○北島町中村地区地区計画の運用に関する要綱
平成27年3月20日
北島町要綱第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、北島町中村地区地区計画(平成27年北島町告示第10号。以下「地区計画」という。)(別表)の運用に当たり、北島町地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成11年北島町条例第10号)に定めのない事項について必要な事項を定めるものとする。
(開発許可に伴う公園・緑地等)
第2条 地区計画区域内で開発行為をしようとする者(以下「開発者」という。)は、町の開発許可制度の手引の技術基準に準拠しなければならない。
2 開発者は、地区計画で地区施設として位置付けている公園・緑地が含まれる区域を開発しようとする時は、これに即して公園・緑地を設置しなければならない。
3 開発者は、前項の規定により設置した公園・緑地以外に開発行為の区域内の緑化に努めなければならない。
4 開発者若しくは開発者から権利を引き継いだ者又はこれらの者から委託を受けた者(以下「開発者等」という。)は、前3項の規定により設置された公園・緑地等の適切な維持管理に努めなければならない。
(雨水流出増に対する対策)
第3条 開発者は、雨水排水の放流先の水路等の状況も十分検討の上、流出増に対応する施設(雨水貯留施設、雨水調節池、敷地内貯留施設、透水枡等)を設置する等、必要な対策を講じなければならない。
(災害時の一時的な避難場所の確保)
第4条 開発者は、災害時の一時的な避難場所(以下「一時避難場所」という。)の確保の観点から、次の各号の規定により大規模な建築物の活用を図らなければならない。
(1) 大規模な建築物とは、建築面積が2,000m2以上の建築物とする。
(2) 一時避難場所の面積及び構造は、町との協議による。
(3) 一時避難場所の高さは、地盤面から4.5m以上の位置に確保すること。
(4) 一時避難場所を屋上とする場合は、一時避難場所としての安全性を十分確保すること。
(5) 一時避難場所に地上から安全に到達できるよう階段及び通路を確保すること。また、一時避難場所は手すりや色彩等により避難場所であることを明らかにすること。
2 開発者等は、前項の規定により設置された一時避難場所の適切な維持管理に努めなければならない。
(工作物の設置の制限)
第5条 地区計画に規定する壁面位置の制限を受ける区域内に工作物(建築基準法(昭和25年法律第201号)で定める工作物)を設置しようとする者は、次の各号に規定する工作物以外は設置してはならない。
(1) 開発区域内に建築される施設に関する自己用の工作物
(2) 開発区域内に建築される施設に関する屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第2条の規定による屋外広告物
(かき又はさくの構造の制限)
第6条 地区計画に規定するかき又はさくの構造の制限を受ける地域にかき又はさくを設置しようとする者は、次の各号の規定により設置しなければならない。
(1) かき又はさくは、生垣を基本とすること。ただし、高さ0.6m以下の部分については、石垣あるいはコンクリートブロック又はコンクリート(以下「石垣等」という。)としてもよい。
(2) 前号の規定において下部を石垣等とする場合は、上部に網状又は格子状のフェンスなどの透明性のあるものを設置し植栽と組み合わせることもできる。
(3) A地区においては、かき又はさくの高さは、地盤面から1.2m以下とすること。
2 開発者は、地区計画で定めたA地区、B地区、C地区及び地区計画内の既存住宅地の境界については、目隠し遮音フェンスを設置しなければならない。
(建築物等の形態又は意匠の制限)
第7条 地区計画区域内に建築物を計画する際には、周辺の景観に調和するような形態及び意匠とし、色彩及び色調などに十分配慮すること。
(北島町中村地区地区計画地区整備計画のC地区における建築物の高さの最高限度の項の2の運用)
第8条 北島町中村地区地区計画地区整備計画のC地区における建築物の高さの最高限度の項の2の運用は、当該地区のC地区東側に隣接する住宅の採光・通風等の居住環境の確保を目的としたものである。この主旨に鑑み、地区内敷地間での運用について次のように緩和する。
当該C地区内の敷地間での同項の適用について、当該隣地境界から計画建築物の壁面までの距離を敷地境界から反対側にとった点を起点とみなし斜線制限を適用する。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、町長が特に必要と認める事項は、開発者等と協議の上、別に定めるものとする。
附則
この要綱は、平成27年3月20日から施行する。
附則(令和4年12月26日要綱第51号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年2月1日告示第1―1号)
この告示は、令和5年2月1日から施行する。
別表(第1条関係)
名称 | 北島町中村地区地区計画 | ||||||
位置 | 北島町中村字福神、字樫切及び江尻字川中須地内 | ||||||
面積 | 約6.0ha | ||||||
区域の整備・開発及び保全の方針 | 地区計画の目標 | 本地区は北島町中部の東よりに位置し、周辺は北側に優良な農用地が広がり、東側は沿道沿いに建物が立地し、市街化区域の住宅地に接しており、緑豊かな住環境と自然環境を有する地区である。また、周りを主要地方道松茂・吉野線、主要地方道徳島・鳴門線、町道66号線及び町道67号線に囲まれており、交通至便な地区である。 このような状況を踏まえ、本地区を町中部の商業拠点と位置づけ日常生活の利便性の向上に資するため、地区の特性を活かし、適正かつ合理的な土地利用を図り潤いと賑わいのある商業業務地を形成し、町の都市計画に関する基本方針に示された商業拠点の実現を目指すことを目標とする。 | |||||
土地利用の方針 | 本地区に、周辺の土地利用との整合を図り、日常生活に必要な物品等の販売など日常利便性の向上に資する商業地等の整備を図る。 また一部に住宅及び商業地と関連する物流・業務地等の整備も図る。 | ||||||
地区施設の整備の方針 | 本地区の商業施設の利用者による自動車交通量が相当程度予想され、また、入場待ちの自動車による渋滞が、出来る限り周辺の主要地方道の交通に影響を与えないように考慮する必要がある。 このことから、商業施設への進入は北側の町道66号線及び町道67号線から行うこととし、それら町道を活用した地区施設道路を配置する。 また、周辺の緑豊かな田園環境や住宅と商業施設の緩衝機能などに配慮して地区北側に町道を活用した地区施設道路を配置するとともに、地区内に公園・緑地を配置、整備する。 その他、本地区内の雨水排水及び汚水処理については周辺環境に悪影響がでないよう適切に処理、維持管理を図るものとする。 | ||||||
建築物等の整備の方針 | 本地区の周辺では良好な田園景観や、良好な住宅地による居住環境が形成されており、建築物等の整備については、良好な都市環境を形成するため、地区整備計画では建築物等について用途の規制、建ぺい率の指定、高さの制限、敷地面積の最低限度の指定、壁面の位置の制限、工作物の設置の制限、かき又はさくの構造の制限を行う。 その他、大規模な建築物(建築面積が2,000m2以上)の整備については、大規模災害時の一時避難が可能となるような施設(津波防災地域づくりに関する法律に基づく指定避難施設や、基準水位以上に床面を設け屋外階段等により外部から直接移動ができる施設)の整備に努めること。 | ||||||
地区整備計画 | 地区施設配置・規模 | 種類 | 名称 | 幅員・延長・面積 | 備考 | ||
道路 | 地区施設道路1号 | 幅9.0m、延長約60m | 既存道路の拡幅 | ||||
地区施設道路2号 | 幅9.0m、延長約200m | 既存道路の拡幅 | |||||
地区施設道路3号 | 幅6.0m、延長約40m | 既存道路の拡幅 | |||||
地区施設道路4号 | 幅6.0m、延長約190m | 既存道路の拡幅 | |||||
公園 | 地区施設公園1号 | 面積約0.02ha | |||||
緑地 | 地区施設緑地1号 | 幅約3.0m、面積約0.03ha | |||||
地区施設緑地2号 | 幅約3.0m、面積約0.01ha | ||||||
地区施設緑地3号 | 幅約3.0m、面積約0.03ha | ||||||
地区施設緑地4号 | 幅約3.0m、面積約0.03ha | ||||||
地区施設緑地5号 | 幅約3.0m、面積約0.02ha | ||||||
地区施設緑地6号 | 幅約3.0m、面積約0.02ha | ||||||
地区の区分 | 名称 | A地区 | B地区 | C地区 | |||
面積 | 約3.5ha | 約0.5ha | 約1.5ha | ||||
建築物等に関する事項 | 建築物等の用途の制限 | 次に掲げる建築物以外は建築してはならない。 | |||||
1.建築基準法別表第2(い)項第9号に掲げる用途に供する建築物 2.建築基準法別表第2(は)項第2号、第3号、第7号に掲げる用途に供する建築物 3.店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する建築物 (建築基準法別表第2(ほ)項第2号、第3号、(へ)項第3号、第6号、(り)項第2号、第3号に掲げる用途に供する建築物を除く) 4.事務所 5.前各号に付属するもの | 1.建築基準法別表第2(い)項第1号から第3号に掲げる用途に供する建築物 2.工場・倉庫(建築基準法別表第2(と)項第2号、第3号、第4号に掲げる用途に供する建築物を除く) 3.事務所 4.前各号に付属するもの | 1.建築基準法別表第2(い)項第9号に掲げる用途に供する建築物 2.建築基準法別表第2(は)項第2号、第3号、第7号に掲げる用途に供する建築物 3.店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する建築物 (建築基準法別表第2(ほ)項第2号、第3号、(へ)項第3号、第6号、(り)項第2号、第3号に掲げる用途に供する建築物を除く) 4.工場・倉庫(建築基準法別表第2(と)項第3号、第4号、第5号、第6号に掲げる用途に供する建築物を除く) 5.事務所 6.前各号に付属するもの | |||||
建築物の建ぺい率の最高限度 | 6/10 | ||||||
建築物の敷地面積の最低限度 | 500m2(※1) | 165m2(※1) | 500m2(※2) | ||||
地区計画の決定の際に現に存する敷地又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するものについては、この限りでない。 | |||||||
壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から県道及び地区施設道路の境界線までの距離は3m以上、隣地境界線までの距離は1m以上でなければならない。(※1) | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から県道及び地区施設道路の境界線までの距離は3m以上、隣地境界線までの距離は1m以上でなければならない。 (※2) | |||||
建築物等に関する事項 | 建築物の高さの最高限度 | 1.建築物の高さは、12mを超えてはならない。 2.建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線からの水平距離が建築基準法別表第3の1の項(は)欄に掲げる距離以下の範囲においては当該部分から前面道路の反対側の水平距離に同表(に)欄に掲げる数値を乗じて得たもの以下としなければならない。 | 1.同左 2.建築物の各部分の高さは、当該部分から隣地境界線の水平距離に建築基準法別表第3の1の項(に)欄に掲げる数値を乗じて得たもの以下としなければならない。 3.真北方向にある隣地境界線については、当該部分から隣地境界線の真北方向の水平距離に建築基準法別表第3の1の項(に)に掲げる数値を乗じて得たものに10mを加えて得たもの以下としなければならない。 | ||||
地区整備計画 | 地区の名称 | A地区 | B地区 | C地区 | |||
建築物等に関する事項 | 日影による建築物の高さの制限 | ||||||
建築基準法別表第4の4(ろ)欄(ロ)号に掲げる建築物が、冬至日においてB地区に日影を生じることとなる場合は当該日影を生じることとなる区域について、平均地盤面から4mの高さにおける水平面において、建築基準法別表第4の4の(に)欄の第(1)号に掲げる時間以上に日影となる部分を生じさせることのないものとしなければならない。 | 建築基準法別表第4の4(ろ)欄(イ)号に掲げる建築物が、冬至日においてB地区に日影を生じることとなる場合は当該日影を生じることとなる区域について、平均地盤面から1.5mの高さにおける水平面において、建築基準法別表第4の4の(に)欄の第(1)号に掲げる時間以上に日影となる部分を生じさせることのないものとしなければならない。 | ― | |||||
工作物の設置の制限 | 壁面の位置の制限を受ける範囲内では、地区内に建築される施設に関係する工作物以外は設置してはならない。 | ― | 壁面の位置の制限を受ける範囲内では、地区内に建築される施設に関係する工作物以外は設置してはならない。 | ||||
かき又はさくの構造の制限 | 垣又はさくを設ける場合は、地盤面からの高さ1.2m以下とし、ブロック塀は設置してはならない。ただし、0.6m以下の部分及びやむを得ないと認めたものはこの限りではない。 なお、B地区との境界線及び地区整備計画区域外の既存住宅地との境界線については、目隠し遮音フェンスを設置する。 | ― | 道路境界線及び敷地境界線に面して垣又はさくを設ける場合は、周囲の環境及び景観と調和した構造とし、ブロック塀は設置してはならない。ただし、0.6m以下の部分及びやむを得ないと認めたものはこの限りではない。 なお、地区整備計画区域外の既存住宅地との境界線については、目隠し遮音フェンスを設置する。 | ||||
(備考) 区域及び地区整備計画の区域は計画図表示のとおり (※1)北島町中村字福神20―3及び北島町中村字樫切6―3は除く (※2)北島町中村字福神19―1は除く |
【参考図】
当地区計画区域内の日影による建築物の高さの制限について
下表(い)欄に掲げる区域内の下表(ろ)欄に掲げる建築物は、冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時までの間において、それぞれ、下表(は)欄に掲げる平均地盤面からの高さの水平面に、敷地境界線からの水平距離が5mを超える範囲において、下表(に)欄に掲げる区域に、下表(ほ)欄に掲げる時間以上日影となる部分を生じさせることのないものとしなければならない。
(い) | (ろ) | (は) | (に) | (ほ) | |
区域 | 制限を受ける建築物 | 平均地盤面からの高さ | 日影を生じさせてはならない区域 | 敷地境界線からの水平距離が10m以内の範囲における日影時間 | 敷地境界線からの水平距離が10mを超える範囲における日影時間 |
中村地区地区計画の計画区域の内地区整備計画の区域の内A地区 | 高さが10mを超える建築物 | 4m | B地区 | 3時間 | 2時間 |
中村地区地区計画の計画区域の内地区整備計画の区域の内B地区 | 軒高7mを超える建築物又は地階を除く階数が3以上の建築物 | 1.5m |