○北島町保育所保育料徴収規則

平成27年4月1日

北島町規則第17号

北島町保育所保育料徴収規則(平成元年北島町規則第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、北島町立保育所の設置及び管理に関する条例(昭和45年北島町条例第7号)の規定に基づき、保育認定子どもの教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者(以下「教育・保育給付認定保護者等」という。)から徴収する費用(以下「保育料」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。

(保育料の徴収)

第3条 町長は、北島町立保育所に入所する保育認定子どもの教育・保育給付認定保護者等から、保育認定子どもの年齢等に応じて定める額を徴収する。

(保育料の額の通知)

第4条 町長は、保育料の額を決定したとき、又は保育料の額を変更したときは、教育・保育給付認定保護者等に通知しなければならない。

(保育料の徴収方法)

第5条 保育料の徴収は、口座振替又は納付書により北島町指定金融機関に納付させることにより行うものとする。

2 法第27条第5項(同法第28条第4項において準用する場合を含む。)の規定により北島町立保育所が施設型給付費(特例施設型給付費が支給される場合にあっては、特例施設型給付費。以下この項において同じ。)の支払を受ける場合にあっては、入所児童の保護者は、保育料の額のうち、当該施設型給付費に相当する額を納付することを要しない。この場合において、前項の保育料納付通知書に記載する納付金額は、保育料の額から当該施設型給付費に相当する額を控除した額とする。

(保育料の納期)

第6条 各月分の保育料の納期は、各月の末日とする。ただし、その日が北島町指定金融機関の営業日でない場合は、翌営業日とする。

2 町長は、特別の事情により前項の定めにより難いと認められたときは、別に納期を定めることができる。

第7条 削除

(保育料の減免)

第8条 町長は、次に掲げる各号の一に該当する場合は、第5条の定めにかかわらず保育料徴収額の全部又は一部を申請のあった月の翌月から減額若しくは、ある期間を限って徴収の猶予をする事ができる。

(1) 震災、風水害、火災若しくは、これに類する災害を受け又は資産が盗難などの事故にかかったとき。

(2) 扶養義務者が長期の療養を要する疾病などにより、異常の出費を要すると認めたとき。

(3) 保護者が現に事業又は業務を廃止若しくは休止しているとき。

(4) 扶養義務者の死亡、離籍等により前年度より収入が著しく減ったとき。

(5) 扶養義務者が事業又は業務につき甚大な損害を受けたとき。

(6) 前各号に掲げる内容に類する事由があるとき。

2 前項の規定によって保育料の減免を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、その減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 保護者又は扶養義務者の住所及び氏名

(2) 減免を受けようとする事由

(3) その他町長が必要とする書類

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。

(令和元年9月30日規則第18号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年3月20日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に歳入の調定を行った保育料の督促手数料及び延滞金については、なお従前の例による。

北島町保育所保育料徴収規則

平成27年4月1日 規則第17号

(令和5年4月1日施行)