HOMEくらし・手続き令和7年度 北島町重点対策加速化事業補助金について
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令和7年度 北島町重点対策加速化事業補助金について

北島町では、「2050年カーボンニュートラル」の実現に向けた脱炭素化を加速するため、太陽光発電設備、蓄電池、エコキュート、EVなどの脱炭素化設備の普及を推進しています。本事業では、町内の住宅や事業所への太陽光発電設備の導入、または高効率給湯器等の省エネ機器の設置に必要な経費について、予算の範囲内で補助金を交付します。

  【チラシ】個人向け_1.JPG 【チラシ】事業者向け_1.JPG
【チラシ】個人向け (PDF 919KB)
【チラシ】事業者向け (PDF 1.1MB)

【各補助事業HPリンク先】
個人向け補助事業はこちらから
事業者向け補助事業はこちらから

【新築住宅における太陽光発電設備の導入に関して】
 本補助金で太陽光発電設備を導入する場合、FIT/FIP制度を活用した売電ができません。
 それだけ聞くと「補助金を活用した導入は損だ!」と思う方もいるかもしれませんが、そんなことはありません!
 FIT売電を活用した場合or補助金を活用した場合の比較資料をまとめましたので是非ご覧いただき、導入をご検討ください。

 FIT売電を活用した場合と補助金を活用した場合の比較資料 (PDF 267KB)

予算執行状況 補助金の交付が決定された場合に随時更新します。

  予算額 予算執行状況
太陽光発電・蓄電池
(個人向け)
24,917千円 2%
(残り24,417千円)
太陽光発電・蓄電池
(事業者向け)
36,464千円

0%
(残り36,464千円)

高効率機器(給湯/空調/照明) 22,535千円 41%
(残り13,252千円)
電気自動車・充放電設備 11,430千円

0%
(残り11,430千円)

※補助金交付予算額の上限に達した場合、受付を終了します。
※予算額の上限に達した日に提出された申請書については、抽選により受け付ける順番を決定します。
 

申請期間

2025年4月16日(水) ~ 2025年12月26日(金)

※申請受付は先着順です。募集は年度の予算がなくなり次第終了となります。
※受付を終了する場合は、ホームページにてお知らせします。
※12月中に申請を考えている方は11月28日(金)までにまちみらい課に事前相談(希望する補助事業と申請額)が必要です。事前相談がない場合、申請を受け付けすることはできませんので、ご注意ください。

 

申請から交付までの流れ

手続きの流れ(R7).jpg

注意事項

  • 補助金の申請を行う場合は、必ず補助金交付要綱と手引きを十分にご確認ください。
  • 必ず補助対象設備の設置工事に着手する日の2週間前までに申請してください。
  • 同年度に同じ建物に対して同じ設備の申請は1度までです。(複数台を1つの申請として提出することは可能です)
  • 交付決定を受けてから、契約および設置工事に着手してください。交付決定前に契約締結および工事着手すると補助対象外となります。
    ※補助対象設備を新築住宅と併せて契約する場合も、交付決定前に契約を行うと補助対象外となります。
    ※交付決定前に可能なことは見積書の依頼までです。
  • 令和8年2月6日(金)までに工事を完了し、支払いまで完了した状態で実績報告書一式を提出してください。
  • 設備の設置後、法定耐用年数を経過するまで適正な使用を続ける必要があります。また、その確認として設置・使用状況について町長の求めに応じて現地の写真等を町に報告する必要があります。
  • 太陽光発電設備を導入する場合、発電した電力量や自家消費量等の実績を毎年報告していただきます。(設置の翌年度から5年間)
  • 補助対象設備の所有権は申請者である必要があります(販売の場合は注文者。PPA/リースの場合はPPA/リース業者。)
    ローン契約や割賦販売の場合でも、実績報告時までに申請者に所有権が移転していることが必須となります。
     

補助対象メニューと補助額

個人向け(詳細はこちらから)

補助対象メニュー  

補助金額(千円未満切り捨て)

上限額 主な要件

太陽光発電設備

 

7万円/kW
(太陽光パネルの出力又はパワーコンディショナーの出力のうち小さい方の値(小数点以下切り捨て)に乗じて算出)

なし

・新築に限る(※1)
・発電する電力量のうち申請者自らが30%以上消費すること
・FITまたはFIP制度の認定を取得しないこと

蓄電池

補助対象経費の1/3
ただし、上限額あり(※2)

32.9万円

・停電時のみに利用する非常用予備電源でないこと。
・目標価格以下の蓄電システムとなるよう努めること。(※3)
・①で導入する太陽光発電設備の付帯設備であること(蓄電池のみの導入は対象外)

高効率給湯器

補助対象経費の1/2

30万円 ・従来の給湯機器等に対して30%以上の省CO2効果が得られるもの
電気自動車、プラグインハイブリッド自動車 (蓄電容量×1/2×4万円/kWh)+30万円

(「CEV補助金」の「銘柄ごとの補助金交付額」)+30万円
 

・太陽光発電設備設置済み(同時導入可)で設備と接続して充電を行うもの、もしくは再エネ由来電力を調達して充電するもの
・「CEV補助金」の「補助対象車両一覧」の銘柄に限る

充放電設備(V2H)

補助対象経費の1/2

60.5万円

・「CEV補助金」で交付対象となる銘柄に限る
・④で導入するEV/PHVの付帯設備であること(V2Hのみの導入は対象外)

 

事業者向け(詳細はこちらから)

補助対象メニュー

補助金額(千円未満切り捨て)

上限額 主な要件

太陽光発電設備

5万円/kW
(太陽光パネルの出力又はパワーコンディショナーの出力のうち小さい方の値(小数点以下切り捨て)に乗じて算出)

なし

・発電する電力量のうち申請者自らが30%以上消費すること(申請者自らが消費する電力量を含めて50%以上を徳島県内の需要家が消費すること)
・FITまたはFIP制度の認定を取得しないこと

太陽光発電設備
(ソーラーカーポートタイプ)

補助対象経費の1/3
※架台部分を含む

なし

・発電する電力量のうち申請者自らが30%以上消費すること(申請者自らが消費する電力量を含めて50%以上を徳島県内の需要家が消費すること)
・FITまたはFIP制度の認定を取得しないこと

蓄電池

補助対象経費の1/3
ただし、上限額あり(※2)

213.3万円

・停電時のみに利用する非常用予備電源でないこと。
・目標価格以下の蓄電システムとなるよう努めること。(※3)
・①で導入する太陽光発電設備の付帯設備であること(蓄電池のみの導入は対象外)

高効率空調機器 補助対象経費の1/2 100万円 ・従来の空調機器等に対して30%以上の省CO2効果が得られるもの
高効率照明機器 補助対象経費の1/2 50万円

調光制御機能付きLED照明機器であること
※調光制御機能を有するLEDとは、「スケジュール制御」、「明るさセンサによる一定照度制御」、「在/不在調光制御」のいずれかの機能を有するLEDのことを指します。

高効率給湯機器 補助対象経費の1/2 100万円 ・従来の給湯機器等に対して30%以上の省CO2効果が得られるもの
電気自動車、プラグインハイブリッド自動車 蓄電容量×1/2×4万円/kWh+30万円 (「CEV補助金」の「銘柄ごとの補助金交付額」)+30万円

・太陽光発電設備設置済み(同時導入可)で設備と接続して充電を行うもの、もしくは再エネ由来電力を調達して充電するもの
・「CEV補助金」の「補助対象車両一覧」の銘柄に限る

充放電設備(V2H)

 

補助対象経費の1/2

60.5万円

・「CEV補助金」で交付対象となる銘柄に限る
・⑥で導入するEV/PHVの付帯設備であること(V2Hのみの導入は対象外)

※1 新築とは交付申請時点において、所有権保存登記がされてない住宅をいう。
   ただし、建売住宅については、所有権移転登記の日から1年未満の住宅をいう。
※2 【上限額】蓄電容量20kWh未満:14.1万円/kWh、蓄電容量20kWh以上:16.0万円/kWh(工事費込み・税抜き)
   なお、上限額を上回る蓄電池も補助対象とはなるが、補助対象経費は「上限額×蓄電容量」で計算する
※3 【目標価格】蓄電容量20kWh未満:12.5万円/kWh以下、蓄電容量20kWh以上:11.9万円/kWh以下(工事費込み・税抜き)
   【「努めていること」の条件】複数者からの見積もりの取得や販売事業者に対して条件を満たす価格の蓄電システムの調達可否の確認を行うこと等
※4 PPA/リースも対象(補助金額相当分がサービス料金またはリース料金から控除されるもの)
※5 整備する設備は、商用化され、導入実績があるものであること。(中古設備は補助対象外)

補助対象経費(消費税及び地方消費税を除く。)

太陽光発電設備、蓄電池、高効率機器:設備費(新規設備の購入、運搬、調整、据付け等に要する経費)、工事費

EV、PHV:EV、PHVの購入経費

V2H:V2H設備本体・その他附属機器の購入経費、工事費(配線・配線器具、据付、電気工事など)
※詳細は、【別紙2】補助対象経費 をご確認ください。
※既存設備の撤去・回収にかかる経費は補助対象外です。
※補助額が補助対象経費を上回る場合、補助対象経費が上限額となります。
 

補助金上乗せオプション

県内事業者育成補助

県内事業者の技術力育成のため、県内事業者を活用して設備導入した場合に上乗せ補助を行います。

■上乗せ対象:太陽光発電設備、高効率空調機器、高効率給湯器、高効率照明機器、電気自動車、プラグインハイブリッド自動車
■上乗せ金額:補助金額に加え、10万円の上乗せを行います

※施工事業者が県内事業者の場合のみ対象。
※本事業と併せて『北島町脱炭素化設備取扱事業者登録制度』を実施しています。
 補助対象設備を取り扱う県内事業者の事業プランが見られますので積極的にご活用ください。
 

補助金の併用について

本補助事業は、環境省の「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金(重点対策加速化事業)」を活用し実施するもののため、本事業と補助対象設備が重複する国の他の補助制度および国費が充当されている補助金との併用ができません。
<併用可否の例>
・EVまたはPHVの補助金+『CEV補助金』(経済産業省)との併用 ⇒ 不可
・太陽光発電設備または高効率照明設備の補助金+『ZEH補助金』(環境省)との併用 ⇒ 可能(エコキュートは不可)
・太陽光発電設備または高効率省エネ設備の補助金+『子育てグリーン住宅支援事業』(国土交通省)との併用 ⇒ 場合により可能
・太陽光発電設備の補助金+『徳島県地域脱炭素移行・再エネ推進事業補助金』(徳島県)のZEH+の補助金との併用 ⇒ 可能
※『子育てグリーン住宅支援事業』の補助金を受けるに当たっては、一定の住宅要件を満たす必要があります。住宅要件を満たす際に太陽光発電設備または高効率省エネ設備を活用している場合、併用は不可となります。併用の可否に関しましては、施工事業者または各事務局にお問い合わせください。
 

申請および問合せ先

お問合せ先(対象設備の要件、申請書の書き方等)

北島町重点対策加速化事業補助金事務局
電話:080-5888-7361、080-5888-7362
(平日 午前9時から12時、午後1時から5時まで(土曜、日曜及び祝日等を除く))

よくある質問(R7.5.27更新) はこちらよりご確認ください。

申請書提出先

北島町役場 まちみらい課
住所:〒771-0285 徳島県板野郡北島町中村字上地23-1
電話:088-698-9806 FAX:088-698-3642 
メールアドレス:machimirai@kitajima.i-tokushima.jp
(土曜、日曜及び祝日等の閉庁日を除く午前8時30分から午後5時15分まで)

【提出方法】
直接、まちみらい課の窓口へ提出するほか、郵送にて提出をお願いいたします。
 

交付要綱および様式

交付要綱

北島町

北島町重点対策加速化事業補助金交付要綱 (PDF 420KB)
【別紙1】重点対策加速化事業 (PDF 406KB)
【別紙2】補助対象経費 (PDF 145KB)

環境省

01-01 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 交付要綱 (PDF 320KB)
02-01 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 実施要領 (PDF 166KB)
02-03 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 実施要領(別紙2・重点対策対象事業要件) (PDF 614KB)
02-04 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 実施要領(別表第1-4・対象経費) (PDF 110KB)
詳細はこちらをご確認ください(脱炭素地域づくり支援サイトへ移行)

手引き

補助金申請の手引き【個人向け】
補助金申請の手引き【事業者向け】

よくある質問

よくある質問(R7.5.27更新)

記載例

様式記入の記載例【個人向け】
様式記入の記載例【事業者向け】

チェックリスト(提出必須)

申請時点

【個人】チェックリスト(申請時)
【事業者】チェックリスト(申請時)

実績報告時点

【個人】チェックリスト(実績報告時)
【事業者】チェックリスト(実績報告時) 

様式

【様式】北島町重点対策加速化事業(提出書類一式)

※各様式の詳細およびダウンロードはそれぞれのページでご確認ください。
個人向けの補助事業はこちら
事業者向けの補助事業はこちら
 

契約についての注意

 太陽光発電システムおよび蓄電システムの訪問販売に関するトラブルが全国的に増加しています。強引な勧誘や過剰なセールスなど、急いで契約させようとする事業者には十分注意してください。
 契約する前に、補助金が受けられる条件、発電量、売電量などについてご自身で情報収集され、複数の事業者から見積もりをとるなどして、納得できる事業者と契約するようにしましょう。

先々の負担も考慮して!家庭用蓄電池の契約 (PDF 256KB)

家庭用蓄電池の勧誘トラブルにご注意!(独立行政法人国民生活センターHP)

 

総務省からのお知らせ

太陽光システムを原因とする無線設備への障害防止について、総務省から下記のとおりお知らせがありました。(以下、総務省のお知らせから引用)

 太陽光発電システムからの不要な電波発射が無線設備に障害を与えた事例の報告が相次いでおります。特に大規模な太陽光発電所に限らず、住宅用の太陽光発電システムを構成する一部機器が地方公共団体の防災行政無線や消防・救急デジタル無線等の人命に関わる無線設備に障害を与えた事例も多く発生しています。

 無線通信への影響を低減させる具体的な方法として、不要発射が少ないと見込まれる装置(例えば、CISPR11 第6.2版の基準に整合していることの認証を受けた装置)を選定するか、電力線の遮蔽を行うなどの無線通信への影響を低減する施工の実施、あるいは無線設備に障害を与えられた場合、ノイズフィルタを挿入するなど障がいの原因の除去を行うことが考えられます。

 以上のことから、無線通信への影響を低減させる装置をご検討いただきますようお願いします。なお、装置や施工に関しての詳細は、装置製造メーカー・施工会社へお問い合わせください。

 

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