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児童手当について

令和4年10月から、児童手当の制度が一部変更になります

1.特例給付の支給に係る所得上限額が設けられます

令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が下記表の(2)以上の場合、児童手当は支給されません。

児童手当の支給がされなくなったあとに、所得が(2)を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となりますので、ご注意ください。

児童を養育している方の所得が、所得限度額表の

  • (1) 未満・・・・・・・・・・児童手当
  • (1) 以上 (2) 未満・・・・・・特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)
  • (2) 以上・・・・・・・・・・支給されません
所得限度額表
  (1) 所得制限限度額 (2) 所得上限限度額

扶養親族等の数

所得額 収入の目安額

所得額

収入の目安額

0人

622万円 833.3万円 858万円 1071万円

1人

660万円 875.6万円 896万円 1124万円

2人

698万円 917.8万円 934万円 1162万円

3人

736万円 960万円 972万円 1200万円

4人

774万円 1002万円 1010万円 1238万円

5人

812万円 1040万円 1048万円 1276万円

※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除く。以下「扶養親族等」)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持した者の数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。

※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

2.毎年6月に提出いただいていた現況届の提出が原則不要になります

北島町では、受給者の現況を公簿等で確認することで、令和4年度から現況届の提出を原則不要とします。

ただし、以下の方は提出が必要です

  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が北島町と異なる方
  • 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
  • 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  • 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
  • その他、北島町から提出の案内があった方

また、現況届の提出が必要でない方も、以下の変更事項があった場合は北島町に届け出ていただく必要がございます。

  • 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象児童がいなくなったとき
  • 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
  • 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
  • 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき(婚姻等)、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき(離婚・死亡等)
  • 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になった場合を含む)
  • 離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
  • 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けているとき

※自治体によっては、今までどおり提出が必要な場合がございます。

児童手当とは

児童手当は、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とした制度です。

※「子ども手当」は平成24年4月から新たな制度に変わり「児童手当」となりました。

支給対象

中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方

支給額

(1)所得制限限度額未満の場合
児童の年齢 児童手当の額(1人あたり月額)
0歳から3歳未満 一律15,000円
3歳以上小学校終了前 10,000円(第3子以降は15,000円)
中学校 一律10,000円

※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3人目以降をいいます。

児童の年齢 児童手当の額(1人あたり月額)

(1)所得制限限度額以上、(2)所得上限限度額未満の場合

0歳から中学校終了前    一律5,000円(特例給付)

(2)所得上限限度額以上の場合

児童手当は支給されません。

○所得制限限度額
扶養親族等の数 (1) 所得制限限度額 (2) 所得上限限度額
0人 622万円 858万円
1人 660万円 896万円
2人 698万円 934万円
3人 736万円 972万円
4人 774万円 1010万円
5人 812万円 1048万円

※所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族がいる方の限度額は、上記の額に当該同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。

※扶養親族数の数が6人以上の場合の限度額は、5人を超えた1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。

※児童手当が支給されなくなったあとに所得が(2)を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますのでご注意ください。

支給時期

原則として、毎年6月、10月、2月の10日(金融機関の休日にあたる場合は、直前の営業日)に、それぞれの前月分までの手当を支給します。

例)6月の支給日には、2~5月分の手当を支給します。

1. はじめに行うこと

●認定請求

お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したときは、請求者の住所地の市区町村に「認定請求書」を提出すること(申請)が必要です。(公務員の場合は勤務先にて認定請求してください。)

市区町村の認定を受ければ、原則として、申請した月の翌月分の手当から支給します。

【認定請求に必要な添付書類】

・請求者の健康保険被保険者証の写し(健康保険の種類によっては、年金加入証明書が必要です。)

・請求者の振込先のわかるもの(通帳またはキャッシュカード)

・請求者、配偶者の個人番号のわかるもの(番号通知カード、マイナンバーカード、個人番号が記載された住民票)

・来庁者の身元確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等の写真のある公的書類は1点、健康保険証等の写真の無い公的書類は2点)

・印鑑

≪町外からの転入などで、北島町で町県民税が課税されていない方≫

・所得課税証明書(所得内容、控除対象配偶者及び扶養親族等の表示がある市区町村発行のもの)

※マイナンバーを用いた情報連携で、同様の内容が確認できる場合は省略できます。

※請求者、配偶者それぞれの所得課税証明書が必要ですが、配偶者が請求者の控除対象配偶者になっている場合、配偶者分を省略できます。

※本年5月分までの手当の申請には前年度の所得課税証明書が、6月分以降の手当の申請には本年度の所得課税証明書が必要です。

≪養育している児童が北島町外で別居している方≫

・北島町外で別居している児童の住民票(世帯主、続柄の省略がないもの)

※児童の個人番号は、請求者が確認しておいてください。窓口にて、別居監護申立書への記入が必要です。

この他にも、必要に応じて提出していただく書類があります。

申請は、出生や転入から15日以内に

児童手当等は、原則、申請した月の翌月分からの支給となります。

ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。

※申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。

1.初めてお子さんが生まれたとき

  北島町に申請が必要です。

2.第2子以降の出生により養育するお子さんが増えた場合など、手当の額が増額になるとき

  北島町に申請が必要です。

3.他の市区町村に住所が変わるとき

  北島町と転入先の市区町村に申請が必要です。

4.公務員になったとき、公務員でなくなったとき

  公務員の方は、勤務先から支給されるので、北島町と勤務先に申請が必要です。

児童手当制度では、以下のルールを適用します

○原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります)。

○父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。

○父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。

○児童を養育している未成年後見人がいる場合、その未成年後見人に支給します。

○児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合、原則として、その施設の設置者や里親などに支給します。

2. 続けて手当を受ける場合

●現況届(毎年6月に提出)

現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。

令和4年度から、受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出は原則不要となりました。ただし、以下の方は引き続き提出が必要です。

提出が必要な方

  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が北島町と異なる方
  • 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
  • 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  • 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
  • その他、北島町から提出の案内があった方

※提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

【現況届に必要な添付書類】

・受給者の健康保険被保険者証の写し

※押印廃止に伴い、押印の代わりに添付いただきます。

≪町外からの転入などで、北島町で町県民税が課税されていない方≫

・所得課税証明書(所得内容、控除対象配偶者及び扶養親族等の表示がある市区町村発行のもの)

※マイナンバーを用いた情報連携で、同様の内容が確認できる場合は省略できます。

※請求者、配偶者それぞれの所得課税証明書が必要ですが、配偶者が請求者の控除対象配偶者になっている場合、配偶者分を省略できます。

≪養育している児童が北島町外で別居している方≫

・北島町外で別居している児童の住民票(世帯主、続柄の省略がないもの)

※マイナンバーを用いた情報連携で、同様の内容が確認できる場合は省略できます。

この他にも、必要に応じて提出していただく書類があります。

3. 以下に該当するときは、お住まいの市区町村に届出が必要です。

  • 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象児童がいなくなったとき
  • 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
  • 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
  • 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき(婚姻等)、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき(離婚・死亡等)
  • 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になった場合を含む)
  • 離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
  • 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けているとき

 

お問い合わせ先

 北島町子育て支援課

 電話:088-698-8909

 FAX:088-698-8925

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