○北島町定年退職者等の暫定再任用の運用に関する実施要綱
令和5年3月20日
北島町訓令第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)及び北島町定年退職者等の暫定再任用に関する規則(令和5年北島町規則第12号)の規定に基づき、暫定再任用職員の任用に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 暫定再任用 北島町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年北島町条例第20号。以下「改正条例」という。)附則第3条若しくは第2項、改正条例附則第4条第1項若しくは第2項、改正条例附則第5条第1項若しくは第2項又は改正条例附則第6条第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。
(2) 暫定再任用職員 改正条例附則第3条第1項若しくは第2項、改正条例附則第4条第1項若しくは第2項、改正条例附則第5条第1項若しくは第2項又は改正条例附則第6条第1項若しくは第2項の規定により、採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 改正条例附則第5条第1項若しくは第2項又は改正条例附則第6条第1項若しくは第2項の規定により短時間勤務の職に採用された職員をいう。
(暫定再任用の申出等)
第3条 暫定再任用を希望する者は、毎年9月末日までに町長に暫定再任用申出書(様式第1号)を提出するものとする。
(暫定再任用等の辞退の手続き)
第5条 暫定再任用又は暫定再任用の任期の更新が内定した職員は、暫定再任用又は暫定再任用の任期の更新を辞退する場合には、町長に対して暫定再任用辞退届(様式第5号)を提出するものとする。
(任用形態)
第6条 暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間は、1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内とし、1日につき7時間45分を基本として任命権者が定める。
(勤務を要しない日)
第7条 暫定再任用短時間勤務職員の勤務を要しない日は1週間につき2日以上とし任命権者が定める。
(休暇)
第8条 暫定再任用職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び介護休暇とする。
2 暫定再任用職員の年次有給休暇については20日に1週間の勤務日の日数を5で除して得た数を乗じて得た日数とする。
3 特別休暇のうち暫定再任用職員の夏季休暇の日数については、5日を基準に、1週間の勤務日の日数を5で除して得た数を乗じて得た日数とする。
(職務の名称)
第9条 退職日又は年齢60年に達した日のいずれか早い日に北島町職員の給与に関する条例(昭和32年北島町条例第4号。以下「職員給与条例」という。)第3条に規定する行政職給料表の適用を受けていた者及び単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(昭和47年北島町規則第4号。以下「単純労務規則」という。)第2条に規定する単純労務職給料表の適用を受けていた者の暫定再任用の職務の名称は、別表の定めるところによる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 第3条の規定による暫定再任用の手続は、この訓令の施行前においても行うことができる。
(経過措置)
3 この訓令の施行の日の前日までに、新たに再任用を希望する者及び再任用の更新を希望する者からなされた再任用申込書の提出は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和5年5月22日訓令第12号)
この訓令は、公表の日から施行する。
別表(第9条、第10条関係)
給料月額等運用基準表
区分 | 退職日又は年齢60年に達した日のいずれか早い日の職務の級 | 暫定再任用の職の級 | 暫定再任用の職務の名称 |
行政職 | 6級 | 3級 | 副主任 |
5級~4級 | 2級 | 専門員 | |
3級~1級 | 1級 | ||
労務職 | 4級 | 2級 | 技能員 |
3級~1級 | 1級 |