○町長が保有する公文書の管理に関する規則

平成13年3月27日

北島町規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、町長が保有する公文書の管理に関し必要な事項を定めることにより、当該公文書の適正な管理を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 本庁 北島町行政組織規則(平成5年北島町規則第5号)第4条に規定する課室をいう。

(2) 出先機関 北島町行政組織規則(平成5年北島町規則第5号)第5条に規定する出先機関をいう。

(3) 課長 本庁の課室の長をいう。

(4) 公文書 本庁及び出先機関(以下「本庁等」という。)の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該本庁等の職員が組織的に用いるものとして、当該本庁等が保有しているものをいう。

(公文書の管理体制)

第3条 総務課長は、公文書の管理に関する事務を総括する。

2 課及び出先機関に公文書に関する事務の適正な管理及び運営を図るため、文書管理者を置き、本庁にあっては課長、出先機関にあっては当該出先機関の長をもって充てる。

3 課及び出先機関に文書管理者を補佐し、又は公文書の整理、保管等に関する事務を処理するため、文書管理主任及び文書整理担当者を置く。

4 前項の文書管理主任及び文書整理担当者は、文書管理者の指名する者をもって充てる。

(公文書の作成及び保存)

第4条 本庁等の事務処理に当たっては、処理内容等を正確かつ簡明に記録した公文書を作成するとともに、必要な期間保存しなければならない。

2 迅速な処理を要するもの、事務処理の内容が軽微なものその他やむを得ない理由があるものについては、前項の規定にかかわらず、公文書によらずに事務処理を行うことができる。この場合においては、事後において、速やかに公文書を作成するものとする。

(公文書の分類)

第5条 文書管理者は、作成又は取得した公文書を系統的に分類し、検索を容易に行うことができるようにするとともに、当該分類にしたがって整理、保管及び保存が的確に行われるようにしなければならない。

(公文書の保存期間)

第6条 文書管理者は、作成又は取得した公文書について、保存期間を設けなければならない。

2 公文書の保存期間は、原則としてファイル(同様の取扱いを要する関連する公文書のまとまりをいう。以下同じ。)ごとに設定するものとする。

3 第1項の保存期間は、ファイルを作成した日の属する年度の翌年度の初日から起算するものとする。ただし、公文書の性質等に応じて、暦年を単位とすること又は特定の日を期限とすることを妨げない。

4 設定した保存期間の終了前に公文書を廃棄してはならない。ただし、当該公文書を保有する目的が失われた場合その他正当な理由がある場合において、総務課長の承認を得たときは、この限りでない。

5 公文書の公開について、法令等の規定に基づく請求が行われている場合又は係争中の場合においては、保存期間を経過したときであっても、その取扱いが確定するまでの間、当該公文書を保存するものとする。

(公文書の保管方法)

第7条 文書管理者は、公文書とそれ以外のものとを区分して、組織的な管理が適切に行うことができる場所において保管するものとする。

2 保管されている公文書について、その正確性及び可視性を維持するために必要がある場合には、当該公文書が記録されている媒体を、他の媒体に変換することができる。この場合、当該他の媒体に変換する前の媒体に記録されている公文書は、前条第4項の規定にかかわらず、総務課長の承認の後、廃棄することができる。

(保存期間が終了した公文書の取扱い)

第8条 文書管理者は、保存期間が終了したファイルについて、廃棄又は保存期間の延長の措置を講じなければならない。

2 本庁の文書管理者は、設定した保存期間が3年以上のファイルについて、引き続き原本を使用する必要がある場合を除き、その作成した日の属する年度の翌々年度以後に、総務課長に引き継がなければならない。

3 総務課長は、前項の規定による引継ぎを受けたファイルで、保存期間が終了したものを廃棄するものとする。ただし、文書管理者から保存期間の延長の申出があったときは、当該公文書の保存期間を延長して保存しなければならない。

(保存期間の延長)

第9条 前条第1項及び第3項ただし書の規定により保存期間を延長する場合は、その保存の必要性を勘案した有期の延長とし、当該延長後にあっては、その保存の継続の必要性を、適宜見直さなければならない。

2 前条第1項の保存期間の延長後において、当該公文書を保有する目的が失われた場合には、保存期間の終了前であっても、総務課長の承認を得たときは、廃棄することができる。

(ファイル管理表)

第10条 文書管理者は、公文書の管理を的確に行い、その所在を明確にするとともに、公開請求の際の公文書の検索を容易にするため、公文書の分類、保存期間等を記載したファイル管理表を作成しなければならない。

2 ファイル管理表には、設定した保存期間が1年以上のファイルについて記載するものとする。

3 ファイル管理表は、町長が指定する場所において、一般の閲覧に供するものとする。

4 ファイル管理表は、個人情報の保護等の観点から、必要がある場合にはファイル名の記載を簡略化することができる。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

町長が保有する公文書の管理に関する規則

平成13年3月27日 規則第5号

(平成13年4月1日施行)