○北島町地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成11年6月23日

北島町条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、地区計画の区域内における建築物の用途、敷地等に関する制限を定めることにより、当該区域内における適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の定めるところによる。

(適用区域)

第3条 この条例は、別表第1(ろ)欄に掲げる地区整備計画区域に適用する。

(建築物の用途の制限)

第4条 前条に規定する区域(その区域に係る地区整備計画において、当該区域を2以上の地区に区分しているものにあっては、その区分されたそれぞれの地区の区域とする。以下「計画地区」という。)内においては、別表第2(ろ)欄の計画地区に応じ、それぞれ同表(は)欄に掲げるとおりとする。

(建築物の容積率の最高限度)

第4条の2 建築物の容積率の最高限度は、別表第2(ろ)欄の計画地区に応じ、それぞれ同表(に)欄に掲げる数値とする。

(建築物の建蔽率の最高限度)

第4条の3 建築物の建蔽率の最高限度は、別表第2(ろ)欄の計画地区に応じ、それぞれ同表(ほ)欄に掲げる数値とする。

(建築物の敷地面積の最低限度)

第5条 建築物の敷地面積は、別表第2(ろ)欄の計画地区に応じ、それぞれ同表(へ)欄に掲げる数値以上でなければならない。

2 前項の規定は、同項の規定の施行又は適用の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で同項の規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合及び別途町長が定める土地においては、適用しない。ただし、同項の規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合するに至った土地については、この限りでない。

(建築物の壁面の位置の制限)

第6条 別表第2(ろ)欄の計画地区に応じ、建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から同表(と)欄アに掲げる都市施設、区画道路、地区施設又は敷地境界までの距離は、同表(と)欄イに掲げる数値以上でなければならない。ただし、別途町長が定める土地については、この限りでない。

(建築物等の高さの最高限度)

第6条の2 建築物の高さの最高限度は、別表第2(ろ)欄の計画地区に応じ、それぞれ同表(ち)欄の数値に掲げる数値とする。

2 前項に規定する建築物の高さは、地盤面からの高さによる。

3 第1項の適用に当たっては、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、12mまでは当該建築物の高さに算入しない。また、棟飾、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物は、当該建築物の高さに算入しない。

(建築物の各部分の高さ)

第6条の3 建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線からの水平距離が法別表第3の1の項(は)欄に掲げる距離以下の範囲においては当該部分から前面道路の反対側の水平距離に別表2(り)欄に掲げる数値を乗じて得たもの以下としなければならない。

2 前項に規定する建築物の各部分の高さは、前面道路の路面の中心からの高さによる。

3 第1項の適用に当たっては、第6条の2第3項の規定を準用する。

(日影による建築物の高さの制限)

第6条の4 日影による建築物の高さの制限に係る建築物は、別表2(ろ)欄の計画地区に応じ同表(ぬ)欄アに掲げる建築物は、冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時までの間において、それぞれ、同表(ぬ)欄イに掲げる平均地盤面からの高さの水平面に、敷地境界線からの水平距離が5メートルを超える範囲において、同表(ぬ)欄ウに掲げる区域に同表(ぬ)欄エに掲げる時間以上日影となる部分を生じさせることのないものとしなければならない。

(既存の建築物に対する制限の緩和)

第7条 法第3条第2項の規定により第4条の規定の適用を受けない建築物について、次の各号に定める範囲内において、増築又は改築をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第4条の規定は適用しない。

(1) 増築又は改築が基準時(法第3条第2項の規定により第4条の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続きそれらの規定(それらの規定が改正された場合においては、改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。以下この条において同じ。)における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項、第2項及び第7項並びに第53条並びに第4条の2の規定に適合すること。

(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(3) 増築後の第4条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(4) 第4条の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築後のそれらの出力、台数又は容量の合計は、基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の1.2倍を超えないこと。

(5) 用途の変更は伴わないこと。

2 法第3条第2項の規定により第6条から第6条の4の規定の適用を受けない建築物について、次の各号に定める範囲内において、増築又は改築をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第6条から第6条の4の規定は適用しない。

(1) 増築又は改築が基準時における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項、第2項及び第7項並びに第53条並びに第4条の2の規定に適合すること。

(2) 増築又は改築に係る建築物の部分が第6条から第6条の4の規定に反しないこと。

(3) 増築又は改築に係る建築物の部分がそれ以外の部分とエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接していること。

3 法第3条第2項の規定により第4条若しくは第6条から第6条の4の規定の適用を受けない建築物について、大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合においては、第4条若しくは第6条から第6条の4の規定は適用しない。

(建築物の敷地が地区整備計画区域の内外等にわたる場合の措置)

第7条の2 建築物の敷地が第4条及び第5条の規定による制限を受ける地区整備計画区域(以下これらをこの条において「区域」という。)の内外の2以上又は計画地区の2以上にわたる場合においては、その建築物又はその敷地の全部について敷地の過半の属する区域の規定を適用する。

2 建築物の敷地が第4条の2の規定による制限を受ける区域の内外の2以上又は計画地区の2以上にわたる場合においては、第4条の2の規定による制限を、法第53条第1項の規定による建築物の建ぺい率の限度とみなして、第53条第2項の規定を適用する。

3 建築物の敷地が第6条又は第6条の2の規定による制限を受ける区域の内外の2以上又は計画地区の2以上にわたる場合においては、これらの規定による制限を受ける区域内に存するその建築物の部分についてこれらの規定を適用する。

(一の敷地とみなすこと等による制限の緩和)

第7条の3 法第86条第1項若しくは第2項の規定により認められ、又は法第86条第3項若しくは第4項の規定により認めて許可された一団地内に1又は2以上の構えをなす建築物について、第4条の2又は第5条の規定を適用する場合においては、これらの建築物は、同一敷地内にあるものとみなす。

(公益上必要な建築物の特例)

第7条の4 町長がこの条例の適用に関して、公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの又は、町長が土地の利用状況に照らして良好な住環境を害するおそれがないと認めて許可した建築物については、その許可の範囲内において、当該規定は適用しない。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

(罰則)

第9条 次の各号のいずれかに該当する者は、200,000円以下の罰金に処する。

(1) 第4条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主

(2) 第4条の2から第6条の4の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施行し、又は設計書図書に従わないで工事を施行した場合においては、当該建築物の工事施行者)

(3) 建築物を新築した後に当該建築物の敷地を分割したことにより第5条の規定に違反した場合における当該敷地の所有者、管理者又は占有者

(4) 法第87条第2項において準用する第4条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

2 前項第2号に規定する違反があった場合において、その違反が建築主の故意によるものであるときには、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対して同項の罰金刑を科する。

3 法人の代表者又は法人の若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前2項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の罰金刑を科する。ただし、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し、相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があったときは、その法人又は人については、この限りでない。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月20日条例第16号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成27年規則第3号で平成27年3月20日から施行)

(平成31年3月20日条例第16号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成31年規則第5号で平成31年3月19日から施行)

(令和2年9月25日条例第28号)

この条例は、令和2年10月1日から施行する。

(令和4年12月20日条例第23号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和4年規則第15号で令和4年12月26日から施行)

別表第1(第3条関係)


(い)名称

(ろ)区域

1

鯛浜地区地区計画区域

徳島東部都市計画鯛浜地区地区計画のうち、地区整備計画が定められた区域

2

中村地区地区計画区域

徳島東部都市計画中村地区地区計画のうち、地区整備計画が定められた区域

3

北村地区地区計画区域

徳島東部都市計画北村地区地区計画のうち、地区整備計画が定められた区域

4

太郎八須地区地区計画区域

徳島東部都市計画太郎八須地区地区計画のうち、地区整備計画が定められた区域

別表第2(第4条、第4条の2、第4条の3、第5条、第6条、第6条の2関係)


(い)

(ろ)

(は)

(に)

(ほ)

(へ)

(と)

(ち)

(り)

(ぬ)


地区計画の区域

地区整備計画の区域(計画地区)

建築物の用途の制限

建築物の容積率の最高限度

建築物の建蔽率の最高限度

建築物の敷地の最低限度

壁面の位置の制限

建築物等の高さの最高限度

建築物の各部分の高さ

日影による建築物の高さの制限

対象となる都市施設、区画道路、地区施設又は敷地境界

建築物の外壁等の面からの距離の最低限度

制限を受ける建築物

平均地盤面からの高さ

日影を生じさせてはならない区域

敷地境界線からの水平距離が10m以内の範囲における日影時間

敷地境界線からの水平距離が10mを超える範囲における日影時間

1

鯛浜地区地区計画区域

商業施設地区

次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。

① 住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿

② ホテル又は旅館

③ マージャン屋、パチンコ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの(ゲームセンターを除く。)

④ キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの

⑤ 個室付浴場に係る公衆浴場、ヌードスタジオ、のぞき劇場、ストリップ劇場、専ら異性を同伴する客の休憩の用に供する施設、専ら性的好奇心をそそる写真その他の物品の販売を目的とする店舗その他これらに類するもの

⑥ 自動車教習所

⑦ 倉庫業を営む倉庫

⑧ 工場(食品、日用品若しくは自動車用品の販売を主たる目的とする店舗又はサービス業を営む店舗に付属する作業場を除く。)

⑨ 危険物の貯蔵又は処理を主たる目的とするもの



2.0ha

都市計画道路

3.5.121鯛浜中村線

都市計画道路

3.5.146大西西ノ須線

地区施設(歩道)

2m








防災拠点地区

次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。

① 住宅又は下宿

② ホテル又は旅館

③ ボーリング場、スケート場、水泳場、ゴルフ練習場、バッティング練習場

④ カラオケボックスその他これに類するもの

⑤ マージャン屋、パチンコ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

⑥ 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

⑦ 病院又は診療所

⑧ 自動車教習所

⑨ 畜舎



2.0ha

都市計画道路

3.5.146大西西ノ須線

区画道路

敷地境界線(都市計画決定された鯛浜地区地区計画の法14条第1項による計画図で壁面線の制限対象外の区域を除く。)

2m








2

中村地区地区計画区域

A地区

次に掲げる建築物以外は建築してはならない。

①法別表第2(い)項第9号に掲げる用途に供する建築物

②法別表第2(は)項第2号、第3号、第7号に掲げる用途に供する建築物

③店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する建築物(法別表第2(ほ)項第2号、第3号、(へ)項第3号、第6号、(り)項第2号、第3号に掲げる用途に供する建築物を除く)

④事務所

⑤前各号に付属するもの


6/10

500m2

主要地方道徳島・鳴門線

主要地方道松茂・吉野線

地区施設道路1号

地区施設道路2号

3m

12m

1.25

高さが10mを超える建築物

4m

B地区

3時間

2時間

隣接敷地境界

1m

B地区

次に掲げる建築物以外は建築してはならない。

①法別表第2(い)項第1号から第3号に掲げる用途に供する建築物

②工場・倉庫(法別表第2(と)項第2号、第3号、第4号に掲げる用途に供する建築物を除く)

③事務所

④前各号に付属するもの


6/10

165m2



12m

1.25

軒の高さが7mを超える建築物又は地階を除く階数3以上の建築物

1.5m

B地区

3時間

2時間

C地区

次に掲げる建築物以外は建築してはならない。

①法別表第2(い)項第9号に掲げる用途に供する建築物

②法別表第2(は)項第2号、第3号、第7号に掲げる用途に供する建築物

③店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する建築物(法別表第2(ほ)項第2号、第3号、(へ)項第3号、第6号、(り)項第2号、第3号に掲げる用途に供する建築物を除く)

④工場・倉庫(法別表第2(と)項第2号、第3号、第4号に掲げる用途に供する建築物を除く)

⑤事務所

⑥前各号に付属するもの


6/10

500m2

地区施設道路3号

地区施設道路4号

3m

12m

1.25

真北方向にある隣地境界線については真北方向の水平距離に1.25+10m






隣接敷地境界

1m

3

北村地区地区計画区域

地区整備計画の区域

一、次に掲げる建築物は建築してはならない。

1.建築基準法別表第二(る)項に掲げる建築物

2.建築基準法別表第二(わ)項第1号から第4号及び第6号から第8号に掲げる建築物(当該地区整備計画区域内にある事業所の社宅を除く)

20/10

6/10

3,000m2

主要地方道徳島鳴門線

町道5059号線

町道4073号線

町道5058号線

町道8号線

地区施設道路1号

敷地境界線

6m

20m







4

太郎八須地区地区計画区域

地区整備計画の区域

次に掲げる建築物は建築してはならない。

1.建築基準法別表第二(わ)項に掲げる建築物(当該地区整備計画区域内にある事業所の社宅を除く)

20/10

6/10

3,000m2

町道7031号線

町道8号線

地区施設道路1号

地区施設道路2号

敷地境界線

6m

20m







北島町地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成11年6月23日 条例第10号

(令和4年12月26日施行)

体系情報
第9類 設/第3章 都市計画
沿革情報
平成11年6月23日 条例第10号
平成27年3月20日 条例第16号
平成31年3月20日 条例第16号
令和2年9月25日 条例第28号
令和4年12月20日 条例第23号