○北島町一般介護予防事業の実施に関する要綱
平成29年3月29日
北島町要綱第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第069001号厚生労働省老健局通知の別紙)に基づき、高齢者を年齢や心身の状況等によって分け隔てることなく、住民主体の通いの場を充実させ、人と人とのつながりを通じて、参加者や通いの場が継続的に拡大していくような地域づくりを推進するとともに、地域においてリハビリテーションに関する専門的知見を有する者を活かした自立支援に資する取組を推進し、要介護状態になっても生きがい・役割をもって生活できる地域を構築することにより、介護予防を推進することを目的として実施する北島町一般介護予防事業(以下「事業」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 事業の対象者は、北島町の第1号被保険者の全ての者及びその支援のための活動に関わる者とする。
(1) 介護予防把握事業
地域の実情に応じ、効果的かつ効率的に収集した情報等を活用して、閉じこもり等の何らかの支援を要する者を早期に把握し、住民主体の介護予防活動へつなげる。
(2) 介護予防普及啓発事業
ア 介護予防に資する基本的な知識を普及啓発するためのパンフレット等の作成及び配布
イ 介護予防に資する基本的な知識を普及啓発するための有識者等による講演会や相談会の開催、健康教育等の実施
ウ 介護予防の普及啓発に資する運動、栄養、口腔等に係る介護予防教室等の開催
エ 介護予防に関する知識又は情報、各対象者の介護予防事業の実施の記録等を管理するための媒体等の配布
(3) 地域介護予防活動支援事業
ア 介護予防に関するボランティア等の人材を育成するための研修、連絡会等の実施
イ 介護予防に資する多様な地域活動組織の育成及び支援
ウ 社会参加活動を通じた介護予防に資する地域活動の実施
エ 介護予防に資する取組への参加やボランティア等へのポイント付与
(4) 地域リハビリテーション活動支援事業
地域における介護予防の取組を機能強化するため、次によりリハビリテーションに関する専門的知見を有する者(以下この号において「リハビリテーション専門員」という。)を派遣し、必要な支援を行う。
ア 町の保健師が定期的に関与している地域の介護予防に資するグループ等へリハビリテーション専門員を派遣し、評価、指導及び当該グループ等の適性にあった活動内容の提案などを実施
イ 地域ケア会議等へリハビリテーション専門員を派遣し、ケアマネジメント支援を実施
ウ その他適当と認める場へリハビリテーション専門員を派遣し、必要な支援を実施
(5) 一般介護予防事業評価事業
介護保険事業計画において定める目標値の達成状況等の検証を通じ、一般介護予防事業を含め、地域づくりの観点から介護予防・日常生活支援総合事業全体を評価することとし、その評価結果に基づき事業全体の改善を図る。
(実施主体)
第4条 事業の実施主体は、北島町とする。
2 事業の運営については、第1条に掲げる目的を達成することができ、継続的かつ安定的な事業運営が可能な法人(以下「運営法人」という。)に委託し、実施することができるものとする。
(従事者)
第5条 事業の従事者は、地域包括支援センターの職員又は運営法人の従業者とし、事業実施に当たっては、介護予防に必要な知識を有する専門職等の協力を得るものとする。
(利用料)
第6条 事業の利用料は、北島町地域支援事業利用料徴収条例(平成19年北島町条例第3号)に定めるところによる。
(事業経費)
第7条 北島町は、予算の範囲内において事業の経費を負担する。
(運営法人の責務)
第8条 運営法人は、事業を効果的に実施するため、行政機関、福祉・医療の関係者等と連携し、地域のニーズ把握や収集・提供に努めるとともに、サービスの充実に努めるものとする。
(実績報告)
第9条 運営法人は、事業全体に係る利用実績等について、町長が定める期日までに町長に報告するものとする。
(業務指導)
第10条 北島町は、事業が効果的に行われるため、運営法人に対し、企画運営等に必要な事項について助言及び指導を行うものとする。
2 北島町は、業務の適正な実施を図るため、運営法人が行う業務の内容を調査し、必要な措置を講ずるものとする。
(介護予防に関する人材を育成するための研修等の実施)
第11条 北島町は、事業の従事者に対し、運営する上で必要な知識及び技術を修得する研修の実施やその他介護予防に関する情報提供等に努めるものとする。
(個人情報の保護)
第12条 事業の従事者は、収集した個人情報について、適切に取り扱うものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月1日要綱第49号)
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(令和5年3月20日告示第10号)
この告示は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。