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後期高齢者医療保険の資格について

被保険者となる方

■75歳以上のすべての方(届出不要、75歳の誕生日から自動的に被保険者となります。)

 75歳を迎える誕生月の前月に被保険者証を送付します。

■65歳以上で一定の障害のある方(届出必要、申請し認定された日から被保険者になります。)

 一定の障害のある方が65歳になるとき、または、65歳を過ぎて一定の障害のある状態になり、

 後期高齢者医療制度に加入するとき。

~障害認定に該当する方~

・障害年金等の受給者であり国民年金証書1・2級の方等

・身体障害者手帳1.2.3級及び4級の一部の方(音声機能・言語機能・下肢障害の一部)

・精神障害者保健福祉手帳1・2級の方

・療育手帳A1・A2の方

・国民年金の障害年金に該当する程度の状態にあるが、年金の裁定を受けられない方であり、身体障碍者手帳の交付を受けることができない疾病の方など

※被保険者となる方は、加入している国民健康保険または会社の健康保険などの被用者保険から脱退し、後期高齢者医療制度に移行することになります。