○北島町社会教育委員設置条例

昭和28年9月27日

北島町条例第12号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第18条により、本町に社会教育委員を置く。

(委嘱の基準)

第2条 委員は、次に掲げる者の中から委嘱する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験のある者

(定数)

第3条 委員の定数は34名以内とする。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、資格の変更又は欠員補充によって委嘱した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(解嘱)

第5条 教育委員会は特別の事情あると認めたときは、委員の任期中であってもこれを解嘱することができる。

(その他必要事項)

第6条 この条例の定めるものの外、必要な事項は教育委員会で定める。

この条例は、昭和28年4月1日から施行する。

(昭和46年3月25日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(平成元年12月21日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月20日条例第8号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

北島町社会教育委員設置条例

昭和28年9月27日 条例第12号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第11類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和28年9月27日 条例第12号
昭和46年3月25日 条例第6号
平成元年12月21日 条例第33号
平成26年3月20日 条例第8号