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定額減税しきれない方への給付(調整給付)について

1 事業の概要

所得税・個人住民税において、定額減税しきれないと見込まれる方に対し、定額減税を補足する給付(調整給付)を実施します。

 

2 支給対象者

令和6年度の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の納税義務者のうち、定額減税しきれないと見込まれる方が対象です。

住民税の定額減税については、「個人住民税(町・県民税)の定額減税について」をご確認ください。

 

3 支給額

納税義務者本人及び扶養親族(控除対象配偶者及び16歳未満の扶養親族を含む)の数に基づき算定される定額減税可能額が、令和5年分所得等に基づいて推計した令和6年分所得税額又は令和6年度分個人住民税所得割(減税前)を上回る額を1万円単位に切り上げて算定した額を給付します。

(1) 所得税分
 定額減税可能額 3万円×(本人+扶養親族数)- 令和6年分所得税額(令和5年分所得等に基づいて推計) 
 =ア 所得税分控除不足額
(2) 個人住民税分
 定額減税可能額 1万円×(本人+扶養親族数)- 令和6年度分個人住民税所得割(減税前)
 =イ 個人住民税分控除不足額

 調整給付額= ア + イ →(合算額を1万円単位に切り上げて算出)

 

4 支給時期・支給手続き

支給時期等の詳細は、決まり次第、お知らせいたしますので、今しばらくお待ちください。

 

5 ”振り込め詐欺” や ”個人情報の搾取” にご注意ください!

「個人情報」、「通帳、キャッシュカード」、「暗証番号」の詐取にご注意ください!
都道府県・市区町村や国(の職員)等が現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
都道府県・市区町村や国(の職員)等が「住民税均等割のみ課税世帯に対する物価高騰対応重点支援給付金」や「こども加算」の給付のために、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。
ご自宅や職場等に、都道府県・市区町村や国(の職員)等をかたった不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署(又は警察相談専用電話 外部のサイトに移動します「#9110」)にご連絡ください。

 

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088-698-9801