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後期高齢者医療保険の医療給付について

病院を受診するとき

病気やけがで保険医療機関を利用したときは、被保険者証を提示することで療養の給付を受けられます。医療機関の窓口では、前年の所得に応じて、かかった医療費の1割もしくは3割を窓口で支払うこととなります。

 

高額療養費

高額療養費とは、暦月での1か月間に医療機関等の窓口で支払われた一部負担金(食事代や差額ベッド代などの保険がきかない費用を除いた金額)が所得に応じて定められている自己負担限度額を超えた場合、超えた分の金額が支給(払い戻し)される制度です。

自己負担限度額について

■1か月の医療費が高額になったときは、下の表にある区分に応じて自己負担限度額まで自己負担します。

 (入院時の食事や保険適用外の支払いは含まれません。)

 区分Ⅰ・Ⅱの方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を、課税所得145万円以上690万円未満のⅠ・Ⅱの方は、「限度額適用認定証」の提示が必要になりますので、役場窓口に申請して交付を受けてください。

 自己負担額が限度額を超えた場合は、申請により「高額療養費」として支給されます。

 また、一度申請すると次回からはご指定の口座に振り込まれるようになりますので、再度申請する必要はありません。

 (指定口座変更時のみ役場窓口に届出してください。)

所得区分
負担区分
自己負担限度額(月額)
外来(個人単位)
外来+入院(世帯単位)

課税所得690万円以上

 

 

 

 

3割

252,600円+(医療費ー842,000円)×1%

〔※140,100円〕

課税所得380万円以上

 

167,400円+(医療費ー558,000円)×1%

〔※93,000円〕

課税所得145万円以上

 

80,100円+(医療費ー267,000円)✕1%

〔※44,400円〕

一 般

課税所得145万円未満

 

1割

18,000円

年間上限144,000円

57,600円

〔※44,400円〕

区分Ⅱ 世帯員全員が住民税非課税である方 8,000円 24,600円
区分Ⅰ 世帯員全員が住民税非課税で、各種収入等から必要経費・控除を差し引いた所得が0円となる世帯の方(単身世帯で年金収入のみの場合、受給額80万円以下の方) 15,000円

※〔〕内は過去1年以内で4回以上該当した場合の4回目以降の限度額。

該当者と申請方法

高額療養費

 高額療養費の支給対象に該当する場合、診療月のおよそ2ヶ月後に高額療養費の請求についてお知らせする通知と申請書が届きます。
 申請書が届きましたら、必要事項等をご記入のうえ、役場健康保険課へ提出してください。申請は、郵送でも可能です。

  高額療養費支給申請書 (PDF 164KB)

限度額適用・標準負担額減額認定証について

限度額適用・標準負担額減額認定証

 区分Ⅰ・Ⅱに該当する方は、申請により『限度額提要・標準負担額減額認定証』が交付されます。
 入院や高額な外来診療を受ける場合に、この認定証を医療機関に提示いただくことで、窓口でのお支払いが自己負担限度額までとなります。

   限度額適用・標準負担額減額認定証交付申請書(PDF 137KB)

その他の給付

入院時食事療養費(入院したときの食事代)

 入院する場合は、食事代のうち国が定めた費用を自己負担することになります。

  所得区分 食事代
一般・現役並み所得者  460円
③④のいずれにも該当しない指定難病患者    260円
区分Ⅱ 90日までの入院    210円
過去12か月で91日目以降の入院    160円
区分Ⅰ    100円

●区分Ⅰ・Ⅱの方のうちオンライン資格確認ができない方については、従来どおり入院の際に病院窓口で『限度額適用・標準負担額減額認定証』を提示しなければ、一般の食事代がかかりますので、事前に役場健康保険課で申請し交付を受けてください。

 限度額適用・標準負担額減額認定書交付申請書 (PDF 137KB)

※区分Ⅱの方で、「90日を超える入院」の標準負担額は、事前に認定申請をして長期入院該当の認定を受けていないと適用されません。

※病院等の窓口で認定証の提示をしないと、標準負担額は減額されません。また、申請月よりも前にさかのぼっての適用はできません。

 

療養費

医師の指示によりコルセット等の補装具を作った場合等で医療費の全額を支払ったときは、健康保険課に申請し認められると、支払った費用のうち自己負担額を除いた額を療養費として受給できます。

 療養費支給申請書 (PDF 201KB)

各種申請に必要なものはこちらの一覧表をご覧ください。 → 各種申請手続き必要書類一覧