○きたじまブランド商品認定事業実施要綱
平成27年3月13日
北島町要綱第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、販路及び生産の拡大を図ろうとする企業等が生産する商品をきたじまブランド商品に認定し、さらなる企業活動の活性化を図るとともに、北島町の認知度やイメージを高め、本町の産業振興を図ることを目的に、きたじまブランド商品認定事業を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象商品)
第2条 きたじまブランド商品の認定対象となる商品は、全国さらには全世界へ流通するに値し、「北島町」のPR及びイメージアップに資すると認められる商品で、次に掲げる要件を満たすものとする。ただし、生鮮食料品は除くものとする。
(1) 町税等の滞納がない町内に居住する個人事業者又は町内に主たる事業所を保有する法人若しくは団体が、町内で生産・製造しているもの
(2) 町税等の滞納がない町内に居住する個人事業者又は町内に主たる事業所を保有する法人若しくは団体が販売する商品で、町内で生産される原材料を使用しているもの又は北島町にゆかり、いわれ、縁、歴史的つながり等を有するもの又は北島町のイメージ向上につながる物語性・話題性があるもの
(3) 町外に主たる事業所のある法人若しくは団体が生産・製造する商品で、北島町にゆかり、いわれ、縁、歴史的つながり等を有するもの又は北島町のイメージ向上につながる物語性・話題性があるもの
(申請)
第3条 きたじまブランド商品の認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、きたじまブランド商品認定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 申請は年1回とし、3つの商品まで申請ができるものとする。
(認定)
第4条 町長は、前条第1項の規定による申請があったときは、きたじまブランド商品認定審査会(以下「審査会」という。)の意見を踏まえ、認定の可否を決定する。
3 町長は、認定すべきと認めた者(以下「認定事業者」という。)に対し、きたじまブランド商品認定証(様式第3号。以下「認定証」という。)を交付するものとする。
4 認定の有効期間は、認定日から3年を経過した日の属する年度の末日までとする。
(ロゴマークの使用)
第5条 認定事業者は、前条の認定を受けた商品(以下「認定商品」という。)に町長が定めたきたじまブランド商品認定ロゴマーク(以下「ロゴマーク」という。)を付すものとする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。
(認定内容の変更)
第6条 認定事業者は、認定商品の内容に変更があった場合は、当該認定証を添付して、きたじまブランド商品認定変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、認定内容の変更を認めた場合は、認定証を交付するものとする。
4 第2項の規定により認定変更を受けた認定商品の有効期間は、変更前の認定期間の残期間とする。
(1) 個人 3月31日
(2) 法人若しくは団体 決算月の翌月末
(事故等への対応等)
第8条 認定商品に係る事故、苦情等(以下「事故等」という。)が発生したときは、認定事業者がその責めを負うものとし、当該事故等の解決のため、事故等の関係者に対する説明その他の対応を誠実に行わなければならない。
(認定の取消し)
第9条 町長は、認定事業者又は認定商品が次に掲げる事項に該当すると認めるときは、認定を取り消すことができる。
(1) 第2条各号に掲げる要件を欠くに至ったとき。
(2) 虚偽の申請により認定を受けたとき。
(3) 認定商品の製造又は販売を1年以上中止し、又は廃止をしたとき。
(4) 認定商品以外の商品にロゴマークを無断転用したとき。
(5) その他町長がきたじまブランド商品として適当でないと認めたとき。
2 町長は、前項の規定により認定を取り消そうとする場合において、必要があると認めるときは、当該認定の取消しの可否について、審査会に意見を聴くことができる。
(認定の更新)
第10条 認定事業者は、認定商品の認定の更新を受けようとするときは、認定の有効期間の終了する日の2月前までにきたじまブランド商品認定更新申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書が提出されたときは、審査会の意見を聴き、認定の可否を決定しきたじまブランド商品認定(不認定)通知書により当該事業認定者に通知するものとする。
3 町長は、認定の更新を認めた場合は、認定証を交付するものとする。
4 第2項の規定により更新された認定の有効期間は、3年間とする。
(公表)
第11条 町長は、きたじまブランド商品として認定した商品を公表するものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月16日要綱第3号)
この要綱は、平成30年2月16日より施行する。
附則(令和3年8月18日告示第32号)
(施行期日)
第1条 この告示は、令和3年9月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
第2条 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。