行の場合にはその階級内の下級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(3) 町長等の職務にある者が公務の必要によりあらかじめ所属長の許可を受け特別の運賃を必要とする船室を利用した場合には、前2号に規定する運賃のほか、その船室のために現に支払った運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

5 航空賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この項において「運賃」という。)による。

(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する航空路による旅行の場合には、最上級の直近下位の級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない航空路による旅行の場合には、航空機の利用による運賃

6 車賃の額は、実費額による。

7 日当及び宿泊料の額は、旅行先の区分に応じた別表第2の定額による。

8 食卓料の額は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりで別表第2の定額による。

9 支度料の額は、旅行期間に応じた別表第2の定額による。

10 旅行雑費の額は、旅行者の予防注射料、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税の実費額による。

(旅費の調整)

第17条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他この条例により正規の旅費を支給することが不当に旅費の実費を超えた支給となる場合においては、その実費を超えることとなる部分について、旅費の全部又は一部を支給しないことができる。

2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、町長と協議して定める旅費を支給することができる。

(施行期日)

1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(北島町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正)

3 北島町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和39年北島町条例第11号)の一部を次のように改正する。

第4条第2項を次のように改める。

2 議長、副議長及び議員が公務のために旅行したときは、費用弁償として別表に定める額の旅費を支給する。

次の別表を加える。

別表

区分

金額

議長

町長が北島町職員の旅費に関する条例の規定に基づいて受ける旅費の額に相当する額

副議長及び議員

副町長が北島町職員の旅費に関する条例の規定に基づいて受ける旅費の額に相当する額

別表中「北島町職員の旅費に関する条例(昭和33年北島町条例第1号)の規定に基づいて受ける旅費の特別職の額に相当する額」を「副町長が北島町職員の旅費に関する条例の規定に基づいて受ける旅費の額に相当する額(以下「副町長職相当額」という。)」に、「

消防団

団長

 

右に同じ

副団長

 

分団長

 

副分団長

 

部長

 

班長

 

学校嘱託医

 

 

右に同じ

」を「

消防団

団長

 

右に同じ

副団長

 

分団長

 

北島町職員の給与に関する条例(昭和32年北島町条例第4号)別表の1等級の職務にあるものが北島町職員の旅費に関する条例の規定に基づいて受ける旅費の額に相当する額

副分団長

 

部長

 

班長

 

学校嘱託医

 

 

副町長職相当額

」に改め、「

保育所嘱託医

 

 

 

」の次に「

社会教育委員

 

 

右に同じ

」を加える。

第5条を削り、第6条第5条とし、同条中「及び旅費」を削り、第7条第6条とする。

第5条を削り、第6条第5条とする。

別表を削る。

(昭和48年3月28日条例第4号)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の北島町職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和50年3月27日条例第9号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和54年6月29日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和54年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の北島町職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以降に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和39年北島町条例第10号)の一部を次のように改正する。

別表中特別土地保有税審議会の項中「右に同じ」を「北島町職員の給与に関する条例別表の1等級の職務にあるものが北島町職員の旅費に関する条例の規定に基づいて受ける旅費の額に相当する額」に改め、交通指導員の項中「北島町職員の給与に関する条例別表の1等級の職務にあるものが北島町職員の旅費に関する条例の規定に基づいて受ける旅費の額に相当する額」を「右に同じ」に改める。

(昭和57年3月25日条例第5号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(北島町職員の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

9 改正後の北島町職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和60年12月23日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和61年3月24日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(北島町職員の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 改正後の北島町職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和63年6月20日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(北島町職員の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 改正後の北島町職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成2年3月28日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(北島町職員の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 改正後の北島町職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成2年11月6日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(北島町職員の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 改正後の北島町職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に、既に旅費の支給を受け旅行を取り消すことになった者から適用する。

(平成5年3月25日条例第3号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成12年3月28日条例第31号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前から施行の日以後引き続いて旅行する職員の施行の日以後の旅費については、なお従前の例による。

(平成17年3月29日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月29日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前から施行の日以降引き続いて旅行する職員の施行の日以降の旅費については、なお従前の例による。

(平成19年3月27日条例第1号抄)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年3月19日条例第4号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月27日条例第27号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第8条~第13条関係)

区分

町長

副町長及び教育長

6級~1級までの職務にある者


車賃(1kmにつき)

25

25

25

日当(1日につき)

2,900

2,500

2,200

宿泊料(1夜につき)

県外

14,600

12,800

11,300

県内

13,200

11,600

10,200

食卓料(1夜につき)

2,900

2,500

2,200

鉄道賃

県外

普通旅客運賃

特別車両料金

普通旅客運賃

特別車両料金

普通旅客運賃

県内

普通旅客運賃

普通旅客運賃

普通旅客運賃

船賃

特等

特等

1等

航空賃

実費

実費

実費

備考 車賃については、実費に満たない場合は実費とする。

別表第2(第16条関係)

1 日当、宿泊料及び食卓料

区分

町長

副町長及び教育長

6級から2級までの職務にある者

1級の職務にある者

日当(1日につき)

指定都市

7,200

6,700

6,200

5,300

甲地方

6,200

5,700

5,200

4,400

乙地方

5,000

4,600

4,200

3,600

丙地方

4,500

4,150

3,800

3,200

宿泊料(1夜につき)

指定都市

22,500

20,900

19,300

16,100

甲地方

18,800

17,450

16,100

13,400

乙地方

15,100

14,000

12,900

10,800

丙地方

13,500

12,550

11,600

9,700

食卓料(1夜につき)

6,700

6,250

5,800

4,800

備考

1 地域区分は、国家公務員等の旅費に関する法律別表第2の日当、宿泊料及び食卓料の表の備考2に規定する地域区分の例による。

2 船舶または航空機による旅行(外国を出発した日)

2 支度料

区分

町長

副町長及び教育長

6級又は5級の職務にある者

4級から2級の職務にある者

1級の職務にある者

旅行期間10日未満

24,500

23,800

23,100

21,000

18,200

旅行期間10日以上20日未満

28,000

27,200

26,400

24,000

20,800

旅行期間20日以上30日未満

35,000

34,000

33,000

30,000

26,000

北島町職員の旅費に関する条例

昭和46年3月25日 条例第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第4章
沿革情報
昭和46年3月25日 条例第6号
昭和48年3月28日 条例第4号
昭和50年3月27日 条例第9号
昭和54年6月29日 条例第10号
昭和57年3月25日 条例第5号
昭和60年12月23日 条例第18号
昭和61年3月24日 条例第5号
昭和63年6月20日 条例第9号
平成2年3月28日 条例第3号
平成2年11月6日 条例第19号
平成5年3月25日 条例第3号
平成12年3月28日 条例第31号
平成17年3月29日 条例第1号
平成18年3月29日 条例第14号
平成19年3月27日 条例第1号
平成30年3月19日 条例第4号
令和元年9月27日 条例第27号