児童手当について
児童手当とは
児童手当は、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とした制度です。
支給対象
高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
支給額
| 児童の年齢 | 児童手当の額(1人あたり月額) |
|---|---|
| 0歳から3歳未満 | 15,000円(第3子以降は30,000円) |
| 3歳以上高校年代終了前 | 10,000円(第3子以降は30,000円) |
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童、及び大学生年代(22歳の誕生日後の最初の3月31日までの児童で、親等に経済的負担のある児童)のうち、3人目以降をいいます。
支給時期
原則として、毎年偶数月(4月、6月、8月、10月、12月、2月)の10日(金融機関の休日にあたる場合は、直前の営業日)に、それぞれの前月分までの手当を支給します。
例)6月の支給日には、4・5月分の手当を支給します。
1. はじめに行うこと
●認定請求
お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したときは、請求者の住所地の市区町村に「認定請求書」を提出すること(申請)が必要です。(公務員の場合は勤務先にて認定請求してください。)
市区町村の認定を受ければ、原則として、申請した月の翌月分の手当から支給します。
【認定請求に必要な添付書類】
・請求者の本人確認証(運転免許証やマイナンバーカードなど顔写真付きのもの)
・請求者の健康保険に関する確認書類の写し
(資格確認証、資格情報のお知らせ、マイナポータルから取得した「資格情報画面」)
・請求者の振込先のわかるもの(通帳またはキャッシュカード)
・請求者、配偶者の個人番号のわかるもの(番号通知カード、マイナンバーカード、個人番号が記載された住民票)
≪町外からの転入された方≫
・所得課税証明書(所得内容、控除対象配偶者及び扶養親族等の表示がある市区町村発行のもの)
※マイナンバーを用いた情報連携で、同様の内容が確認できる場合は省略できます。
※本年5月分までの手当の申請には前年度の所得課税証明書が、6月分以降の手当の申請には本年度の所得課税証明書が必要です。
≪養育している児童が北島町外で別居している方≫
・北島町外で別居している児童の住民票(世帯主、続柄の省略がないもの)
※児童の個人番号は、請求者が確認しておいてください。窓口にて、別居監護申立書への記入が必要です。
この他にも、必要に応じて提出していただく書類があります。
申請は、出生や転入から15日以内に
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分からの支給となります。
ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。
※申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
1.初めてお子さんが生まれたとき
北島町に申請が必要です。
2.第2子以降の出生により養育するお子さんが増えた場合など、手当の額が増額になるとき
北島町に申請が必要です。
※大学生年代の児童がおり、新しく生まれ児童が第3子以降となる場合は「監護相当・生計費負担についての確認書」の提出が必要です。
(提出の際は対象の大学生年代児童の個人番号の記入をしていただきます。)
3.他の市区町村に住所が変わるとき
北島町と転入先の市区町村に申請が必要です。
4.公務員になったとき、公務員でなくなったとき
公務員の方は、勤務先から支給されるので、北島町と勤務先に申請が必要です。
児童手当制度では、以下のルールを適用します
○原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります)。
○父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。
○父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。
○児童を養育している未成年後見人がいる場合、その未成年後見人に支給します。
○児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合、原則として、その施設の設置者や里親などに支給します。
2. 続けて手当を受ける場合
●現況届(毎年6月に提出)
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
以下の方は提出が必要です。
提出が必要な方
- 児童と別居している方
- 大学生年代のうち学生以外の者がいる方
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が北島町と異なる方
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居している方
- 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
- その他、北島町から提出の案内があった方
※提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
【現況届に必要な添付書類】
・受給者の健康保険に関する確認書類の写し
(資格確認証、資格情報のお知らせ、マイナポータルから取得した「資格情報画面」)
≪町外からの転入などで、北島町で町県民税が課税されていない方≫
・所得課税証明書(所得内容、控除対象配偶者及び扶養親族等の表示がある市区町村発行のもの)
※マイナンバーを用いた情報連携で、同様の内容が確認できる場合は省略できます。
≪養育している児童が北島町外で別居している方≫
・北島町外で別居している児童の住民票(世帯主、続柄の省略がないもの)
※マイナンバーを用いた情報連携で、同様の内容が確認できる場合は省略できます。
この他にも、必要に応じて提出していただく書類があります。
現況届の提出が不要な方も審査後、手続きが必要と判明した際はご連絡いたします。
手続きが必要となるのは以下のとおりです。
・前年度の配偶者の所得が受給者の所得を上回った場合
・世帯の状況が変わった際に変更の手続きをされていなかった場合 等
※期日までに手続きできなかった場合、支給が一時停止となりますのでご注意ください。
●第3子以降を養育している方
以下に該当する方は、引き続き「第3子以降」の加算を受けるために「監護相当・生計費負担についての確認書」の提出が必要です。
18歳年度末を迎える児童がいるとき
※18歳年度末到達後最初の4月15日までに提出がない場合は提出月の翌月からの加算となります。
進学した大学生年代の児童が22歳年度末到来前に学校を卒業するとき
(短大や専門学校を卒業する場合)
※卒業日から15日以内に提出がない場合は提出月の翌月からの加算となります。
3. 以下に該当するときは、お住まいの市区町村に届出が必要です。
- 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象児童がいなくなったとき
- 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
- 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
- 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき(婚姻等)、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき(離婚・死亡等)
- 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になった場合を含む)
- 離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
- 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けているとき
お問い合わせ先
北島町子育て支援課
電話:088-698-8909
FAX:088-698-8925

