○北島町監査委員事務局規程

平成30年12月20日

北島町監査委員規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、北島町監査委員に関する条例(昭和39年北島町条例第16号。以下「条例」という。)第2条に規定する北島町監査委員事務局(以下「事務局」という。)の組織、事務分掌について、必要な事項を定めるものとする。

(事務局の任務)

第2条 事務局は、監査に関する事務を処理する。

(職員及び任免)

第3条 条例第2条に規定する事務局に職員を置き、代表監査委員がこれを任免する。

事務局長

書記

(職員の定数)

第4条 事務局職員の定数は、北島町職員定数条例(昭和44年北島町条例第6号)の定めるところによる。

(職員の職務)

第5条 事務局長は、監査委員の命を受け監査の庶務を掌理し、職員を指揮監督する。

2 書記は上司の命を受け、監査の庶務に従事する。

(所掌事務)

第6条 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 監査委員に関すること。

(2) 監査、検査及び審査の計画の立案並びに実施に関すること。

(3) 監査、検査及び審査の諸資料の作成並びに収集に関すること。

(4) 監査、検査及び審査の結果報告、送付並びに公表に関すること。

(5) 県及び郡監査委員連絡協議会に関すること。

(6) 公印の保管に関すること。

(7) 文書の収受、発送及び保管に関すること。

(8) その他監査事務に関すること。

(準用規定)

第7条 この規程に定めるもののほか事務処理について必要な事項は北島町の諸規則を準用する。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

北島町監査委員事務局規程

平成30年12月20日 監査委員規程第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第3章
沿革情報
平成30年12月20日 監査委員規程第1号