○北島町地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則

平成27年3月20日

北島町規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、北島町地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成11年北島町条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(敷地面積の最低限度)

第2条 条例第5条第2項の規定により町長が定める土地の区域は、別表第1による。

(建築物の壁面の位置の制限)

第3条 条例第6条の規定により町長が定める土地の区域は、別表第2による。

(公益上必要な建築物の特例)

第4条 条例第7条の4の許可を得ようとする者は、地区計画の区域内における公益上必要な建築物の特例に関する許可申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により申請があったときは、内容を審査してその可否を決定し、地区計画の区域内における公益上必要な建築物の特例に関する許可決定通知書(様式第2号)により通知する。

(許可の変更)

第5条 前条の建築許可を受けた者は、その許可を受けた内容を変更しようとするときは、前条第1項の規定に準じて町長の許可を受けなければならない。

この規則は平成27年3月20日から施行する。

(平成31年3月19日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月26日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

建築物の敷地の最低限度を適用しない土地の区域

番号

地区計画の名称

土地の位置・区域

備考

1

中村地区地区計画

北島町中村字福神20―3

平成27年3月20日現在の登記簿による

北島町中村字樫切6―3

平成27年3月20日現在の登記簿による

北島町中村字福神19―1

令和4年12月26日現在の登記簿による

2

北村地区地区計画

北島町北村字三町地17―1

平成31年3月19日現在の登記簿上で存する敷地又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するものについては、敷地の最低限度は165m2以上とする

店舗・飲食店の敷地に供する土地で、地区整備計画の区域内に存するもの

敷地の最低限度は165m2以上とする。

別表第2(第3条関係)

建築物の壁面の位置の制限を適用しない土地の区域

番号

地区計画の名称

土地の位置・区域

備考

1

中村地区地区計画

北島町中村字福神20―3

平成27年3月20日現在の登記簿による

北島町中村字樫切6―3

平成27年3月20日現在の登記簿による

北島町中村字福神19―1

令和4年12月26日現在の登記簿による

2

北村地区地区計画

北島町北村字三町地17―1

平成31年3月19日現在の登記簿で存する敷地又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するもの

店舗・飲食店の敷地に供する土地で、地区整備計画の区域内に存するもの


画像

画像

北島町地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則

平成27年3月20日 規則第4号

(令和4年12月26日施行)