○北島町農業委員会の委員選任に関する規則
平成29年1月31日
北島町規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、北島町が農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)と北島町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員定数条例(平成28年北島町条例第30号)に基づき、北島町農業委員会の委員(以下「委員」という。)選任の手続等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(委員の選任方法)
第2条 委員の選任方法は、次のとおりとする。
(1) 農業者からの推薦
(2) 農業関係者の組織する団体その他の関係者からの推薦
(3) 一般募集
(周知)
第3条 推薦及び応募の受付期間は、北島町広報、掲示場、ホームページ等を通じて周知を図ることとする。
(応募手続)
第5条 法第9条に基づく委員の募集に応募しようとする者は、農業委員候補者応募申込書(様式第3号)により、文書をもって持参、郵送等により北島町長宛てに提出するものとする。
(候補者の評価)
第6条 前2条の規定に基づき推薦され、又は応募した委員候補者について、北島町長は北島町農業委員会の委員候補者評価委員会設置及び運営要綱(平成29年北島町要綱第1号)に基づく北島町農業委員会の委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)に、その評価の意見を求めるものとする。
2 評価委員会は、その合議によって候補者を評価した上で、北島町長に意見を報告するものとする。
(委員の補充)
第7条 委員について、罷免、失職及び辞任により欠員が生じた場合は、この規則に定める手続に基づき、速やかに委員の補充に努めなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成29年1月31日より施行する。