HOME記事令和6年度 新たな非課税世帯等給付金について

令和6年度 新たな非課税世帯等給付金について

1 事業の概要

令和6年度に新たに住民税均等割が非課税となる世帯、又は住民税均等割のみ課税となる世帯に対し、1世帯当たり10万円を支給します。
また、新たな非課税世帯等給付金の対象者のうち、18歳以下の児童(平成18年4月2日生まれ以降の児童)がいる世帯に対し、こども加算として児童1人あたり5万円を支給します。

 

2 支給対象世帯

(1) 新たな非課税世帯等給付金
 令和6年6月3日時点で北島町に住民登録がある世帯のうち、下記のいずれかに該当する世帯
・ 令和6年度に新たに住民税均等割非課税者のみとなる世帯
・ 令和6年度に新たに住民税均等割のみ課税者のみとなる世帯
・ 令和6年度に新たに均等割のみ課税者及び均等割非課税者のみとなる世帯

※ただし、以下の世帯の場合は対象外となります。
・世帯全員が、住民税が課税されている方に扶養されている世帯
・令和5年度住民税が非課税の世帯への給付(7万円)、令和5年度住民税が均等割のみ課税となる世帯への給付(10万円)の対象世帯(未申請や辞退の方も含みます。)

(2) こども加算
(1)の支給対象となる世帯のうち、18歳以下の児童(平成18年4月2日生まれ以降の児童)がいる世帯

※ドメスティック・バイオレンス(DV)等を理由に避難している方
DV等を理由に北島町に避難している方で、事情により北島町に住民票を移すことができない方のうち、上記の対象世帯に該当する場合は、給付金を受給できる可能性がありますので、北島町総務課までお問い合わせください。

 

3 支給額

支給対象世帯の世帯主に次の金額を支給します。

(1) 新たな非課税世帯等給付金
1世帯あたり10万円

(2) こども加算
児童1人あたり5万円
 

4 支給手続き・支給時期

(1)  支給手続き
対象の可能性がある世帯主宛てに、お知らせを7月下旬頃お送りする予定です。
届いた方は下記の期限までにお知らせの内容に従って手続きをしてください。

【手続きの期限】
令和6年10月31日(木)
期限までに手続きをされなかった場合、給付金は受給できませんのでご注意ください。

※子ども加算に関する注意事項
お送りする書類には、令和6年6月3日時点で同一世帯である児童と、 令和6年6月3日以降に出生した児童で書類作成時点までに出生届の提出があった児童について記載してます。
次のいずれかで、期限までに手続きが完了できる場合は、給付金を受給できる可能性がありますので、北島町総務課までお問い合わせください。
① 別世帯であるが扶養している児童(学校の寮に入っている児童など)
② 令和6年9月30日までに出生した児童がいる場合

(2)  支給時期
手続きいただいた後に文書にてお知らせいたします。

 

5 ”振り込め詐欺” や ”個人情報の搾取” にご注意ください!

「個人情報」、「通帳、キャッシュカード」、「暗証番号」の詐取にご注意ください!
都道府県・市区町村や国(の職員)等が現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
都道府県・市区町村や国(の職員)等が「住民税均等割のみ課税世帯に対する物価高騰対応重点支援給付金」や「こども加算」の給付のために、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。
ご自宅や職場等に、都道府県・市区町村や国(の職員)等をかたった不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署(又は警察相談専用電話 外部のサイトに移動します「#9110」)にご連絡ください。

 

関連リンク

新規ウィンドウで開きます。内閣官房ホームページ

カテゴリー

お問い合わせ

北島町

総務課

電話:
088-698-9801