○北島町地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
平成11年6月23日
北島町条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、地区計画の区域内における建築物の用途、敷地等に関する制限を定めることにより、当該区域内における適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の定めるところによる。
(適用区域)
第3条 この条例は、別表第1の(ろ)欄に掲げる地区整備計画区域に適用する。
2 前項に規定する建築物の高さは、地盤面からの高さによる。
3 第1項の適用に当たっては、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、12mまでは当該建築物の高さに算入しない。また、棟飾、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物は、当該建築物の高さに算入しない。
(建築物の各部分の高さ)
第6条の3 建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線からの水平距離が法別表第3の1の項(は)欄に掲げる距離以下の範囲においては当該部分から前面道路の反対側の水平距離に別表2の(り)欄に掲げる数値を乗じて得たもの以下としなければならない。
2 前項に規定する建築物の各部分の高さは、前面道路の路面の中心からの高さによる。
(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築後の第4条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(4) 第4条の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築後のそれらの出力、台数又は容量の合計は、基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の1.2倍を超えないこと。
(5) 用途の変更は伴わないこと。
(1) 増築又は改築が基準時における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項、第2項及び第7項並びに第53条並びに第4条の2の規定に適合すること。
(3) 増築又は改築に係る建築物の部分がそれ以外の部分とエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接していること。
(公益上必要な建築物の特例)
第7条の4 町長がこの条例の適用に関して、公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの又は、町長が土地の利用状況に照らして良好な住環境を害するおそれがないと認めて許可した建築物については、その許可の範囲内において、当該規定は適用しない。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
(罰則)
第9条 次の各号のいずれかに該当する者は、200,000円以下の罰金に処する。
(1) 第4条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主
(3) 建築物を新築した後に当該建築物の敷地を分割したことにより第5条の規定に違反した場合における当該敷地の所有者、管理者又は占有者
(4) 法第87条第2項において準用する第4条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
3 法人の代表者又は法人の若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前2項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の罰金刑を科する。ただし、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し、相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があったときは、その法人又は人については、この限りでない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月20日条例第16号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成27年規則第3号で平成27年3月20日から施行)
附則(平成31年3月20日条例第16号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成31年規則第5号で平成31年3月19日から施行)
附則(令和2年9月25日条例第28号)
この条例は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和4年12月20日条例第23号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和4年規則第15号で令和4年12月26日から施行)
別表第1(第3条関係)
(い)名称 | (ろ)区域 | |
1 | 鯛浜地区地区計画区域 | 徳島東部都市計画鯛浜地区地区計画のうち、地区整備計画が定められた区域 |
2 | 中村地区地区計画区域 | 徳島東部都市計画中村地区地区計画のうち、地区整備計画が定められた区域 |
3 | 北村地区地区計画区域 | 徳島東部都市計画北村地区地区計画のうち、地区整備計画が定められた区域 |
4 | 太郎八須地区地区計画区域 | 徳島東部都市計画太郎八須地区地区計画のうち、地区整備計画が定められた区域 |
別表第2(第4条、第4条の2、第4条の3、第5条、第6条、第6条の2関係)
(い) | (ろ) | (は) | (に) | (ほ) | (へ) | (と) | (ち) | (り) | (ぬ) | ||||||
地区計画の区域 | 地区整備計画の区域(計画地区) | 建築物の用途の制限 | 建築物の容積率の最高限度 | 建築物の建蔽率の最高限度 | 建築物の敷地の最低限度 | 壁面の位置の制限 | 建築物等の高さの最高限度 | 建築物の各部分の高さ | 日影による建築物の高さの制限 | ||||||
ア | イ | ア | イ | ウ | エ | ||||||||||
対象となる都市施設、区画道路、地区施設又は敷地境界 | 建築物の外壁等の面からの距離の最低限度 | 制限を受ける建築物 | 平均地盤面からの高さ | 日影を生じさせてはならない区域 | 敷地境界線からの水平距離が10m以内の範囲における日影時間 | 敷地境界線からの水平距離が10mを超える範囲における日影時間 | |||||||||
1 | 鯛浜地区地区計画区域 | 商業施設地区 | 次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。 ① 住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿 ② ホテル又は旅館 ③ マージャン屋、パチンコ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの(ゲームセンターを除く。) ④ キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの ⑤ 個室付浴場に係る公衆浴場、ヌードスタジオ、のぞき劇場、ストリップ劇場、専ら異性を同伴する客の休憩の用に供する施設、専ら性的好奇心をそそる写真その他の物品の販売を目的とする店舗その他これらに類するもの ⑥ 自動車教習所 ⑦ 倉庫業を営む倉庫 ⑧ 工場(食品、日用品若しくは自動車用品の販売を主たる目的とする店舗又はサービス業を営む店舗に付属する作業場を除く。) ⑨ 危険物の貯蔵又は処理を主たる目的とするもの | 2.0ha | 都市計画道路 3.5.121鯛浜中村線 都市計画道路 3.5.146大西西ノ須線 地区施設(歩道) | 2m | |||||||||
防災拠点地区 | 次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。 ① 住宅又は下宿 ② ホテル又は旅館 ③ ボーリング場、スケート場、水泳場、ゴルフ練習場、バッティング練習場 ④ カラオケボックスその他これに類するもの ⑤ マージャン屋、パチンコ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの ⑥ 神社、寺院、教会その他これらに類するもの ⑦ 病院又は診療所 ⑧ 自動車教習所 ⑨ 畜舎 | 2.0ha | 都市計画道路 3.5.146大西西ノ須線 区画道路 敷地境界線(都市計画決定された鯛浜地区地区計画の法14条第1項による計画図で壁面線の制限対象外の区域を除く。) | 2m | |||||||||||
2 | 中村地区地区計画区域 | A地区 | 次に掲げる建築物以外は建築してはならない。 ①法別表第2(い)項第9号に掲げる用途に供する建築物 ②法別表第2(は)項第2号、第3号、第7号に掲げる用途に供する建築物 ③店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する建築物(法別表第2(ほ)項第2号、第3号、(へ)項第3号、第6号、(り)項第2号、第3号に掲げる用途に供する建築物を除く) ④事務所 ⑤前各号に付属するもの | 6/10 | 500m2 | 主要地方道徳島・鳴門線 主要地方道松茂・吉野線 地区施設道路1号 地区施設道路2号 | 3m | 12m | 1.25 | 高さが10mを超える建築物 | 4m | B地区 | 3時間 | 2時間 | |
隣接敷地境界 | 1m | ||||||||||||||
B地区 | 次に掲げる建築物以外は建築してはならない。 ①法別表第2(い)項第1号から第3号に掲げる用途に供する建築物 ②工場・倉庫(法別表第2(と)項第2号、第3号、第4号に掲げる用途に供する建築物を除く) ③事務所 ④前各号に付属するもの | 6/10 | 165m2 | 12m | 1.25 | 軒の高さが7mを超える建築物又は地階を除く階数3以上の建築物 | 1.5m | B地区 | 3時間 | 2時間 | |||||
C地区 | 次に掲げる建築物以外は建築してはならない。 ①法別表第2(い)項第9号に掲げる用途に供する建築物 ②法別表第2(は)項第2号、第3号、第7号に掲げる用途に供する建築物 ③店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する建築物(法別表第2(ほ)項第2号、第3号、(へ)項第3号、第6号、(り)項第2号、第3号に掲げる用途に供する建築物を除く) ④工場・倉庫(法別表第2(と)項第2号、第3号、第4号に掲げる用途に供する建築物を除く) ⑤事務所 ⑥前各号に付属するもの | 6/10 | 500m2 | 地区施設道路3号 地区施設道路4号 | 3m | 12m | 1.25 真北方向にある隣地境界線については真北方向の水平距離に1.25+10m | ||||||||
隣接敷地境界 | 1m | ||||||||||||||
3 | 北村地区地区計画区域 | 地区整備計画の区域 | 一、次に掲げる建築物は建築してはならない。 1.建築基準法別表第二(る)項に掲げる建築物 2.建築基準法別表第二(わ)項第1号から第4号及び第6号から第8号に掲げる建築物(当該地区整備計画区域内にある事業所の社宅を除く) | 20/10 | 6/10 | 3,000m2 | 主要地方道徳島鳴門線 町道5059号線 町道4073号線 町道5058号線 町道8号線 地区施設道路1号 敷地境界線 | 6m | 20m | ||||||
4 | 太郎八須地区地区計画区域 | 地区整備計画の区域 | 次に掲げる建築物は建築してはならない。 1.建築基準法別表第二(わ)項に掲げる建築物(当該地区整備計画区域内にある事業所の社宅を除く) | 20/10 | 6/10 | 3,000m2 | 町道7031号線 町道8号線 地区施設道路1号 地区施設道路2号 敷地境界線 | 6m | 20m |