○北島町職員定数条例
昭和44年3月20日
北島町条例第6号
北島町職員定数条例(昭和35年北島町条例第3号)の全部を改正する。
(定義)
第1条 この条例で「職員」とは、町長、議会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び教育委員会の事務部局及び地方公営企業に常時勤務する一般職に属する地方公務員(臨時の職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)を除く。)をいう。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次のとおりとする。
(1) 町長の事務部局の職員 125人
(2) 議会の事務局の職員 2人
(3) 選挙管理委員会の職員 2人
(4) 監査委員の職員 2人(議会の事務局の職員兼務)
(5) 農業委員会の職員 1人
(6) 教育委員会の事務部局の職員 41人
(7) 地方公営企業(水道事業)の職員 7人
(定数の配分)
第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、各任命権者が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 北島町監査委員の事務を補助する書記定数条例(昭和24年北島町条例第4号)、北島町教育委員会事務局職員定数条例(昭和34年北島町条例第12号)、北島町国民健康保険特別会計職員定数条例(昭和35年北島町条例第8号)、北島町農業委員会職員定数条例(昭和35年北島町条例第9号)及び北島町上水道事業特別会計職員定数条例(昭和35年北島町条例第10号)は廃止する。
附則(昭和44年7月5日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年3月24日条例第3号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年3月25日条例第7号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和46年10月5日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年5月8日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年3月23日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年3月19日条例第2号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年9月25日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年12月21日条例第12号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成元年6月22日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月28日条例第1号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月25日条例第1号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月25日条例第1号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月25日条例第1号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月28日条例第5号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成13年6月27日条例第25号)
この条例は、平成13年9月1日から施行する。
附則(平成13年12月25日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年9月29日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月29日条例第7号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月22日条例第15号)
この条例は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日条例第20号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(北島町職員定数条例の一部改正に伴う経過措置)
4 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の北島町職員定数条例第1条の規定は適用せず、改正前の北島町職員定数条例第1条の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和元年9月27日条例第27号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日条例第3号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。