○北島町営墓地の設置及び管理に関する規則

令和2年3月31日

北島町規則第14号

北島町営墓地の設置及び管理に関する規則(平成18年北島町規則第18号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、北島町営墓地の設置及び管理に関する条例(令和2年北島町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可)

第2条 北島町営墓地(以下「墓地」という。)の使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、墓地使用許可申請書(様式第1号)に、住所が明らかにできる書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を許可したときは、墓地使用許可証(様式第2号)を申請者に交付する。

(使用の制限)

第3条 墓地の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が使用できる墓地は、1戸につき1区画とする。

(墓地の返還)

第4条 使用者は、条例第8条第2項の規定により、墓地を返還しようとするときは、墓地返還届(様式第3号)を町長に提出し、速やかに墳墓等を撤去し、原状に回復して検査を受けなければならない。

(使用者の義務)

第5条 使用者は、常に使用している墳墓を正常に維持し、墳墓等築造物の転倒その他により、他人に危険又は迷惑を及ぼすおそれがあるときは、速やかに修理その他必要な措置を講じなければならない。

(委任)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、既に墓地の使用の権利を所有している者に係る第3条の規定の適用については、なお従前の例による。

(令和3年8月18日規則第18号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

第2条 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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北島町営墓地の設置及び管理に関する規則

令和2年3月31日 規則第14号

(令和3年9月1日施行)