○北島町太郎八須地区地区計画の運用に関する要綱
平成31年3月19日
北島町要綱第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、北島町太郎八須地区地区計画(平成31年北島町告示第9号。以下「地区計画」という。)(別表)の運用に当たり、北島町地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成11年北島町条例第10号)に定めのない事項について必要な事項を定めるものとする。
(開発許可に伴う公園・緑地等)
第2条 地区計画区域内で開発行為をしようとする者(以下「開発者」という。)は、町の開発許可制度の手引の技術基準に準拠しなければならない。
2 開発者は、前項の規定により設置した公園・緑地以外に開発行為の区域内の緑化に努めなければならない。
3 開発者は、緑地等の位置、幅、樹種、植栽の高さについて、町と協議の上、同意を得ること。
4 開発者若しくは開発者から権利を引き継いだ者又はこれらの者から委託を受けた者(以下「開発者等」という。)は、1項及び2項の規定により設置された公園・緑地等の適切な維持管理に努めなければならない。
(雨水流出増に対する対策)
第3条 地区計画区域内の開発は、市街化調整区域内の開発であることから、開発者は、雨水排水の放流先の水路等の状況も十分検討の上、流出増に対応する施設(雨水貯留施設、雨水調節池、敷地内貯留施設、透水枡等)を設置する等、必要な対策を講じなければならない。これらの施設を設置する場合は施設の維持管理についても適切に行うこと。
(建築物等の用途の制限)
第4条 当該地区計画地区整備計画区域内にある事業所の社宅とは、地区計画地区整備計画区域内に敷地をもつ企業の社員のための共同住宅であり、当該社宅については建築可能である。ただし、社宅のみの立地及び地区計画地区整備計画区域内にある事業所以外の事業所の社宅については建築することはできない。
2 当該社宅の建築にあたっては、北島町地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例第7条の4の許可を得ること。
(かき又はさくの構造の制限)
第5条 地区計画に規定するかき又はさくの構造の制限を受ける地域にかき又はさくを設置しようとする者は、次の各号の規定により設置しなければならない。
(1) かき又はさくは、生垣を基本とすること。
(2) 前号の規定の生垣において0.6m以下の部分については、石垣あるいはコンクリートブロック又はコンクリート(以下「石垣等」という。)としてもよい。その上で、生垣の前面若しくは後面に網状又は格子状のフェンスなどの透明性のあるものを設置し生垣と石垣等とを組み合わせることもできる。
(建築物等の形態又は意匠の制限)
第6条 地区計画区域内に建築物を計画する際には、周辺の景観に調和するような形態及び意匠とし、色彩及び色調などに十分配慮した上で、町と協議の上、同意を得ること。
(その他)
第7条 本要綱は、地区計画の運用にあたり基本的事項を規定したものであり、定めのない事項についても、町長が特に必要と認める場合は、開発者等は町と協議するものとする。
附則
この要綱は、平成31年3月19日から施行する。
別表(第1条関係)
名称 | 北島町太郎八須地区地区計画 | |
位置 | 北島町太郎八須字備後江家地内 | |
面積 | 約2.2ha | |
区域の整備・開発及び保全の方針 | 地区計画の目標 | 太郎八須地区は、徳島県板野郡北島町北部の東寄りに位置し、東側は工場が立地し、西側は都市公園3・3・11北島北公園に隣接し、南側は町道953号線に接道している。また、町道953号線、町道7号線を経由し、徳島自動車道の松茂スマートIC(インターチェンジ)にアクセスすることができるなど、交通至便な地区である。 このような状況を踏まえ、本地区を町北部の産業拠点と位置づけ、北島町の地方創生の基本目標である「安定した雇用の創出」を達成するため、雇用の創出に寄与する土地利用を目指す。 |
土地利用の方針 | 物流・流通系施設、工業系施設等の立地を誘導する。 | |
地区施設の整備の方針 | 地区計画の整備に併せて、地区を横断する町道374号線を一部機能廃止し、本線に接道し主に利用している住民の移動円滑化を確保するため、町道374号線の付け替えとして、地区施設道路を配置する。さらに、この地域の町道ネットワークの改善のため、町道373号線を拡幅し、地区施設道路とする。 その他、本地区内の雨水排水及び汚水処理については周辺環境に悪影響がでないよう適切に処理、維持管理を図るものとする。 | |
建築物等の整備の方針 | 建築物等の整備の方針を、以下のように定める。 1 適正かつ合理的な土地の有効活用を図りつつ、良好な地区環境の形成のため、建築物の用途の制限、建築物の容積率の最高限度及び建蔽率の最高限度を定める。 2 良好な環境と防災性能の向上を図るため、建築物の敷地面積の最低限度及び建築物の壁面の位置の制限を定める。 3 良好なまちなみ景観の向上を図るため、建築物等の高さの最高限度、建築物等の形態又は意匠の制限を定める。 4 緑豊かで良好な地区環境を目指し、壁面後退部分を緑化するなど敷地内の緑化を推進する。 |
地区整備計画 | 位置 | 北島町太郎八須字備後江家の一部 | |||||
面積 | 約2.2ha | ||||||
地区施設の配置及び規模 | 種類 | 名称 | 幅員・延長 | 備考 | |||
道路 | 地区施設道路1号 | 幅6.0m、延長約78m | |||||
地区施設道路2号 | 幅6.0m、延長約126m | 既存道路の拡幅 | |||||
建築物等に関する事項 | 地区の面積 | 約2.2ha | |||||
建築物等の用途の制限 | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 1 建築基準法別表第二(わ)項に掲げる建築物(当該地区整備計画区域内にある事業所の社宅を除く) | ||||||
建築物の容積率の最高限度 | 最高限度 20/10 | ||||||
建築物の建蔽率の最高限度 | 最高限度 6/10 | ||||||
建築物の敷地面積の最低限度 | 3,000m2 | ||||||
建築物の壁面の位置の制限 | 接道部からの壁面の位置 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は6.0m以上とする。 | |||||
接道部以外からの壁面の位置 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は6.0m以上とする。 | ||||||
建築物の高さの最高限度 | 建築物の高さは、20.0mを超えてはならない。 | ||||||
建築物等の形態又は意匠の制限 | 建築物の屋根、外壁は、周辺環境に配慮したものとする。 | ||||||
垣又はさくの構造の制限 | 道路境界線及び敷地境界線に面して垣又はさくを設置する場合は、周囲の環境及び景観と調和した構造とすること。 壁面後退部分は、外周の緑化を図ること。 |
「区域は計画図表示のとおり」
理由
都市計画法第18条の2により定められた町の都市計画に関する基本的な方針において示されている「就業機会の増大、定住人口の増大に寄与する新規参入企業を誘致した産業拠点」の実現のため、北島町太郎八須地区において、地区計画を定めるものである。
【参考図】
■計画図(区域図)
■計画図(地区整備計画区域図)
■地区施設配置図