○北島町年齢60年以上退職者の定年前再任用の運用に関する実施要綱

令和5年3月20日

北島町訓令第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)及び北島町年齢60年以上退職者の定年前再任用に関する規則(令和5年北島町規則第10号)の規定に基づき、定年前再任用短時間勤務職員の任用に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 定年前再任用 北島町職員の定年等に関する条例(昭和59年北島町条例第14号。以下「条例」という。)第12条又は第13条第1項の規定により短時間勤務の職に採用することをいう。

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 条例第12条又は第13条第1項の規定により短時間勤務の職に採用された職員をいう。

(定年前再任用の申出等)

第3条 定年前再任用を希望する者は、毎年9月末日までに町長に定年前再任用短時間勤務申出書(様式第1号)を提出するものとする。

2 町長は、定年前再任用の可否について定年前再任用内定通知書(様式第2号)又は不採用決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

3 前項の規定により定年前再任用内定通知書を受けた申出者の同意は、同意書(様式第4号)の提出により行うこととする。

(勤務時間の変更)

第4条 勤務時間の変更を希望する職員は、毎年12月末日までに定年前再任用勤務時間変更申出書(様式第5号)により申し出るものとする。

2 町長は、前項の申出を受けた場合当該勤務時間について翌年度4月1日から変更して任命するものとする。

(定年前再任用の辞退の手続き)

第5条 定年前再任用に内定した職員が、定年前再任用を辞退する場合には、町長に対して定年前再任用辞退届(様式第6号)を提出するものとする。

(任用形態)

第6条 定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間は、1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内とし、1日につき7時間45分を基本として任命権者が定める。

(勤務を要しない日)

第7条 定年前再任用短時間勤務職員の勤務を要しない日は1週間につき2日以上とし任命権者が定める。

(休暇)

第8条 定年前再任用短時間勤務職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び介護休暇とする。

2 定年前再任用短時間勤務職員の年次有給休暇については20日に定年前再任用短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5で除して得た数を乗じて得た日数とする。

3 特別休暇のうち定年前再任用短時間勤務職員の夏季休暇の日数については、5日を基準に、1週間の勤務日の日数を5で除して得た数を乗じて得た日数とする。

(職務の名称)

第9条 年齢60年に達した日に北島町職員の給与に関する条例(昭和32年北島町条例第4号。以下「職員給与条例」という。)第3条に規定する行政職給料表の適用を受けていた者及び単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(昭和47年北島町規則第4号。以下「単純労務規則」という。)第2条に規定する単純労務職給料表の適用を受けていた者の定年前再任用の職務の名称は、別表の定めるところによる。

(給与)

第10条 年齢60年に達した日に職員給与条例第3条に規定する行政職給料表の適用を受けていた者及び単純労務規則第2条に規定する単純労務職給料表の適用を受けていた者の定年前再任用の職務の級は、別表の定めるところによる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年5月22日訓令第11号)

この訓令は、公表の日から施行する。

別表(第9条、第10条関係)

給料月額等運用基準表

区分

年齢60年に達した日の職務の級

定年前再任用の職の級

定年前再任用の職務の名称

行政職

6級

3級

副主任

5級~4級

2級

専門員

3級~1級

1級

労務職

4級

2級

技能員

3級~1級

1級

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北島町年齢60年以上退職者の定年前再任用の運用に関する実施要綱

令和5年3月20日 訓令第4号

(令和5年5月22日施行)