○北島町地域包括支援センター運営事業実施要綱
平成29年3月29日
北島町要綱第10号
(目的)
第1条 北島町地域包括支援センター運営事業(以下「本事業」という。)は、高齢者が住み慣れた地域で、尊厳あるその人らしい生活を継続することができるために、地域の高齢者の心身の健康維持、介護予防・保健・福祉・医療の向上、生活の安定のために必要な援助・支援を包括的に行うことを目的とする。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は、北島町とする。
(実施方法)
第3条 本事業は、北島町地域包括支援センター(以下「地域包括支援センター」という。)において実施する。
(対象者)
第4条 地域包括支援センターの利用対象者は、次のとおりとする。
(1) 包括的支援事業の利用対象者は、原則として、町内に居住するおおむね65歳以上の高齢者及びその家族並びに医療従事者、サービス事業者、保健・福祉・医療関係団体及び介護支援専門員等とする。
(2) 介護予防支援の利用対象者は、介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第4項に規定する要支援者とする。
(3) 第1号介護予防支援の利用対象者は、介護保険法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者(以下「居宅要支援被保険者」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の62の4第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準に該当する第1号被保険者とする。
(4) 介護予防事業の利用対象者は、介護保険法施行規則第140条の62の4第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準に該当する第1号被保険者の全ての者及びその支援のための活動に関わる者とする。ただし、住民主体の場に65歳未満の住民が参加し、介護予防に取り組むことを妨げない。
(地域包括支援センターの業務内容)
第5条 地域包括支援センターは、保険者及び関係機関と密接な連携を図りつつ次の業務を行う。
(1) 包括的支援事業
ア 第1号介護予防支援事業(居宅要支援被保険者に係るものを除く。)
イ 総合相談支援業務
ウ 権利擁護業務
エ 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務
オ 在宅医療・介護連携推進事業
カ 生活支援体制整備事業
キ 認知症総合支援事業
(2) 介護予防支援事業
(3) 第1号介護予防支援事業(居宅要支援被保険者に係るものに限る。)
(4) 介護予防事業
2 前項各号に掲げる業務は、地域包括支援センターにおいて行うだけでなく、地域に積極的に出向いて行うものとする。
3 地域包括支援センターは、保健・福祉・医療の専門職などが連携し、地域の様々な社会資源を活用した継続的かつ包括的なケアが行われるよう、地域の関係者と連携を図る場を設ける。
4 地域包括支援センターは、広範囲における関係機関等との連携を図り、圏域を超えたネットワーク形成にも努める。
(職員の配置等)
第6条 地域包括支援センターには、管理責任者を置くとともに、北島町包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例(平成27年条例13号)及び北島町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成27年北島町条例第12号)に定める基準に従い、職員を配置することとする。
2 管理責任者は、各職種が相互に連携・協働しながらチームとして業務を実施できるよう、情報の共有や業務の実施体制に特に配慮するものとする。
3 管理責任者は、当該職員に対して積極的に研修等の機会を与え、その資質向上と意識啓発に努めるものとする。
(職員の責務)
第7条 地域包括支援センターの職員は、公正中立に十分留意して行動しなければならない。
2 地域包括支援センターの職員は、個人情報の保護に万全を期し、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
3 地域包括支援センターの職員は、本事業の果たすべき役割の重要性に鑑み、各種研修会及び多職種との交流等あらゆる機会を捉え、相談票、サービス基本台帳の作成、個別サービス計画の策定及びネットワーク形成等の知識・技術等に関し自己研鑽に努めるものとする。
(書類の整備)
第8条 地域包括支援センターには、相談票及びサービス基本台帳のほか、経理に関する帳簿等必要な書類を備え付けるものとする。
(利用料)
第9条 地域包括支援センターの利用料は、原則として無料とする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月1日要綱第50号)
この要綱は、公表の日から施行する。