○北島町スクールサポートスタッフ設置要綱
令和2年3月26日
北島町教育委員会要綱第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、北島町内公立小学校、中学校教員の負担軽減を図り、教員がより児童生徒への指導や教材研究等に注力できる体制を整備するために配置する北島町スクールサポートスタッフ(以下「スタッフ」という。)の任用及び勤務条件等について、必要な事項を定めることをとする。
(配置)
第2条 学校の設置者(教育委員会)は、学校全体の教員の勤務負担軽減を図り、教員の支援を行うため、必要とする小学校・中学校に指導員を配置する。
(採用)
第3条 スタッフの採用は選考によるものとし、その方法は北島町教育委員会(以下「委員会」という。)が定める。
(職務)
第4条 スタッフは、学校に勤務し、学校長の指揮監督を受けて、資料の印刷、授業準備の補助、その他教員の業務支援を行うものとする。
(任命)
第5条 スタッフは、次の各号に該当する者の中から教育委員会が任命する。
(1) スクールサポートスタッフの職務に関し、熱意と識見を有する者。
(2) パソコンで簡単な文書作成や表計算が出来る者
(3) 地方公務員法第16条の各号のいずれにも該当しない者
(任命期間)
第6条 スタッフの任期は、4月1日から翌年3月31日の範囲内で教育委員会が決定する。
(報酬)
第7条 指導員の報酬は、別に定めるところにより教育委員会が支給する。
(勤務日及び勤務時間)
第8条 スタッフの勤務日は月20日以内年35週以内、勤務時間は原則1週間あたり16時間以内とする。
2 勤務日における勤務時間の割り振りは、必要と認める場合には、校長が別に定める。
(服務)
第9条 スタッフの服務は、北島町職員服務規程の例によるものとし、教育委員会が監督する。
(免職)
第10条 教育委員会は、スタッフが次の各号の一に該当する場合は、その職を免ずるものとする。
(1) 勤務成績が良くない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、若しくはこれに堪えない場合、又は長期休養を要する場合
(3) その職に必要な適格性を欠く場合
(4) 刑事事件に関し、起訴された場合
(5) 服務上若しくは職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合
(6) 公務員としてふさわしくない非行があった場合
(退職)
第11条 スタッフが、任期期間の満了前に退職しようとするときは、退職願を提出するものとする。
2 当該スタッフが勤務する学校の校長は、教育委員会へ意見を具申しなければならない。
3 前項の退職は、辞令を交付して行うものとする。
(雑則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から実施する。