○北島町特定教育・保育施設等の利用者負担に関する規則
平成27年4月1日
北島町規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用に関し、教育・保育給付認定保護者が負担する費用について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(1) 法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもの教育・保育給付認定保護者 零
(2) 法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども(特定満3歳以上保育認定子どもを除く。)の教育・保育給付認定保護者 零
(3) 法第19条第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども(特定満3歳以上保育認定子どもを含む。)の教育・保育給付認定保護者 別表に定める基準により算定した額
2 利用者負担額の算定に係る年齢は、当該年度の初日の前日における年齢によるものとし、当該年度中は、その年齢を適用する。
3 当該年度の4月分から8月分までの利用者負担額の算定にあっては、前年度分の市町村民税により、9月分から3月分までの利用者負担額の算定にあっては、当該年度分の市町村民税により決定する。
4 北島町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年北島町条例第15号。以下この項において「条例」という。)第13条第4項第3号の規定にかかわらず、特定教育・保育施設は、次に掲げるものに係る費用の額の支払を教育・保育給付認定保護者から受けることができない。ただし、当該費用相当額(国の定める公定価格の副食費徴収免除加算額を超えない額とする。)を、町長が特定教育・保育施設(北島町立保育所を除く。)に給付する。
(1) 次のアに掲げる満3歳以上教育・保育給付認定子どものうち、18歳未満の子ども(満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を含む。アにおいて同じ。)が同一世帯に2人以上いる場合にアに定める者に該当するものに対する副食の提供(条例第13条第4項第3号ア又はイに該当するものを除く。)
ア 法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども(特定満3歳以上保育認定子どもを除く。) 負担額算定基準子ども又は18歳未満子ども(そのうち最年長者である者を除く。)である者
第4条 前条の規定は、法附則第6条第4項の特定保育所における保育に係る保育認定子どもの年齢等に応じて定める額について準用する。
(利用者負担額等の徴収)
第5条 町立保育所に係る利用者負担額及び前条に規定する額は町長に支払い、それ以外の利用者負担額は教育・保育給付認定子どもが受けた特定教育・保育等に係る特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者に支払うものとする。
2 町立保育所に係る利用者負担額及び前条に規定する額の徴収方法及び減免方法については、町長が別に定める。
(利用者負担額等の通知)
第6条 町長は、利用者負担額の額又は第4条に規定する額を決定したとき、又はその額を変更したときは、教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者が利用する特定教育・保育施設(町立保育所及び私立保育所を除く。)の設置者に通知しなければならない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第16号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日規則第10号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第8号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月1日規則第11号)
この規則は、平成30年10月1日から施行し、平成30年10月分の保育料から適用する。
附則(令和元年8月1日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年8月1日から施行する。
(令和元年度における子どものための教育・保育給付の利用者負担額の切替月に関する経過措置)
2 令和元年度における第3条第3項の規定の適用については、「8月分まで」とあるのは「9月分まで」と、「9月分から」とあるのは「10月分から」とする。
附則(令和元年9月30日規則第20号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和5年12月21日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
法第19条第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに係る利用者負担額表
各月初日の教育・保育給付認定子どもの属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額) | |||
階層 | 区分内訳 | 保育必要量 | 3号認定 | |
0歳児 | 1・2歳児 | |||
1 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 保育標準時間 | 0 | 0 |
保育短時間 | 0 | 0 | ||
2 | 市町村民税非課税世帯 | 保育標準時間 | 0 | 0 |
保育短時間 | 0 | 0 | ||
3 | 市町村民税の所得割額が48,600円未満 | 保育標準時間 | 17,000 | 17,000 |
保育短時間 | 16,800 | 16,800 | ||
4 | 市町村民税の所得割額が48,600円以上97,000円未満 | 保育標準時間 | 27,000 | 27,000 |
保育短時間 | 26,600 | 26,600 | ||
5 | 市町村民税の所得割額が97,000円以上169,000円未満 | 保育標準時間 | 40,000 | 35,000 |
保育短時間 | 39,400 | 34,600 | ||
6 | 市町村民税の所得割額が169,000円以上301,000円未満 | 保育標準時間 | 50,000 | 42,000 |
保育短時間 | 49,200 | 41,400 | ||
7 | 市町村民税の所得割額が301,000円以上397,000円未満 | 保育標準時間 | 60,000 | 52,000 |
保育短時間 | 59,000 | 51,200 | ||
8 | 市町村民税の所得割額が397,000円以上 | 保育標準時間 | 60,000 | 52,000 |
保育短時間 | 59,000 | 51,200 |
備考
1 世帯構成員中2人以上に所得がある場合は、父母及びそれ以外の扶養義務者(世帯の生計を維持する上で中心となる者の場合に限る。)の市町村民税の所得割課税額を合算する。
(1) 母子世帯等 母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第1項に規定する配偶者のない女子で現に子どもを扶養しているものの世帯及び同条第2項に規定する配偶者のない男子で現に子どもを扶養しているものの世帯
(2) 在宅障害児(者)のいる世帯 次の各号のいずれかに該当する者を有する世帯をいう。
ア 身体障害者福祉法第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱に基づく療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第3条第1項に規定する特別児童扶養手当の支給対象児
オ 国民年金法に基づく障害基礎年金等の受給者
(3) その他の世帯 教育・保育給付認定保護者の申請に基づき、生活保護法第6条第2項に規定する要保護者の世帯その他特に生活が困窮していると町長が認めた世帯
各月初日の教育・保育給付認定子どもの属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額) | |||
階層 | 区分内訳 | 保育必要量 | 3号認定 | |
0歳児 | 1・2歳児 | |||
2 | 市町村民税非課税世帯 | 保育標準時間 | 0 | 0 |
保育短時間 | 0 | 0 | ||
3 | 市町村民税の所得割額が48,600円未満 | 保育標準時間 | 8,000 | 8,000 |
保育短時間 | 8,000 | 8,000 | ||
4 | 市町村民税の所得割額が48,600円以上97,000円未満のうち77,101円未満に限る | 保育標準時間 | 8,000 | 8,000 |
保育短時間 | 8,000 | 8,000 |
3 同一世帯に認可保育所、企業主導型保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部若しくは情緒障害児短期治療施設通所部に入所し、若しくは入園し、又は児童発達支援、医療型児童発達支援若しくは居宅訪問型児童発達支援を利用している児童が2人以上いる場合の利用者負担額は、当該児童のうち教育・保育給付認定子どもが年齢の高い順から2人目のときは半額とし、年齢の高い順から3人目以降は零とする。
4 上記3にかかわらず、教育・保育給付認定子どもの属する世帯に18歳未満の児童(満18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者を含む。)が3人以上いる場合、年齢の高い順から3人目以降に当たる当該教育・保育給付認定子どもの利用負担額は零とする。
5 教育・保育給付認定子どもの属する世帯が第3階層及び第4階層(市町村民税の所得割額が57,700円未満に限る。)に認定されたときは、当該教育・保育給付認定子どもに係る利用者負担額は、兄姉の年齢に関わらず、年齢の高い順から2人目は半額とし、3人目以降は零とする。また、特定世帯の当該教育・保育給付認定子どもに係る利用者負担額は、兄姉の年齢に関わらず、年齢の高い順から2人目以降は零とする。