○北島町成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成25年3月29日

北島町要綱第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、成年後見制度の利用に当たり、後見等の開始後に必要な成年後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」という。)に対する報酬を負担することが困難である者に対し、北島町が行う助成について定めるものとする。

(対象者)

第2条 助成の対象者は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2に規定する者であって、次のいずれかに該当するものとする。ただし、成年後見人等が、後見等開始の審判を受けた者(以下「成年被後見人等」という。)の配偶者及び4親等以内の親族である者は、助成対象としない。

(1) 生活保護を受けている者及びこれに準ずる者

(2) 成年後見人等に対する報酬を負担することで、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者となる者

(3) その他成年被後見人等に対する報酬の助成を受けなければ、成年後見人制度の利用が困難な状況にあると町長が認める者

(成年後見人等に対する報酬の助成)

第3条 前条の規定により町長が助成する額(以下「助成の額」という。)の上限額は、家庭裁判所が決定した報酬の額の範囲内とし、成年被後見人等が在宅の場合にあっては月額28,000円、次に掲げる施設等を利用している場合は月額18,000円とする。ただし、報酬付与期間中に1月に満たない期間があるときは、当該月の助成の額は、当該月の現日数を基礎とした日割りによる額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を上限とする。

(1) 生活保護法第38条第1項に規定する保護施設

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第6項に規定する療養介護、同条第10項に規定する施設入所支援、同条第17項に規定する共同生活援助又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第25条第7号に規定する宿泊型自律訓練のサービスが提供される施設

(3) 老人福祉法第20条の4に規定する養護老人ホーム、第20条の5に規定する特別養護老人ホーム若しくは第20条の6に規定する軽費老人ホーム又は同法第29条第1項に規定する有料老人ホーム

(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第11項に規定する特定施設、同条第20項に規定する認知症対応型共同生活介護が提供される施設、同条第21項に規定する地域密着型特定施設、同条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設若しくは同条第25項に規定する介護保険施設又は同法第8条の2第15項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護が提供される施設

(5) 健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項に規定する介護療養型医療施設

(6) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院又は同条第2項に規定する診療所

(7) その他町長が認める施設等

2 報酬付与期間中に、在宅の期間と施設等利用の期間が混在する月があるときの助成の額は、在宅の期間の日数が2分の1以上の月は月額28,000円を上限とし、在宅の期間の日数が2分の1に満たない月は月額18,000円を上限とする。

(助成の申請)

第4条 報酬の助成を申請することができる者は、成年被後見人等又は成年後見人等とし、助成を受けようとするときは、次に掲げる書類を添付して成年後見利用支援事業助成金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、在宅の成年被後見人等については、第4号の書類の添付を省略することができる。

(1) 報酬付与の審判の決定通知書の写し

(2) 家庭裁判所に提出した財産目録の写し等、成年被後見人等の資産及び公的年金等の源泉徴収票の写し等その他収入が分かる書類

(3) 金銭出納簿、領収書の写し等、その他経費が分かる書類

(4) 施設等の利用状況又は入退所の分かる書類

(5) その他町長が必要と認める書類

2 前項の申請書の提出期限は、家庭裁判所による報酬付与の審判の決定があった日の翌日から起算して2月以内とする。

(助成の決定)

第5条 町長は前条第1項の申請を受理したときは内容を審査の上、助成の可否を決定し成年後見制度利用支援事業助成金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(報酬の助成の開始)

第6条 報酬の助成は、第4条第1項の規定に基づく申請書の提出があった月の分から開始する。ただし、家庭裁判所による報酬の付与に係る審判があった日の翌日から起算して60日以内に第4条第1項の規定に基づく申請書の提出があった場合は、当該審判により報酬の付与を開始する月の分から開始する。

2 助成金の交付は、成年後見人等名義の金融機関への口座振込にて行う。

(報告義務)

第7条 成年後見人等は、成年被後見人等の資産状況及び生活状況に変化があった場合は、成年後見人等の報酬助成資格等変更・喪失届(様式第3号)により速やかに町長に報告しなければならない。

(助成の中止)

第8条 町長は成年被後見人等の資産状況若しくは生活状況の変化又は死亡等により助成の理由が消滅したと認める時、若しくは著しく変化したときは、助成を中止、又は助成の額を減額することができる。

(助成金の返還)

第9条 町長は、虚偽又は不正な行為により助成金を受けた者に対し、その助成金額について返還を命ずることができる。

(補則)

第10条 この要綱の実施について必要な事項は、別に町長が定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日要綱第7号)

(施行期日)

1 この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の北島町住民基本台帳実態調査に係る事務取扱要綱、第2条の規定による改正前の北島町成年後見制度利用支援事業実施要綱、第3条の規定による改正前の北島町児童手当事務取扱要綱、第4条の規定による改正前の北島町認知症高齢者グループホームスプリンクラー設備整備事業補助金交付要綱、第5条の規定による改正前の北島町高齢者の障害者控除対象者の認定書発行に関する要綱、第6条の規定による改正前の北島町未熟児養育医療給付事業実施要綱及び第7条の規定による改正前の北島町多子軽減措置に伴う償還払による障害児通所給付費支給要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年4月16日要綱第23号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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北島町成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成25年3月29日 要綱第20号

(令和3年4月16日施行)