○北島町立幼稚園管理規則

平成29年4月1日

北島町教育委員会規則第2号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、北島町立幼稚園(以下「幼稚園」という。)の管理運営の基本的事項について、必要な事項を定めることを目的とする。

(学級の幼児数、学級の編成)

第2条 北島町教育委員会(以下「委員会」という。)は、幼稚園設置基準(昭和31年文部省令第32号)第3条、第4条により編成するものとし、就学前1年及び2年の幼児を入園させる。

(収容定員)

第2条の2 幼稚園の収容定員は、施設その他の事情により、その都度北島町教育委員会において定める。

第2章 教育課程の編成等

(教育課程の編成)

第3条 園長は、毎年度幼稚園教育要領の基準により、当該幼稚園における教育課程を編成し、これを学年始めに委員会に届け出なければならない。

第4条 幼稚園の毎学年の教育週数は、特別の事情がある場合を除き、39週を下ってはならない。

第5条 1日の教育時間は、4時間を標準とする。ただし、特別に必要があるときは、園長は委員会の承認を受けてこれを増減することができる。

第5条の2 家庭において保育が困難である幼児に対しては、別に定めるところにより、教育時間終了後に預かり保育を行うことができる。

第3章 学期及び休業日

(学期)

第6条 学年を分けて次の3学期とする。

第1学期 4月1日から7月31日まで

第2学期 8月1日から12月31日まで

第3学期 翌年1月1日から3月31日まで

(休業日等)

第6条の2 休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 学年始休業日 4月1日から4月7日まで

(4) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(5) 冬季休業日 12月24日から1月7日まで

(6) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで

(7) 前各号に定めるもののほか、園長が必要と認め委員会の承認を得た日

2 園児の教育上、特別に必要があるときは、園長は委員会の承認を受けて、前第1号から第6号までの休業日に保育を行うことができる。

3 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第63条の規定により臨時に教育を行わない場合においては、次の各号に掲げる事項を直ちに委員会に報告しなければならない。

(1) 保育を行わない期間、学年、学級及び幼児数

(2) 非常変災その他急迫の事情の概要

(3) その他園長が必要と認める事項

第4章 園児の編成、職員組織

(編成)

第7条 1学級の幼児数は35人以下とする。

(職員)

第8条 幼稚園には、園長のほか、各学級に担任の教諭1人を置くものとする。ただし、特別の事由があるときは、助教諭をもって教諭に代えることができる。

2 幼稚園には、前項のほかに必要な職員を置くことができる。

(職員会議)

第9条 幼稚園には、園長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置くことができる。

2 職員会議は園長が主宰する。

(職員の休暇)

第10条 職員の休暇については、あらかじめ園長に請求しなければならない。この場合において、休暇の日数が週休日、休日及び休日の代休日を除き引続き7日以上にわたるときは、園長は、あらかじめ委員会に届け出なければならない。

2 前項の場合において非常変災又は疾病等やむを得ない事由により、事前に承認の得られなかった場合、職員は園長に、その事由を具して速やかに届け出なければならない。

3 病気休暇が引続き7日以上にわたるときは、医師の診断書を添えて願い出なければならない。

(服務等)

第11条 別に定めがあるものを除くほか、職員の勤務時間、休日及び休暇、服務等に関する事項はすべて委員会事務局の例による。

(職員の出張)

第12条 職員の出張は、園長が命ずる。この場合において、宿泊を要する県外出張のときは委員会に届け出なければならない。

(職員の海外への私事旅行等)

第12条の2 職員は、海外へ旅行しようとするときは、あらかじめ園長に届け出なければならない。

(職務に専念する義務の免除)

第12条の3 職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年北島町条例第10号)に規定する職員の職務に専念する義務の免除については、園長の承認を得なければならない。

(教員の研修)

第12条の4 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第2条第2項に規定する教員が、同法第22条第2項に基づき、保育に支障のない範囲で勤務場所を離れて研修を行おうとするときは、あらかじめ園長に研修申請書を提出し、承認を受けなければならない。

2 前項により教員が研修に従事した場合は、事後速やかに園長に研修報告書を提出しなければならない。

(勤務報告)

第13条 園長は、職員の休暇、出張等勤務状況を、それぞれ当該各号に掲げる期日までに委員会に報告しなければならない。

(1) 4月1日から7月31日まで 8月10日

(2) 8月1日から12月31日まで 1月10日

(3) 1月1日から3月31日まで 4月10日

(運転免許証の確認等)

第14条 園長は、毎年度、4月1日以後遅滞なく、運転免許を受けている職員のうち、次の各号のいずれかに該当する者について、運転免許証(原本に限る。)を提示させて当該免許証の有効期間等を確認しなければならない。

(1) 私有車運転登録を受けている者又は受けようとする者

(2) 通勤において自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車をいう。)を運転する者

2 園長は、前項に規定する場合のほか、必要があると認めるときは、随時、同項の規定の例により運転免許を受けている職員の運転免許証の有効期間等の確認を行うものとする。

3 園長は、前2項の規定により確認した事項を記載した書類を作成し、又は変更し、委員会に提出しなければならない。

(事故その他の事案の報告)

第15条 園児の善行、傷害、事故による死亡又は集団的疾病等学校教育に影響を及ぼす事件が発生したときは、園長は、速やかにその事情を委員会に報告しなければならない。

2 次の各号のいずれかに該当する事故その他の事案が発生したときは、園長は、速やかにその事情を文書をもって委員会に報告しなければならない。

(1) 管理する施設において災害又は盗難があったとき。

(2) 職員が死亡したとき。

(3) 職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条第1号、第2号及び第5号、同法第28条第1項第1号から第3号まで及び第2項並びに同法第29条第1項の規定のいずれか一に該当すると認められるとき。

(4) 職員がその職務を行うについて故意又は過失により違法に他人に損害を与えたとき。

(5) 職員に係る交通事故が発生したとき。

(6) 職員が重大な交通違反により検挙されたとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、特に報告の必要があると認められる事故その他事案が発生したとき。

3 職員は、次の各号のいずれかに該当する事故その他の事案が発生したときは、速やかにその事情を園長に報告しなければならない。

(1) 職務を行うについて故意又は過失によって違法に他人に損害を与えたとき。

(2) 交通事故が発生したとき。

(3) 交通違反により検挙されたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、報告の必要があると認められる事故その他の事案が発生したとき。

(運転記録の確認)

第16条 園長は、教育長が必要であると認めるときは、運転免許を受けている職員に対し、運転記録証明書(自動車安全運転センター法(昭和50年法律第57号)第29条第1項第4号に規定する書面のうち、自動車安全運転センター法施行規則(昭和50年総理府令第53号)第9条に規定する運転記録の証明に関する事項を記録したものをいう。)その他の当該職員の運転記録(同条に規定する運転記録をいう。)について確認ができる書類の提出を求めるものとする。

第5章 施設設備の管理

(施設設備の亡失き損)

第17条 園長は、幼稚園の施設設備が亡失又はき損した場合は、速やかに委員会に報告しなければならない。

(管理備品台帳)

第18条 園長は、施設、設備の管理備品の台帳を整備しなければならない。

(防火警備)

第19条 園長は、幼稚園の防火及び警備について防火管理者を定める等、常にこれに対する措置を講じておかなければならない。

第6章 入園、退園及び休園

第20条 入園の時期は、学年の始めとする。ただし、特別の事情がある幼児については、学年の途中においても入園させることができる。

第21条 幼児を入園させようとする保護者は、入園申込書兼支給認定申請書を園長に提出してその許可を受けるものとする。

第22条 幼児を退園させようとする保護者は、その事由を具し、園長に願い出なければならない。

第23条 幼児が病気その他の事由により、引き続き1月以上出席し難いときは、保護者はあらかじめその期間を定めて園長に休園を願い出なければならない。

第7章 修了

第24条 園長は、幼稚園の全課程を修了したと認めた幼児には、修了証書を授与しなければならない。

第8章 賞罰その他

第25条 園長は、教育上必要と認めた場合は、幼児を褒賞することができる。

第26条 園長は、幼児が次の各号のいずれかに該当する場合においては、委員会の承認を受け、これに出席停止を命ずることができる。

(1) 幼児が感染症にかかり、若しくはそのおそれがあるとき。

(2) 性行不良で他の幼児の教育に妨げがあると認めたとき。

(3) その他特に必要があると認めたとき。

第27条 園長は、幼児が次の各号のいずれかに該当する場合においては、委員会の承認を受け、これに退園を命ずることができる。

(1) 性行不良で改善の見込みがなく、他の幼児の教育に著しく妨げがあると認めたとき。

(2) その他特に必要があると認めたとき。

第28条 保育料その他費用徴収については、北島町幼稚園保育料条例(平成27年北島町条例第24号)及び北島町特定教育・保育施設等の利用者負担に関する規則(平成27年北島町規則第16号)による。

この規則は、公布の日から施行する。

北島町立幼稚園管理規則

平成29年4月1日 教育委員会規則第2号

(平成29年4月1日施行)