○北島町社会教育委員設置条例
昭和28年9月27日
北島町条例第12号
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第18条により、本町に社会教育委員を置く。
(委嘱の基準)
第2条 委員は、次に掲げる者の中から委嘱する。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 学識経験のある者
(定数)
第3条 委員の定数は34名以内とする。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、資格の変更又は欠員補充によって委嘱した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(解嘱)
第5条 教育委員会は特別の事情あると認めたときは、委員の任期中であってもこれを解嘱することができる。
(その他必要事項)
第6条 この条例の定めるものの外、必要な事項は教育委員会で定める。
附則
この条例は、昭和28年4月1日から施行する。
附則(昭和46年3月25日条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(平成元年12月21日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月20日条例第8号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。