新型コロナウイルス感染症に係る北島町国民健康保険傷病手当金について
国民健康保険に加入者(給与の支払を受けている方)が、新型コロナウイルスに感染した場合又は発熱等の症状があり感染が疑われる場合において、労務に服することができず、事業主から給付などが支払われなかったときは、休業期間に応じて傷病手当金を支給します。
支給対象者(以下の条件をすべて満たす方)
・北島町国民健康保険に加入していること
・給与の支払を受けていること
・新型コロナウイルスに感染した又は発熱等の症状があり感染が疑われたため、労務に服することができず、給与の全部又は一部を受け取ることができなくなったこと
支給対象期間
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過し、4日目から労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日数
支給額の計算方法
(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×3分の2×就労を予定していた日数
※1日あたりの支給額には上限があります
※就労することができなかった期間に給与等の全部又は一部が支払われている場合、その支払われている額が上記で算定した支給額より少ないときはその差額を支給します。ただし、上記で算定した支給額より多い場合は支給することができません。
適用期間
令和2年1月1日から令和年5年5月7日の間で、療養のため労務に服することができない期間
※ただし、入院が継続する場合等は最長1年6か月まで
申請書類
以下の1から4の申請書を記入のうえ、健康保険課国保係へご提出ください。
1.傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)
2.傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)
3.傷病手当金支給申請書(事業主記入用)
4.傷病手当金支給申請書(医療状況記入用:被保険者記入)
【申請書様式↓】
HP用(国保)傷病手当金支給申請書(XLSX 84.9KB)
注) 令和4年8月9日以降の申請には、医療機関の証明が不要となりました。
それに代わり、「4.傷病手当金支給申請書(医療状況記入用:被保険者記入)」を提出してください。
後日、療養の証明の提出を求める場合があります。
注) 令和4年9月26日以降に新型コロナウイルスに感染した方で、重症化リスクの高い方以外の方は療養証明が発行されなくなりました。
勤務先の証明のほかに、PCR検査の結果通知、抗原検査結果通知、抗原検査キットの判定が分かる写真などの提出が必要な場合があります。
申請方法
上記申請書類をご記入のうえ
①国民健康保険被保険者証
②世帯主名義の振込先口座のわかるもの
③本人確認書類(免許証やパスポート等)
をご持参のうえ申請してください。
郵送で申請される場合は、申請書類と①から③の写しを同封し郵送してください。
世帯主以外の口座に振り込みを希望する場合は、上記以外に必要な書類があります。