○北島町営墓地の設置及び管理に関する条例

令和2年3月23日

北島町条例第13号

北島町営墓地の設置及び管理に関する条例(平成17年北島町条例第16号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 公衆衛生その他公共の福祉の見地から北島町営墓地(以下「墓地」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 墓地 墳墓を設けるため墓地として県知事の許可を受けた区域をいう。

(2) 墳墓 焼骨を埋蔵する施設をいう。

(3) 改葬 収蔵した焼骨等を他の墳墓又は納骨堂に移すことをいう。

(名称及び位置)

第3条 墓地の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(使用の許可)

第4条 墓地に墳墓を設けようとする者は、墓地使用許可申請書を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

(使用者の資格)

第5条 墓地を使用できる者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

(1) 現に町内に住所を有する者

(2) その他特に町長が適当と認めた者

(使用料の納付)

第6条 第4条の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、町長が定める期日までに1平方メートル当たり90,000円の使用料を納付しなければならない。

2 使用料は、1区画につき1回限りの納付とする。

(使用料の還付)

第7条 使用者が第4条の許可を受けた墓地を町長に返還したときは、使用料の2分の1を還付する。ただし、第9条に該当した場合は、還付しない。

(使用者の責務)

第8条 使用者は、許可を受けた墓地の使用について必要な注意を払い、その正常な維持に努めなければならない。

2 使用者は、許可を受けた区画が改葬等により不要となったときは、速やかに町長に届け出るとともに、原状に回復して返還しなければならない。

(譲渡等の禁止)

第9条 使用者は、墓地の使用の権利を他の者に譲渡してはならない。

2 使用者は、その区画を墳墓以外の用途に使用してはならない。

(使用許可の取消し)

第10条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により、墓地の使用許可を受けたことが明らかになったとき。

(2) 法令又は条例若しくは条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 使用の許可を受けた日から起算して5年を経過しても墓地の使用を開始しないとき。

(使用許可の消滅)

第11条 使用者が所在不明となり、5年を経過したときは、墓地の使用の権利は消滅するものとする。

(撤去命令)

第12条 町長は、この条例に違反した者に対し、直ちに墳墓の撤去を命ずるものとする。

(規則への委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、既に墓地の使用の権利を所有している者に係る第5条第6条及び第9条の規定の適用については、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

名称

位置

北島町営東高房墓地

徳島県板野郡北島町高房字八丁野東14―2

高房字八丁野東14―10

高房字八丁野東15―3

高房字八丁野東15―6

高房字八丁野東16―1

高房字八丁野東16―3

高房字八丁野東16―4

高房字八丁野東16―5

高房字八丁野東16―8

高房字八丁野東16―14

北島町営墓地の設置及び管理に関する条例

令和2年3月23日 条例第13号

(令和2年4月1日施行)