HOME子育て・教育令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)
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令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)

 新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯の生活を支援するために、「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親以外の低所得の子育て世帯分)」を支給いたします。

※こちらは、ひとり親世帯以外の子育て世帯分のページです。ひとり親世帯の方はこちら

対象児童

 平成16年4月2日から令和5年2月28日生まれの児童

 (特別児童扶養手当の支給対象である障がい児の場合は、20歳未満が対象です。)

支給対象者

 次の1、2の両方に当てはまる方

  1. 対象児童を養育している父母など
  2. 令和4年度の住民税(均等割)非課税の方、または令和4年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方

支給額

対象児童1人当たり一律5万円      ※1回限りの支給となります。

支給手続き

令和4年4月分の児童手当(公務員以外)または特別児童扶養手当の受給者で、住民税非課税の方

 申請不要です。

申請不要の支給対象者には、事前に案内通知を送付いたします。

4月分の児童手当や特別児童扶養手当の支給口座に、令和4年6月29日(水)にお振り込みいたしました。

※令和4年5月1日から令和5年2月28日生まれの児童については、順次お振り込みいたします。

  

それ以外の方

  1. 令和4年度の住民税(均等割)が非課税相当で、未申告の方

  2. 高校生のみ養育している方で、住民税非課税の方

  3. 公務員で住民税非課税の方

  4. 新型コロナウイルス感染症の影響で、令和4年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方(以下、家計急変者)

上記に該当する人は、申請が必要です。

申請書(請求書)に必要事項を記載の上、必要書類を添付して子育て支援課へご提出ください。

申請内容を審査後、指定の口座へ順次お振り込みいたします。

申請受付期間

 令和4年6月15日(水) から 令和5年2月28日(火)必着

  ※郵送での提出の場合、子育て支援課に到着するまでにお時間がかかることがございますので、余裕をもってご提出ください。

  ※令和5年3月分からの児童手当、特別児童扶養手当の認定・額改定請求をした場合は、令和5年3月15日(水)までが申請期限となります。

申請書(請求書)様式

家計急変者の場合はこちらも必要です。

必要書類

  • 申請者の本人確認書類の写し(顔写真入りのもの)
  • 申請者の世帯の状況や、児童との関係が確認できる書類(住民票など)

 対象児童の住民票が北島町外にある場合に必要です。

  • 受取口座を確認できる書類の写し(通帳の見開き1ページ目など)
  • (3に該当する方のみ)公務員児童手当受給証明

 申請書(請求書)の3ページ目の証明欄を、所属庁で記入してもらってください。

家計急変者の場合は以下も必要です。(申請者、配偶者それぞれのものが必要です。)

  • 令和4年1月以降の任意の月(1ヶ月)の収入額がわかるもの(給与明細書など)
  • 帳簿など(事業収入または不動産収入がある場合)
  • 公的年金収入収入額がわかるもの(公的年金を受給している場合)

 1ヶ月分の収入額を確認しますので、添付書類の月は揃えてください。

 ※令和4年5月分の給与明細書を添付いただく場合、令和4年5月分の公的年金収入額を確認します。

家計急変者の申請における注意点

・新型コロナウイルス感染症の影響とは、新型コロナウイルス感染症及びまん延防止のための措置との何らかの因果関係を有することをいいます。自己都合の退職等での収入減少等は本給付金の対象ではありません。

・簡易な収入見込額の申立書の、申請者と配偶者の年間収入見込額を比べて、申請者の方が高いことを確認してください。

・簡易な収入見込額の申立書における、非課税相当収入限度額の世帯の人数は、実際の世帯の人数と異なる場合がございます。

 例:夫婦と児童1人の世帯で、父が申請する場合

 夫婦共働き(それぞれ収入金額103万円以上)で、父が児童1人を税扶養にとっているとき、世帯人数は2人となります。

その他

  • 離婚した(または協議中)の方や、DV避難中の方は、一定の要件を満たした場合、受給できる可能性がありますのでご相談ください。
  • 厚生労働省では、コールセンターを設置しています。制度に関することなど、こちらでもご確認いただけます。

  Tel:0120-400-903      (平日  9:00-18:00)

  Fax:0120-300-466     (24時間(土日祝含む))

  • 「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」を装った詐欺等にご注意ください。

 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金に関して、ご自宅や職場などに北島町から問い合わせを行う場合がありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、手数料の振込等を求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに北島町子育て支援課または最寄りの警察にご連絡ください。

関連リンク

厚生労働省ホームページ

児童手当

令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)

 

お問い合わせ

北島町新喜来字南古田88番地1

北島町役場 子育て支援課(保健相談センター内)

TEL:088-698-8909

FAX:088-698-8925

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