○北島町電子契約実施規程

令和5年7月20日

北島町訓令第13号

(目的)

第1条 この規程は、北島町が行う電子契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電子契約書 契約書に記載すべき事項を記録した、法令に定める措置を講じた電磁的記録をいう。

(2) 電子契約 電子契約書により行う契約をいう。

(3) サービス提供事業者 電子契約サービスを提供する事業者をいう。

(4) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(5) 電子契約サービス サービス提供事業者が町及び契約相手方の指示を受けてサービス提供事業者自身の署名鍵による電子署名を行う事業者署名型電子契約サービスをいう。

(6) アカウント 電子契約サービスに接続するための権利をいう。

(7) パスワード 電子契約サービスに接続するために必要となる暗証番号をいう。

(8) 承認者 契約相手方に電子契約書を送信する際、当該電子契約書が決裁を得たものと相違ないことを確認し承認する者をいう。

(9) 担当者 契約相手方に電子契約書を送信する等、電子契約サービスを利用した契約手続きの実務を主に行う者をいう。

(電子契約サービスの利用範囲)

第3条 電子契約サービスは、書面で行うことが法令等で規定されている契約及び期間が10年を超える契約を除き、町が締結する全ての契約に利用できるものとする。

(承認者の設置)

第4条 承認者は総務課長及び総務課長が指名する職員とする。

(電子契約サービス運用管理者)

第5条 電子契約サービスを運用管理するため、電子契約サービス運用管理者(以下「管理者」という。)を置き、総務課長をもってこれに充てる。

2 管理者は、次に掲げる職務を行う。

(1) 電子契約サービスを利用可能な状態に維持し、これを管理すること。

(2) 電子契約サービスの安全性及び信頼性を確保し、効率的に運用すること。

(3) 電子契約サービスの安全性及び信頼性を確保し、適正に管理すること。

(4) その他電子契約サービスの適正な運用を図るために必要な事項に関すること。

(アカウントの取扱い)

第6条 アカウントは、管理者が設定し、職員に貸与する。

2 アカウントの変更は、管理者が行うものとする。

3 パスワードの設定及び変更は、管理者が行うものとする。

4 アカウントの取扱いは、職員がこれを適正に行わなければならない。

5 職員は、パスワードを他者に知られないように厳重に管理しなければならない。

(事故報告)

第7条 職員は、パスワードの漏えい等の事故があったときは、直ちにその旨を管理者に報告しなければならない。

(起案書への記載)

第8条 電子契約により契約の締結が可能である場合は、当該契約の施行起案書に、電子契約が可能である旨を記載するものとする。

2 電子契約により契約の締結をする場合は、当該契約の契約起案書に、電子契約にて契約の締結をする旨を記載するものとする。

(電子契約利用希望の確認)

第9条 担当者は、一般競争入札の公告、指名競争入札の通知又は随意契約の見積通知にあわせて、電子契約利用申出書(別記様式。以下「申出書」という。)により、契約相手方に電子契約による契約締結の承諾及び契約相手方の指定する電子メールアドレスの確認を行うものとする。

(電子契約書の送信順)

第10条 担当者は、電子契約サービスにアップロードした電子契約書一式の送信を、原則として、①契約相手方(契約事務担当者)→②契約相手方(契約締結権限者)→③町(承認者)の順で行うものとする。ただし、やむを得ないと認める事情がある場合は、契約相手方の送信先を一つにすることができる。

2 契約相手方のメールアドレス、氏名及び事業者名は、提出された申出書を基に担当者が電子契約サービスに入力する。

3 担当者は、当該契約に係る決裁済みの契約起案書の写し及び申出書を総務課長が指定する方法により総務課長に提出しなければならない。

(ファイル名等)

第11条 電子契約サービスにアップロードするファイル名は次のとおりとする。

契約年度(和暦)―契約伺の文書番号―契約件名

2 電子契約サービスにて管理する契約件名は、前項のファイル名とする。

(契約内容の修正)

第12条 担当者は、契約内容の修正(誤字又は語句の修正、条文の削除等)が生じた場合は、新たな電子契約書一式及び修正・取消事項等を記載した覚書を電子契約サービスにアップロードし、電子契約手続きを行う。なお、修正前の電子契約書は、電子契約サービスでの保管を継続する。

(電子契約書の保存)

第13条 担当者は、電子契約書を町長が保有する公文書の管理に関する規則(平成13年北島町規則第5号)が定める方法により、適切に保存し、及び管理しなければならない。

(その他)

第14条 この規程に定めるもののほか、電子契約に関し必要な事項は町長が別に定めるものとする。

この規程は、令和5年8月1日から施行する。

様式 略

北島町電子契約実施規程

令和5年7月20日 訓令第13号

(令和5年8月1日施行)