○特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和39年3月25日

北島町条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償に関する事項を定めることを目的とする。

(報酬)

第2条 特別職の職員の報酬は別表のとおりとする。

2 特別職の職員が年の中途及び月の中途においてその職に就き又は離れたときの報酬の額は、年額で定められている報酬にあっては12分の1の額を月額で定められた額とみなし、なお、その日が月の初日又は末日以外のときは、その月の現日数を基礎として日割によって計算した額を支給する。また、月額で定められた報酬の場合も同様の日割計算とする。

(調整措置)

第3条 一般職の職員又は特別職の常勤を要する職員が特別職の職員(町長の指定する特別職の職員を除く。)を兼ねる場合に、その兼ねる特別職の職員として受けるべき報酬は、支給しない。

(費用弁償)

第4条 特別職の職員が地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条、第75条、第76条、第80条、第81条及び第86条並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第8条の規定による住民の直接請求に基づきその職務を行ったときは、予算の範囲内で1,500円を限度として費用弁償を支給する。

2 監査委員が監査のため招集に応じその職務を行ったときは、予算の範囲内において費用弁償として次に定める額に出席日数を乗じて得た額を支給する。

費用弁償1日につき3,000円

3 介護認定審査会委員が審査のため招集に応じて出席したときは予算の範囲内において費用弁償として次に定める額に出席日数を乗じて得た額を支給する。

費用弁償1日につき2,000円

4 特別職の職員が公務のために旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。

5 前項の規定により支給する旅費の額は、別表のとおりとする。

(規則への委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、特別職の職員の報酬及び費用弁償に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和44年3月20日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年11月1日から適用する。

(昭和45年3月24日条例第4号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年3月25日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年10月5日条例第14号)

この条例は、昭和46年11月1日から施行する。

(昭和47年3月25日条例第7号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月28日条例第3号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年7月10日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年5月1日から適用する。

(昭和49年3月23日条例第1号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年3月27日条例第1号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年3月23日条例第1号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年3月22日条例第1号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月22日条例第4号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月19日条例第1号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年6月29日条例第10号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和54年7月1日から施行する。

(昭和55年3月26日条例第4号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月25日条例第5号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月25日条例第4号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和60年3月22日条例第3号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年12月23日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和61年3月24日条例第2号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月23日条例第1号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月22日条例第2号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月24日条例第2号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年12月21日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年3月28日条例第2号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月25日条例第3号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月25日条例第2号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月21日条例第22号)

この条例は、平成5年1月12日から施行する。

(平成5年3月25日条例第2号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月28日条例第3号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月21日条例第24号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年3月28日条例第5号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月21日条例第32号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年12月20日条例第18号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年3月25日条例第2号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年12月25日条例第24号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日条例第1号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年6月23日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成11年9月29日条例第13号)

この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(平成12年3月28日条例第24号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月27日条例第4号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月26日条例第3号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月26日条例第1号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年8月19日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月29日条例第3号抄)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する(後略)

(平成18年3月29日条例第10号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月23日条例第1号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日条例第20号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

7 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は適用せず、改正前の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月16日条例第5号抄)

(施行期日)

1 この条例は、法の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(平成28年12月16日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表農業委員会の部の改正規定は、平成29年7月20日(同日前にこの条例の公布の際現に在任する北島町農業委員会の委員のうち選挙による委員の全員がなくなったときは、そのなくなった日の翌日)から施行する。

(平成29年9月25日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月19日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月23日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年2月20日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年10月1日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条、第4条関係)

区分

報酬の額

旅費の額

教育委員会

委員

月額 19,800円

副町長が北島町職員の旅費に関する条例の規定に基づいて受ける旅費の額に相当する額

農業委員会

会長

月額 14,500円

上に同じ

委員

月額 12,700円

農地利用最適化推進委員

月額 10,000円

選挙管理委員会

委員長

年額 86,100円

上に同じ

委員

年額 77,600円

監査委員

学識経験

月額 40,000円

上に同じ

議会選出

月額 20,000円

固定資産評価審査委員会


日額 7,000円

上に同じ

特別土地保有税審議会


日額 7,000円

北島町職員の給与に関する条例別表の6級の職務にあるものが北島町職員の旅費に関する条例の規定に基づいて受ける旅費の額に相当する額

国民健康保険運営協議会

公益代表委員

年額 26,200円

上に同じ

その他の委員

年額 37,100円

学校嘱託医


年額 137,400円

上に同じ

幼稚園嘱託医


年額 30,000円

上に同じ

学校歯科医


年額 82,600円

上に同じ

幼稚園歯科医


年額 30,000円

上に同じ

学校薬剤師


年額 76,300円

上に同じ

幼稚園薬剤師


年額 30,000円

上に同じ

保育所嘱託医


年額 100,500円

上に同じ

保育所歯科医


年額 58,200円

上に同じ

社会教育委員


年額 12,500円

上に同じ

学校運営協議会委員


年額 12,500円

上に同じ

環境改善対策推進委員


日額 7,000円

上に同じ

文化財保護審議会委員


年額 12,500円

上に同じ

教育支援委員


年額 5,300円

上に同じ

交通指導員


月額 20,700円

上に同じ

スポーツ推進委員


年額 45,000円

上に同じ

図書館等協議会委員


年額 12,500円

上に同じ

特別職報酬等審議会委員


日額 7,000円

上に同じ

都市計画審議会委員


日額 7,000円

上に同じ

部落差別撤廃人権擁護審議会委員


日額 7,000円

上に同じ

介護認定審査会委員


出務1回につき 21,000円

上に同じ

政治倫理審査会委員


日額 7,000円

上に同じ

情報公開・個人情報保護審査会委員


日額 7,000円

上に同じ

職員倫理審査会委員


日額 7,000円

上に同じ

健康被害調査委員会委員


出務1回につき 21,000円

上に同じ

保育施設等事故検証委員会委員


出務1回につき 21,000円

上に同じ

北島町行政不服審査会委員


日額 7,000円

上に同じ

選挙長


国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)第14条第1項に掲げる額

上に同じ

投票所の投票管理者


上に同じ

共通投票所の投票管理者


上に同じ

期日前投票所の投票管理者


上に同じ

開票管理者


上に同じ

投票所の投票立会人


上に同じ

共通投票所の投票立会人


上に同じ

期日前投票所の投票立会人


上に同じ

開票立会人


上に同じ

選挙立会人


上に同じ

特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和39年3月25日 条例第10号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和39年3月25日 条例第10号
昭和44年3月20日 条例第3号
昭和45年3月24日 条例第4号
昭和46年3月25日 条例第6号
昭和46年10月5日 条例第14号
昭和47年3月25日 条例第7号
昭和48年3月28日 条例第3号
昭和48年7月10日 条例第19号
昭和49年3月23日 条例第1号
昭和50年3月27日 条例第1号
昭和51年3月23日 条例第1号
昭和52年3月22日 条例第1号
昭和53年3月22日 条例第4号
昭和54年3月19日 条例第1号
昭和54年6月29日 条例第10号
昭和55年3月26日 条例第4号
昭和56年3月25日 条例第5号
昭和57年3月25日 条例第4号
昭和60年3月22日 条例第3号
昭和60年12月23日 条例第16号
昭和61年3月24日 条例第2号
昭和62年3月23日 条例第1号
昭和63年3月22日 条例第2号
平成元年3月24日 条例第2号
平成元年12月21日 条例第27号
平成2年3月28日 条例第2号
平成3年3月25日 条例第3号
平成4年3月25日 条例第2号
平成4年12月21日 条例第22号
平成5年3月25日 条例第2号
平成6年3月28日 条例第3号
平成6年12月21日 条例第24号
平成7年3月28日 条例第5号
平成7年12月21日 条例第32号
平成8年12月20日 条例第18号
平成9年3月25日 条例第2号
平成9年12月25日 条例第24号
平成10年3月31日 条例第1号
平成11年6月23日 条例第9号
平成11年9月29日 条例第13号
平成12年3月28日 条例第24号
平成13年3月27日 条例第4号
平成15年3月26日 条例第3号
平成16年3月26日 条例第1号
平成16年8月19日 条例第18号
平成17年3月29日 条例第3号
平成18年3月29日 条例第10号
平成19年3月27日 条例第5号
平成24年3月23日 条例第1号
平成27年3月20日 条例第20号
平成28年3月16日 条例第5号
平成28年12月16日 条例第32号
平成29年9月25日 条例第20号
平成30年3月19日 条例第5号
令和2年3月23日 条例第12号
令和5年2月20日 条例第3号
令和5年10月1日 条例第15号