定額減税しきれないと見込まれる方への給付(調整給付)について
1 事業の概要
所得税・個人住民税において、定額減税しきれないと見込まれる方に対し、定額減税を補足する給付(調整給付)を実施します。
2 支給対象者
令和6年度の合計所得金額が1,805万円以下の納税義務者のうち、定額減税しきれないと見込まれる方が対象です。
定額減税については、各リンクをご確認ください。
住民税について:「個人住民税(町・県民税)の定額減税について」
所得税について:「定額減税について(国税庁ホームページ)」
3 支給額
納税義務者本人及び扶養親族(控除対象配偶者及び16歳未満の扶養親族を含む)の数に基づき算定される定額減税可能額が、令和5年分所得等に基づいて推計した令和6年分所得税額又は令和6年度分個人住民税所得割(減税前)を上回る額を1万円単位に切り上げて算定した額を給付します。
(1) 所得税分
定額減税可能額 3万円×(本人+扶養親族数)- 令和6年分所得税額(令和5年分所得等に基づいて推計)
=ア 所得税分控除不足額
(2) 個人住民税分
定額減税可能額 1万円×(本人+扶養親族数)- 令和6年度分個人住民税所得割(減税前)
=イ 個人住民税分控除不足額
調整給付額= ア + イ →(合算額を1万円単位に切り上げて算出)
4 支給手続き
令和6年8月19日(月)に支給対象の方に文書を郵送しております。
(1)「調整給付金の支給に関するお知らせ」が届いた方
マイナンバーカードによる公金受取口座の登録がありましたので、手続き不要でお振り込みいたします。
ただし、次の場合は手続きが必要です。
令和6年9月2日(月)(必着)までに各書類をご提出ください。
※提出期限後は受付できません。
・公金受取口座以外の口座に振り込みを希望する場合
提出書類:振込口座変更届 (PDF 479KB)
・本給付近の受け取りを辞退する場合
提出書類:辞退届 (PDF 90KB)
(2)「『調整給付』 確認書」が届いた方
必要事項を記入の上、必要書類を添付して、令和6年10月31日(木)(必着)までに提出してください。
※本給付金の支給対象に該当し、住民票に記載されている住所以外に書類の送付を希望する場合は、令和6年9月30日(月)(必着)までに「確認書送付先変更申請書」を提出してください。
提出書類:確認書送付先変更申請書 (PDF 201KB)
5支給時期
お振り込み日は、別途発送する決定通知書にてお知らせいたします。
※決定通知書は大切に保管してください。
6調整給付に不足が生じた場合の追加給付について
令和6年分所得税額が判明した際に給付金額に不足が生じた場合または令和6年度分個人住民税の税額修正により給付金額に不足が生じた場合は、当該不足額を令和7年以降に追加給付を行う予定です。
令和6年中に北島町外に転出される方又は転出された方は、決定通知書が追加給付の際に必要となる可能性があります。
その他詳細はわかり次第北島町ホームページ等でお知らせいたします。
7 ”振り込め詐欺” や ”個人情報の搾取” にご注意ください!
「個人情報」、「通帳、キャッシュカード」、「暗証番号」の詐取にご注意ください!
都道府県・市区町村や国(の職員)等が現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
都道府県・市区町村や国(の職員)等が給付金のために、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。
ご自宅や職場等に、都道府県・市区町村や国(の職員)等をかたった不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署(又は警察相談専用電話 「#9110」)にご連絡ください。