○北島町職員服務規程
平成元年12月21日
北島町規程第7号
(趣旨)
第1条 町における一般職の職員(以下「職員」という。)の服務については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(服務の原則)
第2条 職員は、町全体の奉仕者としての職責を自覚し、誠実公正に、かつ能率的に職務を遂行するよう努めなければならない。
(願、届等の提出手続)
第3条 この規程又は他の法令に基づき、職員が提出する身分及び服務上の願、届等は、特別の定めがあるものを除くほか、すべて町長あてとし、所属課長を経由して総務課長に提出しなければならない。
(履歴書等の提出)
第4条 新たに職員となった者は、その着任後3日以内に履歴書、住所届及び通勤届を提出しなければならない。
2 職員は、転居、転籍、改名その他履歴事項に変更があったときは、速やかにその旨を届け出なければならない。
(出勤簿)
第5条 職員は、出勤したとき自ら出勤簿(様式第1号)に押印し、これに出勤時刻を、退庁するときは、退庁時刻を記入しなければならない。
(遅刻、早退等の取扱い)
第6条 職員は、疾病その他の理由により、出勤時刻に出勤できないとき又は勤務時間中に早退しようとするときは、事前に休暇又は欠勤の手続きを取り町長の承認を受けなければならない。
2 職員が疾病その他のやむえない理由により休暇又は欠勤の手続きを取ることができないときは、速やかに電話、伝言等により所属課長に連絡しなければならない。
(休暇の取扱い)
第7条 職員は休暇を受けようとするときは、休暇願簿(様式第2号)を提出し、町長の承認を受けなければならない。この場合において6日を超える病気休暇については医師の診断書を提出しなければならない。
(欠勤の処理)
第8条 所属課長は、職員が欠勤したときは欠勤処理簿(様式第3号)により処理しなければならない。
(私事旅行等の届出)
第9条 職員は、私事旅行又は転地療養のため3日以上現住所を離れようとするときは、私事旅行(転地療養)届(様式第4号)を所属課長に提出しなければならない。ただし、休暇の承認(年次休暇を除く。)を受ける手続きの際、理由欄にその旨を記載した場合は、この限りでない。
(欠勤時等の事務処理)
第10条 職員は、欠勤、休暇及び旅行等の場合、急を要するもので完結していない事務があるときは、主務課長に申し出なければならない。
2 主務課長は、職員から前項の申し出があったときは、直ちにその代理者を定めて処理させなければならない。
(勤務時間中の離席)
第11条 職員は、勤務時間中みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。
2 職員は、勤務時間中に一時所定の場所を離れるときは、上司又は他の職員に行先を明らかにしておかなければならない。
(携帯電話の利用)
第12条 職員は、勤務時間中に上司の許可を得ないで個人の携帯電話を私的に利用してはならない。ただし、業務上の必要性がある場合等においての緊急連絡手段の確保のために利用する場合はこの限りでない。
(電子メール等の私的使用禁止)
第13条 職員は、私的な目的で電子メールなどの通信の送受信をしてはならない。また、インターネット上のホームページ等は業務必要以外の目的で閲覧してはならない。
(戸籍事務当番勤務)
第14条 職員は、総務課長の割り振る休日等における戸籍事務当番勤務命令簿に従い待機及びその事務を処理しなければならない。
2 前項に規定する割り振り当番を変更しようとするときは、事前に総務課長に届け出なければならない。
(物品の整理保管)
第15条 職員は、その使用する物品を常に一定の場所に整理保管し、紛失、火災、盗難等に注意しなければならない。
(庁舎内外の清潔整理)
第16条 職員は健康増進及び能率向上を図るため、庁舎内外の清潔整理及び執環境の改善に努めなければならない。
(時間外勤務、休日勤務)
第17条 命令権者は職員に正規の時間を超えて又は休日に勤務させようとするときは、時間外勤務、休日勤務命令簿(様式第5号)によってこれを命ずるものとする。
(事務引継)
第18条 職員が退職、休職、転任等の異動を命ぜられた場合は、その日から5日以内に担任事務の要領、懸案事項等を記載した事務引継書(様式第6号)を作成し、後任者又は所属課長の指定した職員に引継ぎ、上司の確認を受けなければならない。ただし、係長以上の役付職員外の職員にあっては、口頭をもって行うことができる。
(職務専念義務の免除)
第19条 職員が、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年北島町条例第10号)の規定に基づき、職務専念義務の免除について承認を受けようとする場合は、職務専念義務免除願(様式第7号)によるものとする。
(営利企業等従事許可の手続)
第20条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の規定による営利企業等に従事するための許可を受けようとする場合は、営利企業等従事許可願(離職届)(様式第8号)を提出しなければならない。
2 職員は営利企業等に従事することをやめたときは、速やかに前項に規定する離職届を提出しなければならない。
(出張命令簿の取扱)
第21条 職員が出張しなければならない用務があるとき、所属課長は、出張命令簿(様式第11号)に必要な事項を記入し、町長の決裁を経て本人に伝達しなければならない。
(出張時の心得)
第22条 職員は出張中、出張命令日限内にその用務を終えることができないとき又は用務地を変更しなければならないときは、予め、その理由を具して許可を受けなければならない。
2 特別の事情によって前項の許可を受けることができないときは速やかにその旨を報告し帰庁後直ちに承認を受けなければならない。
3 出張中に病気又は事故のため服務することができないときは、その旨及び未済の事項を直ちに報告しなければならない。ただし、やむえぬ事情により報告できないときは、この限りでない。
(出張の復命)
第23条 出張した職員は、帰庁後速やかに出張復命書(様式第12号)により、その結果を報告しなければならない。ただし、軽易なものについては口頭によることができる。
(事故の報告)
第24条 所属課長は、職員に重大な事故(公務上にあってはすべての事故)が生じたときは、速やかにその旨を総務課長及び上司に報告しなければならない。
(非常変災時の心得)
第25条 職員は、庁舎、営造物、その他町の財産又はその付近に変災が発生したことを知ったときは、直ちに登庁し、上司の指揮を受けなければならない。
2 課長又は営造物管理者は、所属職員を指揮して防護に当たらなければならない。
3 火災その他の危難が迫ったときは、課長又は営造物管理者は、所属職員をして防災及び救助活動とともに重要な書類及び物品を適当な場所へ搬出し、監守させなければならない。
(非常持出の表示)
第26条 重要な書類及び物品は「非常持出」の表示を要具に収め、又はその旨を表示した赤紙を貼付して非常変災に際し直ちに搬出できるよう準備しておかなければならない。
(臨時職員の服務)
第27条 臨時職員の服務については、町長が別に定める。
(委任)
第28条 この規程に定めるものを除くほか、この規程の実施に関し必要な事項は、総務課長が定めるものとする。
附則
この規程は、平成元年12月21日から施行する。
附則(平成12年3月28日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日規程第2号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日規程第2号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規程第7号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年10月23日規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月26日規程第2号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月25日訓令第36号)
(施行期日)
第1条 この訓令は、令和3年9月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
第2条 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年9月13日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
様式第9号・様式第10号 削除