○職務に専念する義務の特例に関する条例
昭和26年3月7日
北島町条例第10号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し定めることを目的とする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 職員は、次の各号の一に該当する場合においてはあらかじめ任命権者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第37条第1項に規定する県費負担職員については、教育委員会。以下同じ。)又はその委任を受けた者の承認を得てその職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 研修を受ける場合
(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合
(3) 前2号に規定する場合を除くほか、任命権者が定める場合
附則
この条例は、昭和26年2月13日から施行する。
附則(昭和44年3月20日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年7月8日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月20日から適用する。
附則(昭和45年12月28日条例第18号)
この条例は、昭和46年1月1日から施行する。