○北島町立保育所の設置及び管理に関する条例
昭和45年3月24日
北島町条例第7号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項の規定に基づき、町内に居住する児童(小学校就学の始期に達するまでの者をいう。以下同じ。)を保護し、その健全なる育成を図るため保育所を設置する。
(名称、位置及び定員)
第2条 保育所の名称、位置及び定員は、次のとおりとする。
名祢 | 住所 | 定員 |
北島町立保育所 | 北島町中村字竹ノ下23番地1 | 200人 |
(事業)
第3条 保育所においては、次に掲げる事業を行う。
(1) 児童に対する保育
(2) 時間外保育事業
2 前項第1号の保育は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第3項の保育必要量(同条第1項の認定がなされていない児童にあってはこれに相当するものとして町長が定める保育の量とする。)の範囲内のものに限るものとする。
(職員)
第4条 保育所に所長、保育士、調理員その他必要な職員を置く。
(入所の資格)
第5条 保育所に入所し、第3条第1項第1号の保育を受けることのできる資格を有する者は、次のとおりとする。
(1) 子ども・子育て支援法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する町内に居住する児童
(2) 子ども・子育て支援法第19条第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する町内に居住する児童
(3) その他町長が特に保育所において保育する必要があると認める児童
2 前項の規定による申込み及びこれに対する承認その他の保育所への入所の手続については、別に定める。
(入所の拒絶)
第7条 町長は、児童が次の各号のいずれかに該当する場合は、入所を承認しないことができる。
(1) 伝染性疾患を有する場合
(2) その他町長が不適当と認める場合
(入所の承認の取消し)
第8条 町長は、保育所に入所している児童が次の各号のいずれかに該当する場合は、入所の承認を取り消すことができる。
(1) 入所資格を有しなくなったとき。
(2) 正当な理由がなく長期間にわたって第3条第1項第1号の保育を受けた実績がないとき。
(3) 偽りその他不正の手段により入所の承認を受けたとき。
(4) その他当該児童に第3条第1項第1号の保育を提供することが困難であると認められる事情が生じたとき。
(保育料)
第9条 保育所を利用する児童の保護者は、保育料を町に納付しなければならない。
2 前項の保育料の額は、子ども・子育て支援法第27条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に保育に要した費用の額)とする。
2 その保護する児童について時間外保育事業の利用を希望する保護者は、所長に申し込み、その承認を受けなければならない。
3 前項に定めるもののほか、時間外保育事業の利用に関し必要な事項は、別に定める。
(委任)
第11条 この条例に定めるものを除くほか、保育所の運営、管理その他この条例の実施について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和47年7月4日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(平成4年9月28日条例第19号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年9月28日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月30日条例第3号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月28日条例第5号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日条例第5号)
この条例は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。
附則(令和5年12月21日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。