○北島町農業委員会の委員候補者評価委員会設置及び運営要綱
平成29年1月31日
北島町要綱第1号
(設置及び目的)
第1条 この要綱は、北島町農業委員会の委員候補者を評価するため、北島町農業委員会の委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)を設置するとともに評価委員会の運営等について、必要な事項を定めることを目的とする。
(任務)
第2条 評価委員会は、次の事項を行うものとする。
(1) 北島町長の求めにより、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)及び北島町農業委員会の委員選任に関する規則(平成29年北島町規則第1号)に基づき、北島町農業委員会の委員(以下「委員」という。)候補者の評価を行い、北島町長に報告する。
(2) 委員候補者の評価に当たり、別に定める評価基準に基づき評価を行うとともに、必要に応じて、委員候補者又は委員候補者を推薦した者に対して質問し、報告又は書面の提出を求める。
(評価委員)
第3条 評価委員会は、次に掲げる者で組織する。
(1) 副町長
(2) 参事
(3) 総務課長
(4) 建設課長
(5) まちみらい課長
(6) 農業委員会事務局長
2 評価委員会の庶務は、農業委員会事務局において処理する。
(委員長)
第4条 評価委員会に、委員長を置き、副町長をもって充てる。
(招集)
第5条 評価委員会は、委員長が招集する。
(決定行為)
第6条 評価委員会による評価の意見の決定は、出席した評価委員の過半数をもって行う。
(秘密保持)
第7条 評価委員は、評価委員会で知り得た個人の情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成29年1月31日より施行する。
附則(平成29年4月1日要綱第23号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。