●北島町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例

昭和44年12月31日

北島町条例第31号

北島町教育長給与支給条例(昭和34年北島町条例第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第17条第2項の規定に基づき、教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件について必要な事項を定めるものとする。

(給与)

第2条 教育長の給与は、給料及び期末手当とする。

(給料)

第3条 教育長の給料の額は、月額569,800円とする。

(通勤手当及び期末手当)

第4条 教育長の通勤手当及び期末手当の支給については、北島町職員の給与に関する条例(昭和32年北島町条例第4号)の規定の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。この場合において、期末手当の額はそれぞれの基準日現在においてその者が受けるべき給料の月額及びその給料の月額に100分の15を乗じて得た額の合計額に、6月に支給する場合においては100分の140、12月に支給する場合においては100分の155を乗じて得た額とする。

(給与及び旅費の支給方法)

第5条 教育長の給与及び旅費の支給方法については、一般職の職員の給与の支給方法の例による。

(勤務時間その他の勤務条件)

第6条 教育長の勤務時間その他の勤務条件は、一般職の職員の例による。

(施行期日)

1 この条例は、昭和45年1月1日から施行する。

2 平成16年4月1日から平成17年3月31日までの教育長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条に規定する給料月額から当該給料月額に100分の2を乗じて得た額を減じた額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。)とする。

3 平成17年4月1日から平成18年3月31日までの教育長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条に規定する給料月額から当該給料月額に100分の5を乗じて得た額を減じた額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。)とする。

4 平成18年4月1日から平成19年3月31日までの教育長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条に規定する給料月額から当該給料月額に100分の5を乗じて得た額を減じた額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。)とする。

5 平成19年4月1日から平成20年3月31日までの教育長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条に規定する給料月額から当該給料月額に100分の5を乗じて得た額を減じた額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。)とする。

6 平成20年4月1日から平成21年3月31日までの教育長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条に規定する給料月額から当該給料月額に100分の5を乗じて得た額を減じた額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。)とする。

7 平成21年4月1日から平成22年3月31日までの教育長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条に規定する給料月額から当該給料月額に100分の5を乗じて得た額を減じた額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。)とする。

8 平成22年4月1日から平成23年3月31日までの教育長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条に規定する給料月額から当該給料月額に100分の5を乗じて得た額を減じた額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。)とする。

9 平成23年4月1日から平成24年3月31日までの教育長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条に規定する給料月額から当該給料月額に100分の5を乗じて得た額を減じた額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。)とする。

10 平成24年4月1日から平成25年3月31日までの教育長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条に規定する給料月額から当該給料月額に100分の5を乗じて得た額を減じた額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。)とする。

11 平成25年4月1日から平成26年3月31日までの教育長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条に規定する給料月額から当該給料月額に100分の5を乗じて得た額を減じた額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。)とする。

(昭和46年3月25日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年12月24日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。

2 改正前の北島町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて、昭和46年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、教育長に支払われた給与は、改正後の北島町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和47年12月27日条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

2 改正前の北島町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて、昭和47年10月1日からこの条例の施行の前日までの間に、教育長に支払われた給与は、改正後の北島町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年12月21日条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

2 改正前の北島町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて、昭和48年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、教育長に支払われた給与は、改正後の北島町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和49年12月26日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年7月1日から適用する。

2 改正前の北島町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて、昭和49年7月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、教育長に支払われた給与は、改正後の北島町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和50年12月26日条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。

2 改正前の北島町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて、昭和50年7月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、教育長に支払われた給与は、改正後の北島町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年12月25日条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。

2 改正前の北島町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて、昭和51年7月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、教育長に支払われた給与は、改正後の北島町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年1月26日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

2 改正前の北島町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて昭和52年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、教育長に支払われた給与は、改正後の北島町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年12月22日条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

2 改正前の北島町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて昭和53年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、教育長に支払われた給与は、改正後の北島町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年3月26日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の北島町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて昭和54年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、教育長に支払われた給与は、改正後の北島町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和56年3月25日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の北島町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて昭和55年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、教育長に支払われた給与は、改正後の北島町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和57年3月25日条例第3号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年12月21日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の北島町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて昭和59年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、教育長に支払われた給与は、改正後の北島町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和60年9月27日条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

2 改正前の北島町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて昭和60年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、教育長に支払われた給与は、改正後の北島町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和61年9月29日条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

2 改正前の北島町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて昭和61年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、教育長に支払われた給与は、改正後の北島町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和62年9月25日条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

2 改正前の北島町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて昭和62年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、教育長に支払われた給与は、改正後の北島町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定

による給与の内払とみなす。

(昭和63年12月22日条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

2 改正前の北島町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて昭和63年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、教育長に支払われた給与は、改正後の北島町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年12月21日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

2 改正前の北島町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて平成元年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に教育長に支払われた給与は、改正後の北島町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年12月21日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

2 改正前の北島町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて、平成2年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、教育長に支払われた給与は、改正後の北島町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年12月20日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。ただし、第2条及び第4条の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年12月21日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年12月21日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年12月21日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成7年12月21日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成8年12月20日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年12月25日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の規定は、公布の日から施行する。

2 平成10年3月に支給する期末手当に関する改正後の北島町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第4条の適用については、同条の規定によりその例によることとされる北島町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年北島町条例第27号)による改正後の北島町職員の給与に関する条例(昭和32年北島町条例第4号)第20条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

(平成14年3月27日条例第3号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月26日条例第2号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月29日条例第5号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月29日条例第12号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日条例第7号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月24日条例第3号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日条例第6号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日条例第5号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第29号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月22日条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月23日条例第3号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日条例第2号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

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○北島町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例を廃止する条例

平成27年3月20日

北島町条例第21号

北島町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和44年北島町条例第31号)は、廃止する。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による廃止前の北島町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

北島町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例

昭和44年12月31日 条例第31号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
昭和44年12月31日 条例第31号
昭和46年3月25日 条例第6号
昭和46年12月24日 条例第19号
昭和47年12月27日 条例第17号
昭和48年12月21日 条例第24号
昭和49年12月26日 条例第20号
昭和50年12月26日 条例第24号
昭和51年12月25日 条例第23号
昭和53年1月26日 条例第3号
昭和53年12月22日 条例第27号
昭和55年3月26日 条例第3号
昭和56年3月25日 条例第4号
昭和57年3月25日 条例第3号
昭和59年12月21日 条例第18号
昭和60年9月27日 条例第13号
昭和61年9月29日 条例第18号
昭和62年9月25日 条例第13号
昭和63年12月22日 条例第15号
平成元年12月21日 条例第22号
平成2年12月21日 条例第22号
平成3年12月20日 条例第25号
平成4年12月21日 条例第26号
平成5年12月21日 条例第19号
平成6年12月21日 条例第26号
平成7年12月21日 条例第34号
平成8年12月20日 条例第20号
平成9年12月25日 条例第26号
平成14年3月27日 条例第3号
平成16年3月26日 条例第2号
平成17年3月29日 条例第5号
平成18年3月29日 条例第12号
平成19年3月27日 条例第7号
平成20年3月24日 条例第3号
平成21年3月26日 条例第6号
平成22年3月29日 条例第5号
平成22年11月30日 条例第29号
平成23年3月22日 条例第2号
平成24年3月23日 条例第3号
平成25年3月26日 条例第2号
平成27年3月20日 条例第21号