○北島町物産展等参加助成金交付要綱
平成27年3月13日
北島町要綱第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地場産業の活性化促進を図るとともに、北島町に製造元(本社)、製造工場又は産品の販売所が有る法人又は個人が自社製品のブランド化及び販路拡大に向け成長・発展を図ることを目的として、北島町補助金交付要綱(昭和44年4月1日)によるもののほか、北島町物産展等参加助成金(以下「助成金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 この要綱により助成を受けられるものは、次の各号のいずれかに該当するもので、町税を完納していなければならない。
(1) 町内に製造元又は産品の販売所を有する個人
(2) 町内に本社、製造工場又は産品の販売所を有する法人
(3) その他町長が適当と認める者
(助成対象事業)
第3条 助成の対象事業は、きたじまブランド商品認定事業実施要綱に規定されるブランド認定を受けた商品の販路拡大のための物産展又は見本市(以下「物産展等」という。)の参加に係る経費で次の各号に要する経費とする。
(1) 小間代
(2) 旅費
(3) 装飾費
(4) 運搬費
(5) その他町長が適当と認める経費
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、物産展等の参加1回につき、前条の規定による経費の2分の1以内とし、5万円を限度とする。ただし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
2 前項の規定にかかわらず、助成対象者1法人又は1個人に対して1年間20万円を限度とする。
(1) 事業実施計画書
(2) 収支予算書
(3) 物産展等のパンフレット
(4) その他町長が必要と認める書類
(1) 収支決算書
(2) 助成対象経費の領収書の写し
(3) 物産展等の参加調書(様式第3号)
(4) 物産展等に参加したことの分かる写真等
(5) 参加した物産展等のパンフレット
(6) その他町長が必要と認める書類
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日要綱第6号)
この要綱は、平成28年4月1日より施行する。
附則(平成31年4月26日要綱第19号)
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(令和3年7月16日要綱第33号)
この要綱は、公表の日から施行する。